堆肥利用促進費補助金制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- バラ売りは1トン当たり4,000円又は補助対象経費の3分の1のいずれか低い額、袋売りは1袋当たり300円又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額(一農地につき年度2回まで)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県南房総市
- 対象利用者
- 市内に住所を有するか市内に農地を所有し、登録堆肥生産者から堆肥を購入する農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南房総市内で生産される家畜ふん堆肥の購入に係る費用を助成し、化学肥料や農薬の使用回数を減らした環境保全型農業を推進する制度です。市内に住所を有するか農地を所有し、登録された堆肥生産者から堆肥を購入した農家が対象です。バラ売りの場合は運搬及び散布を委託により実施することが条件となります。
| 実施機関 | 南房総市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県南房総市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | バラ売りは1トン当たり4,000円又は補助対象経費の3分の1のいずれか低い額、袋売りは1袋当たり300円又は補助対象経費の2分の1のいずれか低い額(一農地につき年度2回まで) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有するか市内に農地を所有し、登録堆肥生産者から堆肥を購入する農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 南房総市は酪農発祥の地であり、現在も畜産が盛んに行われており、畜産農家が生産する家畜ふん堆肥の流通を促進し、化学肥料や農薬の使用回数を減らした環境保全型農業を推進していると説明されています。
- 本制度は、その支援を目的として、市内で生産される家畜ふん堆肥の購入に係る費用に対して助成を行うものと記載されています。
堆肥を購入する前に「土壌診断」を受ける必要があります
- 堆肥を購入する前に、堆肥散布農地等のすべてで土壌診断を受けてくださいと記載されています。
- 次の場合は補助対象外となると明記されています。
- 土壌診断を受ける前に堆肥を購入した場合
- 土壌診断結果に関する通知を受けた日から堆肥購入日、運搬日または散布日のうち最も遅い日までの間が6か月を超えている場合
- 土壌診断の分析項目は、水素イオン濃度指数(pH)、電気伝導度(EC)、硝酸態窒素(NO3-N)、りん酸(リン)、加里(カリウム)、石灰(カルシウム)、苦土(マグネシウム)及び塩基交換容量(CEC)の概ね8項目とすると定められています。
補助対象堆肥
- 補助対象として認められる堆肥は、あらかじめ市に登録された堆肥生産者の生産する堆肥のみと記載されています(「堆肥生産者一覧表」で確認)。
- 堆肥生産者とは、市内に住所を有する畜産農家、または市内において堆肥を生産する畜産農家等で、かつ、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に基づく特殊肥料生産業者届出書及び特殊肥料販売業務届出書を提出している者をいうと定義されています。
補助対象者
- 本市に住所を有し、または本市に農地等を所有する者で、その者が耕作する農地等のために堆肥生産者が生産する堆肥を購入するもの、並びに当該購入した堆肥(バラ売りに限る)の運搬及び散布を委託により実施するもの。
補助対象経費
- 堆肥購入、運搬及び散布に要した経費(袋売りの場合については、堆肥購入に要した経費に限る)。
補助額
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| バラ売りの場合 | 堆肥購入、運搬及び散布1トン当たり4,000円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額 |
| 袋売りの場合 | 堆肥購入1袋当たり300円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額 |
- 補助額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとすると記載されています。
補助対象回数
- 一の農地等に係る堆肥購入、運搬及び散布につき、1年度2回までと定められています。
申請方法・提出期限
- 堆肥利用促進費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要事項を記載し、販売元証明及び運搬・散布元証明または領収書の写し、並びに分析機関が発行する全ての堆肥散布農地等に係る土壌診断結果に関する通知(堆肥購入日、運搬日または散布日のうち最も遅い日以前6箇月以内に交付されたもの)の写しを添えて、市長に提出すると記載されています。
- 申請窓口は、地域資源再生課、朝夷行政センターまたは地域センターです。
- 申請書の提出は、事業が完了した日(堆肥購入日、運搬日または散布日のうち最も遅い日)の属する月の末日までに提出すると記載されています。
- 申請内容の不備などにより、審査の結果、補助対象として認められない場合もあると注意喚起されています。
- 補助金の支払日は、申請書が提出された月の翌月を目安に指定された口座に振り込むと案内されています。
用語の定義
- 農地等とは、耕作の目的または主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいうと定義されています。
お問い合わせ
- 南房総市農林水産部 地域資源再生課
- 電話:0470(33)1073/ファクス:0470(20)4592
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南房総市 農林水産部地域資源再生課 0470-33-1073
農家web編集部からのコメント
堆肥を買う前に土壌診断を受けていないと対象外になる、という順序の縛りがこの制度の要です。 出典には、堆肥を購入する前に堆肥散布農地等のすべてで土壌診断を受けるよう記載され、土壌診断を受ける前に堆肥を購入した場合は補助対象外と明記されています。さらに、土壌診断結果に関する通知を受けた日から堆肥購入日・運搬日・散布日のうち最も遅い日までの間が6か月を超えている場合も対象外とされており、診断の有無だけでなく診断からの経過期間まで条件になっています。申請時には分析機関が発行する土壌診断結果の写しの添付が求められます。
購入先も限定されています。 補助対象として認められる堆肥は、あらかじめ市に登録された堆肥生産者の生産する堆肥のみとされ、市が公開する「堆肥生産者一覧表」で確認する形になっています。堆肥生産者は、肥料取締法に基づく特殊肥料生産業者届出書及び特殊肥料販売業務届出書を提出している者と定義されています。
バラ売りと袋売りで、補助対象経費の範囲も単価も異なります。 バラ売りは堆肥購入・運搬・散布1トン当たり4,000円または補助対象経費の3分の1の額のいずれか低い額、袋売りは堆肥購入1袋当たり300円または補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額とされ、袋売りの補助対象経費は堆肥購入に要した経費に限ると明記されています。またバラ売りについては、運搬及び散布を委託により実施することが補助対象者の要件に組み込まれています。回数も、一の農地等につき1年度2回までと定められています。
提出期限が月単位で切られている点も、時期の面で注意が必要です。 申請書は、事業が完了した日(堆肥購入日、運搬日または散布日のうち最も遅い日)の属する月の末日までに提出すると記載されています。年度末までまとめて申請できる形ではありません。
単価や補助対象回数、登録堆肥生産者の一覧は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南房総市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて南房総市農林水産部地域資源再生課(電話:0470(33)1073)へお問い合わせください。