南房総市農林水産物利用促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 商品開発は定額20万円(事業費20万円以上が条件)。契約栽培は新規栽培面積10a当たり施設栽培20万円・露地栽培6万円(または経費の2分の1のいずれか低い額)、既存栽培面積の増加10a当たり施設栽培13万円・露地栽培4万円(または経費の3分の1のいずれか低い額)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県南房総市
- 対象利用者
- 商品開発は市民・市内に代表者住所がある団体・市内所在の法人、契約栽培は認定農業者又は認定就農者。いずれも南房総産ビジネス倶楽部会員
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内産農林水産物の利用促進を図るため、商品開発または契約栽培に関する経費の一部を補助します。商品開発は商品試作、パッケージデザイン開発、成分分析、市場調査が対象で定額20万円です。契約栽培は種苗、肥料、農業薬剤、生産資材、生産用光熱動力が対象です。いずれも南房総産ビジネス倶楽部の会員であることが条件です。
| 実施機関 | 南房総市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県南房総市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 商品開発は定額20万円(事業費20万円以上が条件)。契約栽培は新規栽培面積10a当たり施設栽培20万円・露地栽培6万円(または経費の2分の1のいずれか低い額)、既存栽培面積の増加10a当たり施設栽培13万円・露地栽培4万円(または経費の3分の1のいずれか低い額) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 商品開発は市民・市内に代表者住所がある団体・市内所在の法人、契約栽培は認定農業者又は認定就農者。いずれも南房総産ビジネス倶楽部会員 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 市内で産出される農林水産物の利用促進を図ることを目的として、商品開発を行う場合、売買契約に基づいて農産物の栽培を行う場合について、それぞれの経費の一部を補助すると記載されています。
- 【商品開発】と【生産確立(契約栽培)】の2つの区分があります。
【商品開発】
- 補助対象事業:市内産農林水産物を主たる原材料として使用し、農林漁業者と加工または販売を行う事業者が連携して商品開発を行う事業。
- 補助対象者:市民、代表者の住所が市内にある団体または所在地が市内である法人であって、南房総産ビジネス倶楽部の会員であるもの。
- 補助額:事業費20万円以上の事業につき、定額20万円。
- 補助対象経費:商品試作、パッケージデザイン開発作成、成分分析および市場調査に係る経費(備品購入等に係る経費を除く)。
- 補助対象回数:1補助対象者につき1年度1回まで。
- 申請方法:事前に地域資源再生課へ相談すると案内されています。
【生産確立(契約栽培)】
- 補助対象事業:農業者が加工または販売を行う事業者(農業協同組合及び農産物など直売所運営団体を除く)と1年間以上の農産物の売買契約を締結し、当該農産物の栽培を行う事業(既に栽培を行っている農産物の場合においては、1年間の栽培延べ面積が10a以上増加する場合に限る)。
- 補助対象者:認定農業者または認定就農者であって、南房総産ビジネス倶楽部の会員であるもの。
| 区分 | 施設栽培 | 露地栽培 |
|---|---|---|
| 新規栽培面積10a当たり | 20万円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額 | 6万円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額 |
| 既存栽培面積の増加10a当たり | 13万円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額 | 4万円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額 |
- 補助対象経費:当該農産物の種苗、肥料、農業薬剤、生産資材および生産用光熱動力に係る経費(機械器具、施設および雇用労働等に係る経費を除く)。既に栽培を行っている農産物の場合においては、増加耕作農地面積分に限る。
- 補助対象回数:1補助対象者につき1年度売買契約を2回まで。
- 申請方法:事前に地域資源再生課へ相談すると案内されています。
南房総産ビジネス倶楽部
- 地産地消を基本として、南房総産農林水産物に対する安全、安心、新鮮などのイメージの向上を図ること、市内の農林水産物がより広くより多く使われることで消費者の食生活を豊かなものにすること、および農林水産物の生産者の所得の向上と安定を目指すことを目的に活動しており、南房総産の農林水産物を活用する事業者等のマッチングや、異業種同士による新規事業の創出などをサポートしていると説明されています。
申請書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)、事業実施計画書(第2号様式)、住所及び市税等納付状況調査に関する同意書(第3号様式)、事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(第5号様式)、実績報告書(第8号様式)、交付請求書(第10号様式)が掲載されています。
- 「補助金の手引き」がPDFで公開されています。
注意事項
- 出典ページには申請の受付期間、返還・取消の条件、他の補助金との関係についての記載はありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 南房総市農林水産部 地域資源再生課
- 電話:0470(33)1073/ファクス:0470(20)4592
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南房総市 農林水産部地域資源再生課 0470-33-1073
農家web編集部からのコメント
両方の区分に共通して、南房総産ビジネス倶楽部の会員であることが補助対象者の要件に入っています。 商品開発では市民・代表者の住所が市内にある団体・所在地が市内である法人であって同倶楽部の会員であるもの、契約栽培では認定農業者または認定就農者であって同倶楽部の会員であるものとされています。会員資格が入口条件になっているため、事業内容だけを見て要件を判断すると見落としやすい部分です。出典はいずれの区分についても、事前に地域資源再生課へ相談するよう案内しています。
契約栽培は、契約の相手方と面積の要件が細かく定められています。 対象となるのは、加工または販売を行う事業者と1年間以上の農産物の売買契約を締結して栽培を行う事業ですが、その事業者から農業協同組合及び農産物など直売所運営団体は除くと明記されています。また、既に栽培を行っている農産物の場合は1年間の栽培延べ面積が10a以上増加する場合に限るとされ、補助対象経費も増加耕作農地面積分に限ると定められています。補助対象経費からは機械器具、施設および雇用労働等に係る経費が除かれます。
金額は「10a当たり」の単価として設定されており、新規と既存増加、施設と露地で4通りに分かれます。 新規栽培面積10a当たりでは施設栽培20万円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額、露地栽培6万円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額、既存栽培面積の増加10a当たりでは施設栽培13万円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額、露地栽培4万円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額とされています。一方の商品開発は、事業費20万円以上の事業につき定額20万円という組み立てで、補助対象経費から備品購入等に係る経費が除かれます。
回数の制限が区分ごとに異なる点も押さえておく必要があります。 商品開発は1補助対象者につき1年度1回まで、契約栽培は1補助対象者につき1年度売買契約を2回までと定められています。申請書類には住所及び市税等納付状況調査に関する同意書(第3号様式)も含まれています。
単価や補助対象回数、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南房総市の公式ページと公開されている補助金の手引き・交付要綱でご確認いただき、あわせて南房総市農林水産部地域資源再生課(電話:0470(33)1073)へお問い合わせください。