新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業は最大1,000万円(補助率4分の3)。就農準備資金は最長2年間・年間最大150万円、経営開始資金は最長3年間・年間最大150万円(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 千葉県匝瑳市
- 対象利用者
- 原則50歳未満で独立・自営就農した認定新規就農者、又は独立・自営就農・雇用就農を目指す方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代の農業を担う新規就農者に対し、就農準備の段階から就農直後の経営まで多様な支援を実施する制度で、匝瑳市が窓口となって案内しています。経営発展支援事業は機械・施設導入など初期投資に最大1,000万円(補助率4分の3)を支援します。就農準備資金は最長2年間、経営開始資金は最長3年間、それぞれ年間最大150万円を交付します。
| 実施機関 | 匝瑳市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県匝瑳市 |
| 公募期間 | 国からの要望調査開始連絡があり次第実施 |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業は最大1,000万円(補助率4分の3)。就農準備資金は最長2年間・年間最大150万円、経営開始資金は最長3年間・年間最大150万円 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 原則50歳未満で独立・自営就農した認定新規就農者、又は独立・自営就農・雇用就農を目指す方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代の農業を担う新規就農者に対し、就農準備の段階から就農直後の経営まで多様な支援を行う国の事業について、匝瑳市が案内しているものです。「経営発展支援事業」「就農準備資金」「経営開始資金」の3つで構成されています。
経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入などの取り組みを支援するものです。
主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
- 事業実施の年度または前年度に独立・自営就農すること
- 自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態であること。具体的には次の要件をすべて満たすこと
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている
- 生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷取引する
- 交付対象者の農産物などの売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 認定新規就農者であること
- 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ継承する経営を発展させる計画(所得、売り上げ、付加価値額のいずれかを10%増、または生産コスト10%減)を立てること
- 地域計画のうち目標地図に位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 雇用就農資金、雇用就農緊急支援資金、世代交代・初期投資促進事業、経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
- 本人負担分について、融資を受けていること(青年等就農資金を活用可)
助成対象
機械(軽トラックを除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース料などの初期投資的な経費。
助成対象条件(すべて満たす必要があります)
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 事業の対象となる機械などは、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械および中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
- 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入など、気象災害などによる被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること
補助率・補助対象事業費
- 補助率:4分の3(国:2分の1、県:4分の1)
- 補助対象事業費上限:1,000万円
- 経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限は500万円
- 夫婦がともに就農し、家族経営協定や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合は、夫婦合わせて1.5人分(1,500万円上限)
就農準備資金
千葉県立農業大学校や、千葉県が認める研修機関などで研修を受ける人に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと。親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる、または独立・自営就農すること
- 都道府県などが認めた研修機関などでおおむね1年以上(年間1,200時間以上)研修すること
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
- 原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること
返還について
次に該当する場合、返還の対象となると明記されています。
- 適切な研修を行っていない場合
- 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
- 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農または雇用就農しなかった場合
- 就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、さらに研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後、1年以内に独立・自営就農または雇用就農しなかった場合
- 交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
- 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合または独立・自営就農しなかった場合
- 独立・自営就農者または親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者にならなかった場合
経営開始資金
新規就農者に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること(農地の所有権または利用権、主要な機械・施設、本人名義での出荷取引、本人名義の通帳・帳簿による経営収支管理、農業経営に関する主宰権の5点をすべて満たすこと)
- 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、経営の多角化、新技術の導入など経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること
- 青年等就農計画などが、独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
- 雇用就農資金による助成金の交付または経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプによる助成金、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
交付対象の特例
夫婦がともに就農し、家族経営協定や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合は、夫婦合わせて1.5人分(年間最大225万円)が交付されます。
交付停止
- 交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合
- 青年等就農計画などを実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
返還について
交付期間終了後、交付期間と同期間の就農を継続しない場合、継続しない期間分が返還対象となると明記されています。
申請時期・その他
- 事業要望調査は、国からの要望調査開始連絡があり次第、実施すると案内されています。
- 事業を要望する場合、県や農林水産課とのヒアリングや資料提出などが必要となるため、早めに相談するよう案内されています。
- 補助事業に関する条件などは、予告なく変更となる場合があると明記されています。
関連情報
同じページでは、市内に住む49歳以下の新規就農者で千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーを受講した人に年間10万円の助成を行う「匝瑳市農業後継者新規就農支援助成金」も紹介されています。
お問い合わせ
匝瑳市 農林水産課。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
匝瑳市 農林水産課農業戦略室 0479-73-0089
農家web編集部からのコメント
経営発展支援事業には、自己負担分について融資を受けていることという要件が置かれています。 出典では主な要件のひとつとして、本人負担分について融資を受けていること(青年等就農資金を活用可)と明記されています。補助率4分の3・事業費上限1,000万円という規模の事業でありながら、残りの負担を自己資金で賄う想定にはなっていない点は、計画づくりの初期に押さえておきたい条件です。
機械・施設の側にも細かい条件が並んでいます。 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること、新品は法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下(中古は中古耐用年数2年以上)であること、農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと、園芸施設共済・農機具共済・民間保険への加入など気象災害等に備えた措置がされていること、個々の事業内容が単年度で完了することが挙げられています。助成対象からは軽トラックが明示的に除かれています。
交付後の返還条項が、就農準備資金では7項目にわたって示されています。 研修終了後1年以内に就農しなかった場合、交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間の就農を継続しない場合、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者にならなかった場合などが返還の対象として列挙されています。経営開始資金についても、交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超えると交付停止になること、交付期間と同期間の就農を継続しない場合は継続しない期間分が返還対象になることが明記されています。
通年で受け付ける制度ではなく、国の要望調査に合わせて動きます。 出典では、事業要望調査は国からの要望調査開始連絡があり次第実施するとされ、県や農林水産課とのヒアリングや資料提出などが必要となるため早めに相談するよう案内されています。補助事業に関する条件などは予告なく変更となる場合があるとも明記されています。なお、千葉県内では鴨川市が就農準備資金・経営開始資金を年間最大165万円と案内しているのに対し、匝瑳市・いすみ市・勝浦市は年間最大150万円と記載されており、掲載時点の年度によって表記が異なります。
補助率や交付単価、事業費上限、要望調査の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず匝瑳市の公式ページと国・県の事業実施要綱でご確認いただき、あわせて匝瑳市農林水産課へお問い合わせください。