南房総市帰農者等支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3以内、ただし30万円を限度とする(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 千葉県南房総市
- 対象利用者
- 50歳以上70歳以下で市内に住所を有し、退職から2年以内、市内農地5アール以上を所有又は賃借する新たに農業経営を開始する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
定年退職や離職を機に農業経営を開始する方が導入する農業用機械・設備の取得費用を補助します。補助対象経費の10分の3以内、上限30万円です。50歳以上70歳以下で退職から2年以内、市内農地5アール以上を所有又は賃借し、今後3年以上の経営計画を有する方などが対象です。
| 実施機関 | 南房総市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県南房総市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3以内、ただし30万円を限度とする |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 50歳以上70歳以下で市内に住所を有し、退職から2年以内、市内農地5アール以上を所有又は賃借する新たに農業経営を開始する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 新たな就農機会を捉えて就農意欲を喚起し、多様な担い手を確保、育成することを目的として、定年退職や離職を機会に農業経営を開始する者(帰農者)が導入する農業用の機械・設備等の取得費用に対して、南房総市帰農者等支援事業補助金を交付すると記載されています。
補助対象者
出典には次の要件が挙げられています。
- 交付申請時に、50歳以上であり70歳以下の者
- 市内に住所を有する者
- 退職またはそれに準ずる日から2年以内であること
- 交付申請時に、本人または農地法第2条第2項に該当する世帯員等が市内に農地を5a以上所有または貸借していること(今後、所有または賃借が確実に見込まれる者を含む)
- 交付申請時から起算し、過去2年間にわたって農産物の出荷、取引の実績がないこと
- 交付申請時、今後3年以上にわたって概ね5a以上の農業経営に関する計画を有し、申請者名義で出荷、取引をすることが確実に見込まれること
- 過去にこの補助金の交付を受けた者でないこと
- 市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がない者
補助対象者としない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用する行為、暴力団の活動を助長し若しくは運営に資することを知りながら金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為、市の事務または事業に関する契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該契約を締結する行為をした者(法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除き、継続的に、または反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く)
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
補助対象経費
- 就農に際して必要となる農業用機械、設備の導入費
- ただし、軽トラック等の汎用性のあるもの、家畜、果樹苗等を除くと記載されています。
補助率・補助額
| 項目 | 出典の記載 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の3以内 |
| 上限額 | 30万円を限度とする |
| 端数処理 | 千円未満の端数がある時はこれを切捨てる |
申請等窓口
- 地域資源再生課または市ホームページから申請等の様式を入手し、必要事項を記入・押印及び必要な書類を添えて、地域資源再生課(農業支援係)に提出すると案内されています。
- 南房総市帰農者等支援事業補助金交付要綱、申請要領、交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)が公開されています。
注意事項
- 出典ページには、申請の受付期間、返還・取消の条件、他の補助金との関係についての記載はありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 南房総市農林水産部 地域資源再生課
- 電話:0470(33)1073/ファクス:0470(20)4592
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南房総市 農林水産部地域資源再生課 0470-33-1073
農家web編集部からのコメント
「過去2年間にわたって農産物の出荷、取引の実績がないこと」という要件が、この制度でいちばん見落としやすい条件です。 出典の補助対象者には、交付申請時から起算して過去2年間の出荷・取引実績がないことが挙げられており、すでに農産物を出荷している方は要件から外れる書き方になっています。あわせて、退職またはそれに準ずる日から2年以内であること、過去にこの補助金の交付を受けた者でないことも定められており、時期と回数の両面で絞りがかかっています。
年齢・面積・将来の経営計画が、いずれも交付申請時を基準に判定されます。 交付申請時に50歳以上かつ70歳以下であること、本人または農地法第2条第2項に該当する世帯員等が市内に農地を5a以上所有または貸借していること(今後所有または賃借が確実に見込まれる者を含む)、交付申請時に今後3年以上にわたって概ね5a以上の農業経営に関する計画を有し申請者名義で出荷・取引をすることが確実に見込まれることが、それぞれ要件として並んでいます。さらに、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないことも条件です。
補助対象経費から除かれるものが具体的に示されています。 対象は就農に際して必要となる農業用機械、設備の導入費とされていますが、軽トラック等の汎用性のあるもの、家畜、果樹苗等は除くと明記されています。就農時にまとめて調達したくなるものが対象外に含まれているため、見積りの段階で切り分けが必要です。補助率は補助対象経費の10分の3以内、上限は30万円で、千円未満の端数は切り捨てとされています。
補助率や上限額、年齢・面積の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南房総市の公式ページと南房総市帰農者等支援事業補助金交付要綱・申請要領でご確認いただき、あわせて南房総市農林水産部地域資源再生課(電話:0470(33)1073)へお問い合わせください。