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不明
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資材支給事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
資材の現物支給(上限金額:−)
対象エリア
千葉県袖ケ浦市
対象利用者
農道や農業用排水路の整備・補修を行う区等(区長等が申請者)

基本情報

農業生産基盤の整備を図るため、農道や農業用排水路の整備・補修に必要な資材を市が支給する制度です。農道補修・舗装用資材(生コンクリート、アスファルト舗装)や農業用排水路の敷設・補修用資材が対象となります。対象農道の幅員はコンクリート舗装で2メートル以上、アスファルト舗装で3メートル以上が基準です。申請は区長等が行い、9月末が締切です。

実施機関袖ケ浦市
対象エリア千葉県袖ケ浦市
公募期間9月末締切
補助率/補助金額等資材の現物支給
上限金額
対象利用者農道や農業用排水路の整備・補修を行う区等(区長等が申請者)

詳細・補足説明・備考

事業内容

  • 農道や農業用排水路の整備及び補修を行う区等に対して必要とする資材を支給し、農業生産基盤の整備を図っていると記載されています。
  • 現金の交付ではなく、資材の支給による支援である点が事業内容として示されています。

実施基準

農道補修及び舗装のための資材支給申請基準

  • 公図上に赤道(道路の敷地)があり、申請者(区長等)が申請するに値すると判断した現場であること。
  • コンクリート舗装とアスファルト舗装の資材支給を実施する農道については、下記のとおり幅員に基準があると記載されています。
支給する資材 必要有効幅員
生コンクリート支給 2m以上
アスファルト舗装支給 3m以上

農業用排水路の敷設及び補修等のための資材支給申請基準

  • 公図上に青道(水路の敷地)があり、申請者(区長等)が申請するに値すると判断した現場であること。

事務の流れ

  1. 資材支給申請書の提出(9月末締切
  2. 職員による現地調査
  3. 資材支給の決定(農林振興課より申請者に連絡)
  4. 資材発注
  5. 現地に資材発注業者が資材納品
  6. 申請者及び市職員による資材の検査
  7. 地元による工事
  8. 申請者による完了検査

注意事項

  • 支給される資材の上限量や金額、返還・取消の条件、他の補助金との関係については出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 環境経済部農林振興課 農林土木班
  • 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎5階
  • Tel:0438-62-3442/Fax:0438-62-7485

実施機関お問い合わせ先

袖ケ浦市 環境経済部農林振興課農林土木班 0438-62-3442

農家web編集部からのコメント

この制度は補助金の交付ではなく、市が資材そのものを支給する仕組みとして説明されています。 出典の事業内容欄には、農道や農業用排水路の整備及び補修を行う区等に対して必要とする資材を支給すると記載されています。事務の流れを見ても、資材支給の決定のあと市が資材を発注し、資材発注業者が現地に納品し、申請者及び市職員による資材の検査を経て「地元による工事」に進む構成になっており、工事そのものは地元が行う前提で組まれています。

申請者が区長等とされている点も、この制度の入口を決めています。 実施基準には、公図上に赤道(道路の敷地)または青道(水路の敷地)があり、申請者(区長等)が申請するに値すると判断した現場であることと記載されています。個々の農業者が単独で申し込む形ではなく、区等を単位とした申請として説明されています。

舗装の資材については幅員の基準が定められています。 生コンクリート支給は必要有効幅員2m以上、アスファルト舗装支給は必要有効幅員3m以上と記載されており、現場の道幅によって支給できる資材が変わる書き方になっています。同じ袖ケ浦市の農業用排水路・農道整備事業では、コンクリート舗装工事が必要有効幅員2m、アスファルト舗装工事が必要有効幅員4mと、請負工事の場合の基準が別に定められています。

時期の面では、締切が年度の途中に設定されている点が重要です。 事務の流れの最初に、資材支給申請書の提出は9月末締切と明記されています。提出後に職員による現地調査を経て支給が決定される流れのため、申請から工事着手までに一定の期間を見込む必要があります。

資材の種類や幅員の基準、申請の締切は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず袖ケ浦市の公式ページと関係する要綱でご確認いただき、あわせて環境経済部農林振興課農林土木班(Tel:0438-62-3442)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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