多古町地域農業経営改善支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規は購入・整備費の10分の1以内(上限100万円)+経営面積加算で最大200万円、更新は20分の1以内(上限50万円)+経営面積加算で最大100万円(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 千葉県多古町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する農業者が組織する集落営農組織(農家3戸以上、経営耕地面積5ヘクタール以上、町税等の滞納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営の改善及び集落営農組織化の促進を図るため、地域の農業者が農業用機械を共同で購入する場合や農業用施設を共同で整備する際に、その経費の一部を町が助成します。田植機、トラクター等の機械整備費や、機械格納庫、育苗施設、乾燥調製施設等の施設整備費が対象です。農家3戸以上で組織し経営耕地面積が5ヘクタール以上の集落営農組織が対象となります。
| 実施機関 | 多古町 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県多古町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 新規は購入・整備費の10分の1以内(上限100万円)+経営面積加算で最大200万円、更新は20分の1以内(上限50万円)+経営面積加算で最大100万円 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する農業者が組織する集落営農組織(農家3戸以上、経営耕地面積5ヘクタール以上、町税等の滞納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業経営の改善及び集落営農組織化の促進を図るため、地域の農業者が農業用機械を共同で購入する場合や農業用施設を共同で整備する際に、その経費の一部を多古町が助成する制度です。
補助対象者
- 多古町に住所を有する農業者が組織する集落営農組織
- 構成員全員に町税等の滞納が無いこと
補助対象事業
- 機械整備費:田植機・定植機・栽培管理用機械・収穫機・トラクター・付帯機械
- 施設整備費:機械格納庫・育苗施設・乾燥調製施設・保存施設・加工施設・付帯施設
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 補助率部分の上限 | 経営面積加算 | 加算の上限 | 合計上限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 購入・整備に要した費用の10分の1以内 | 100万円 | 経営耕地面積1haにつき5万円 | 100万円 | 最大200万円 |
| 更新 | 購入・整備に要した費用の20分の1以内 | 50万円 | 経営耕地面積1haにつき2.5万円 | 50万円 | 最大100万円 |
出典には算定例が示されています。
- 新規の例:コンバイン1,000万円を新規購入、経営耕地面積5haの場合 1,000万円×1/10=100万円、5ha×5万円=25万円(経営面積加算)、補助金は合計125万円
- 更新の例:コンバイン1,000万円を更新購入、経営耕地面積10haの場合 1,000万円×1/20=50万円、10ha×2.5万円=25万円(経営面積加算)、補助金は合計75万円
採択要件
右記の条件をすべて満たすこととされています。
- 農家3戸以上で組織されている集落営農組織であること(他組織で本交付金の交付を受けた構成員がいる場合は対象としない)
- 実質化された人・農地プランの中心経営体に位置付けられている、または位置付けられることが確実であること
- 組織の規程及び会計規約等が整備されていること
- 経営耕地面積が5ha以上であること
- 機械・施設の耐用年数が5年以上のものであること
- 機械・施設の整備が、国もしくは県の補助事業の要件に該当しないこと
交付回数
1組織につき、新規整備1回、更新整備(本事業により導入・整備された機械・施設に限る)1回と定められています。
様式・要綱
多古町地域農業経営改善支援事業補助金交付要綱のほか、交付申請書、財産処分等承認申請書、変更承認申請書、中止(廃止)届、実績報告書、交付請求書の各様式が公開されています。
お問い合わせ
多古町 産業経済課(〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584)電話0479-76-5404、ファクス0479-76-7144。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
多古町 産業経済課 0479-76-5404
農家web編集部からのコメント
交付の可否を分ける要件が、機械そのものより組織側に置かれています。 出典の採択要件では、農家3戸以上で組織されている集落営農組織であることに加えて、他組織で本交付金の交付を受けた構成員がいる場合は対象としないと明記されています。構成員が別の集落営農組織で過去に交付を受けていると、その組織全体が対象外になる書き方です。あわせて、実質化された人・農地プランの中心経営体への位置付け、組織の規程及び会計規約等の整備、経営耕地面積5ha以上も要件とされています。
国・県の補助事業の要件に該当する整備は対象から外れると定められています。 採択要件の6番目に、機械・施設の整備が国もしくは県の補助事業の要件に該当しないことが挙げられており、町の制度が国庫・県費事業の対象外となる整備を受け止める位置づけであることが読み取れます。また、機械・施設の耐用年数が5年以上のものであることも条件です。
交付回数が1組織につき新規1回・更新1回に限られています。 更新整備は本事業により導入・整備された機械・施設に限ると明記されており、繰り返し利用できる制度ではありません。様式として財産処分等承認申請書が用意されている点も、導入後の資産の扱いに手続きが伴うことを示しています。
補助率は低い一方、経営面積の加算で額が上積みされる仕組みです。 新規は費用の10分の1以内(上限100万円)に経営耕地面積1haあたり5万円(上限100万円)を加算して最大200万円、更新は20分の1以内(上限50万円)に1haあたり2.5万円(上限50万円)を加算して最大100万円とされています。千葉県の経営体育成支援事業(農地利用効率化等支援事業)が事業費の10分の3以内・上限300万円と案内されているのと比べると、率ではなく面積で額が決まる比重の大きい設計になっています。
補助率や上限額、経営面積加算の単価、対象となる機械・施設は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず多古町の公式ページと多古町地域農業経営改善支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて多古町産業経済課(電話0479-76-5404)へお問い合わせください。