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不明
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匝瑳市耕作放棄地再生事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農地面積(再生作業面積)10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のうち最も低い額(上限金額:−)
対象エリア
千葉県匝瑳市
対象利用者
認定農業者、認定新規就農者、人・農地プラン又は地域計画に位置付けられた農業者で市税等の滞納がない方

基本情報

農業生産の維持および農地の有効利用を図るため、耕作放棄地を再生する費用の一部を補助します。認定農業者、認定新規就農者、人・農地プラン又は地域計画に位置付けられた農業者が対象で、再生作業終了後5年以上耕作する意思があることが要件です。補助額は再生作業面積10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のいずれか低い額です。

実施機関匝瑳市
対象エリア千葉県匝瑳市
公募期間不明
補助率/補助金額等農地面積(再生作業面積)10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のうち最も低い額
上限金額
対象利用者認定農業者、認定新規就農者、人・農地プラン又は地域計画に位置付けられた農業者で市税等の滞納がない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 匝瑳市では、農業生産の維持および農地の有効利用を図るため、耕作放棄地を再生する費用の一部を補助すると記載されています。

補助対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する人が対象と記載されています。

  • 再生作業が終了した農地を5年以上にわたって耕作する意思のある認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランまたは地域計画に位置付けられた農業者
  • 匝瑳市の市税および国民健康保険税の滞納がない人
  • ※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する人は、対象となりません。

補助対象

次に掲げる要件のすべてに該当する耕作放棄地の再生事業が対象と記載されています。

  • 補助対象者が、賃借などにより耕作を行う農地において、再生作業を自力施工または請負施工によって行うものであること
  • 補助金により再生作業を行う農地が、匝瑳市農業振興地域内の耕作放棄地であって、次のいずれかに該当すること
    • 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところにより、賃借権もしくは使用貸借による権利を設定し、または所有権を移転した農地
    • 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより、賃借権または使用貸借による権利を定めた農地
    • 農地法第3条の規定による許可を受けて、賃借権もしくは使用貸借による権利を設定し、または所有権を移転した農地
  • 農地の権利の設定または所有権の移転が、補助金の交付申請日の1年前から当該申請日の属する年度の末日までに行われること

補助対象経費

  • 耕作放棄地の再生作業に要する経費。
  • ※再生作業とは、耕作放棄地において、障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地およびこれらの作業と併せて行う土壌改良その他耕作を再開するために必要な作業をいうと定義されています。
  • 労務費の算出にあっては「公共工事設計労務単価」を用い、自己所有などの機械の供用に係る損料相当額の算出にあっては「土地改良工事積算基準(機械経費)」を用いると記載されています。
  • 消費税および地方消費税相当額や、国その他の団体による補助金がある場合は、その額を差し引きますと明記されています。

補助金の額

次のうち、最も低い額が補助金額となると記載されています。

  • 補助事業に係る農地の農地基本台帳に登載されている面積もしくは再生作業をした面積のいずれか小さいものに10アール当たり10万円を乗じて得た額
  • 補助対象経費の2分の1の額

※1アール未満の農地面積および1,000円未満の端数切り捨て。

手続きの流れ

  1. 農林水産課に耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(第1号様式)を提出
  2. 交付決定(却下)通知書の受領
  3. 再生作業開始・農林水産課に着工届(第5号様式)を提出
  4. 再生作業完了・農林水産課に竣工届(第7号様式)を提出
  5. 農林水産課に耕作放棄地再生事業補助金実績報告書(第8号様式)を提出
  6. 交付確定通知書の受領
  7. 農林水産課に耕作放棄地再生事業補助金交付請求書(第10号様式)を提出
  8. 補助金の受け取り

※交付決定前の着工や概算払いを行う場合は、事前に相談するよう記載されています。

申請方法

  • 再生作業を行う前に「耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添えて、農林水産課振興班(市役所3階)まで提出すると記載されています。
    • 事業対象農地の位置図
    • 事業実施農地ごとの現況写真
    • 事業費の根拠となる見積書、積算書等
    • その他、市長が必要と認める書類
  • 予算の範囲内で助成を行うため、申請を希望する人は事前に農林水産課(電話番号:0479-73-0089)まで問い合わせるよう案内されています。

お問い合わせ

  • 農林水産課 振興班(本庁3階)
  • 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
  • 電話番号:0479-73-0089/ファクス番号:0479-72-1117

実施機関お問い合わせ先

匝瑳市 農林水産課振興班 0479-73-0089

農家web編集部からのコメント

再生作業を始める前に申請することと、現況写真を添えることが手続き上の前提になっています。 出典の申請方法には、再生作業を行う前に交付申請書を提出すること、添付書類として事業実施農地ごとの現況写真が必要であることが記載されています。手続きの流れも、交付決定を受けたあとに再生作業を開始し着工届を提出する順序で示されています。交付決定前の着工や概算払いを行う場合は事前に相談するよう注記されており、独断で先に着手する形にはなっていません。

農地の権利関係と、その設定時期まで要件に組み込まれています。 対象となるのは匝瑳市農業振興地域内の耕作放棄地であって、農用地利用集積計画、農用地利用配分計画、または農地法第3条の許可のいずれかによって賃借権・使用貸借による権利の設定または所有権の移転が行われた農地とされています。そのうえで、権利の設定または所有権の移転が補助金の交付申請日の1年前から当該申請日の属する年度の末日までに行われることという時期の条件が付されています。さらに補助対象者には、再生作業が終了した農地を5年以上にわたって耕作する意思のあることと、市税および国民健康保険税の滞納がないことが求められています。

補助金の額は2つの計算のうち最も低い額とされ、他の補助金がある場合は差し引かれます。 農地基本台帳に登載されている面積もしくは再生作業をした面積のいずれか小さいものに10アール当たり10万円を乗じて得た額と、補助対象経費の2分の1の額を比べ、低いほうが補助金額になると記載されています。また補助対象経費の算出にあたっては、消費税および地方消費税相当額や、国その他の団体による補助金がある場合はその額を差し引くと明記されています。

予算の範囲内での助成である点も、時期の面で押さえておく必要があります。 出典は、予算の範囲内で助成を行うため、申請を希望する人は事前に農林水産課へ問い合わせるよう案内しています。

単価や補助率、対象となる農地の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず匝瑳市の公式ページと匝瑳市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課振興班(電話番号:0479-73-0089)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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