農商工等連携推進事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規事業は補助対象経費の3分の2以内(上限50万円)、継続事業は3分の2以内(上限25万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 千葉県四街道市
- 対象利用者
- 中小企業者等・農林漁業者・NPO等・学校のうち2者以上で構成する連携体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の農商工等連携を推進し、地域経済の活性化に寄与するイベントや商品・サービスの開発等を実施する連携体に対して、その経費の一部を補助する制度です。中小企業者等、農林漁業者(農業者を含む)、NPO等、学校のうち2者以上で構成する連携体が対象となります。新規事業は補助対象経費の3分の2以内で上限50万円、継続事業は3分の2以内で上限25万円です。
| 実施機関 | 四街道市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県四街道市 |
| 公募期間 | 2026年04月15日(水)〜2026年12月25日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 新規事業は補助対象経費の3分の2以内(上限50万円)、継続事業は3分の2以内(上限25万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 中小企業者等・農林漁業者・NPO等・学校のうち2者以上で構成する連携体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市内における農商工等連携を推進し、地域経済の活性化に寄与するイベントや商品・サービスの開発等を実施する企業・団体等に対して、当該事業に要する経費の一部を補助する制度です。
申請期間
令和8年4月15日(水曜)午前9時00分から令和8年12月25日(金曜)午後4時30分まで(土曜・日曜日・祝日を除く)。申請期間内であっても、計上した予算額に達すれば募集を終了すると明記されています。また、応募者が多数の場合、認定されても補助金交付額が要望額に満たない場合があると案内されています。
補助対象者
次の(1)〜(4)のすべての要件に該当するものと定められています。
- 連携体であること
- 連携体の代表者が市内に事務所・事業所を有し、市内を主な活動範囲としていること
- 連携体が2者以上で構成されていること
- 運営および会計処理が適正に行われていること
連携体とは、次の1から4までのいずれかの分野に該当する農商工業者等のうち、1または2に該当する農商工業者と、当該農商工業者とは異なる分野に属する農商工業者等によって構成されるものとされています。
- 中小企業者等:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または中小企業等協同組合法による事業協同組合、企業組合もしくは商工会法に基づき設立された四街道市商工会
- 農林漁業者:農業者、林業者もしくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員または出資者となっている法人を含む)
- NPO等:特定非営利活動法人および公益に資する活動を行うことを目的に設立された法人または団体等(一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、その他市長が適当と認めた者)
- 学校:学校教育法に規定する大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校
補助対象事業
補助金の交付を受けるためには、連携体の代表者を定め、事業計画の認定を受ける必要があると明記されています。
- 新規事業:地域資源を活用し、新たに農商工等連携を推進するための取組みを行う事業。ただし、現に実施しているまたは実施していた事業と同一と認められるものは認定の対象としないとされています。
- 継続事業:既存の事業において、地域資源を活用することによる磨き上げ、農商工等連携を推進するための取組みを行う事業。新規事業で実施した事業を継続することで次年度以降の事業の波及性、発展性が見込まれるものや、大きな成果が期待できる取組みを行う事業。ただし、過去に新規または継続で認定を受けた事業で、現に実施しているまたは実施していた事業と同一と認められるものは認定の対象としないとされています。
事業の展開例として、イベントの共同開催、展示会・商談会の共同出展・共同開催、規格外品等の有効活用や付加価値の向上、地域資源を活用した商品・サービスの開発、販路開拓・販売促進の連携が挙げられています。
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新規事業 | 補助対象経費の総額のうち3分の2以内 | 50万円 |
| 継続事業 | 補助対象経費の総額のうち3分の2以内 | 25万円 |
補助対象経費
報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費)、役務費(通信運搬費、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費。具体的な使途等、対象となるかどうかの詳細は募集要項及び交付要綱で確認するよう案内されています。
注意事項
- 国・県・市の他の補助制度を利用したものは除くと明記されています。
- 算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされています。
- 補助金の金額は、事業計画を提出後、原則変更することはできないとされています。
- 実績報告時に対象経費の3分の2が申請時の補助金額に満たない場合は、実績報告時の対象経費の3分の2までしか補助金を交付することができないと注意喚起されています。
- 補助は予算の範囲内で交付されます。
申請方法
事前に産業振興課企業立地・農商工連携推進室まで相談することとされています。募集要項、交付要綱、事業計画書・事業収支予算書などの様式が公開されています。
お問い合わせ
四街道市 産業振興課企業立地・農商工連携推進室 電話043-421-6134。地域共創部産業振興課 電話043-421-6133(農政係)・043-421-6134(商工観光係)。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
四街道市 産業振興課 企業立地・農商工連携推進室 043-421-6134
農家web編集部からのコメント
補助金の額が申請後に原則として動かせない設計になっています。 出典では、補助金の金額は事業計画を提出後、原則変更することはできないと明記されたうえで、実績報告時に対象経費の3分の2が申請時の補助金額に満たない場合は、実績報告時の対象経費の3分の2までしか交付できないと注意喚起されています。計画額を大きく見積もると実績に合わせて減額され、逆に費用が増えても増額はされないという、上下非対称の扱いになる点が読み取れます。
「2者以上の連携体」という枠組みが要件の中心です。 中小企業者等・農林漁業者・NPO等・学校の4分野のうち、中小企業者等または農林漁業者と、それとは異なる分野の者によって構成されることが必要とされ、さらに連携体の代表者が市内に事務所・事業所を有し市内を主な活動範囲としていることも条件に挙げられています。補助金の交付を受けるには、まず連携体の代表者を定めて事業計画の認定を受ける必要があると明記されており、申請前に産業振興課企業立地・農商工連携推進室へ相談することとされています。
過去の事業との「同一性」が認定の判断材料になります。 新規事業・継続事業のいずれについても、現に実施しているまたは実施していた事業と同一と認められるものは認定の対象としないと記載されています。継続事業については、新規事業で実施した事業を継続することで次年度以降の波及性・発展性が見込まれるものや、大きな成果が期待できる取組みという条件が示されています。
申請期間は長めですが、予算到達で締め切られると案内されています。 令和8年度は4月15日から12月25日までとされる一方、申請期間内であっても計上した予算額に達すれば募集を終了すること、応募者が多数の場合は認定されても交付額が要望額に満たない場合があることが明記されています。なお、千葉県内の同種の商品開発・連携支援では、多古町の農畜産物ブランド化推進事業補助金が2分の1以内・上限50万円、富津市の特産品開発調査・研究事業が2分の1以内・上限30万円と案内されており、本制度の3分の2以内という補助率はこれらより高い水準で示されています。
補助率や上限額、申請期間、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず四街道市の公式ページと募集要項・交付要綱でご確認いただき、あわせて四街道市産業振興課企業立地・農商工連携推進室(電話043-421-6134)へお問い合わせください。