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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
千葉県富津市
対象利用者
富津市内の対象農用地で5年以上農業生産活動を営む農業者等

基本情報

農業生産条件が不利な中山間地域等の農地で営農する農業者に対し、耕作面積に応じて交付金を支払う制度です。農業振興地域内の農用地区域で1ha以上の急傾斜農地や小区画・不整形な田などが対象農用地となります。取組にあたっては集落協定の市長認定が必要で、5年間継続して農業を行うことが条件です。

実施機関富津市
対象エリア千葉県富津市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者富津市内の対象農用地で5年以上農業生産活動を営む農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

中山間地域などの農業生産条件が不利な農地で、5年以上農業生産活動を営む農業者等に、ある一定の条件を満たせば、耕作面積に応じて交付金を支払う制度と説明されています。

対象農用地

農業振興地域内の農用地区域に存する一団の農用地(1ha以上の面積を有するもの)であって、次の要件を満たす農地であることとされています。

  • 急傾斜農地
    • 田:傾斜20分の1以上(水平距離20mの間に1m以上の高低差がある傾斜)
    • 畑(果樹園を含む)、草地、採草放牧地:傾斜15度以上
  • 自然条件により小区画、不整形な田
  • 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地

集落協定

この制度に取り組む集落は、耕作者や水路・農道の管理者等が話し合い、対象農用地の維持管理、耕作放棄を防止するための活動等を取り決めた『集落協定』を締結し、市長の認定が必要と定められています。また、この協定を認定された年から5年間継続して農業を行うことが条件になると明記されています。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき計画を認定したため、同条第6項の規定に基づきその概要を公表するとして、次のとおり掲載されています。

種類 実施地域 実施期間 実施主体 認定日
2号事業 寺原地区 令和7年度から令和11年度まで 寺原集落協定 令和7年9月10日
2号事業 神徳地区 令和7年度から令和11年度まで 神徳集落協定 令和7年9月10日

お問い合わせ

富津市役所 建設経済部農林水産課 電話0439-80-1282、ファクス0439-32-1645。

実施機関お問い合わせ先

富津市 建設経済部農林水産課 0439-80-1282

農家web編集部からのコメント

申請の単位が個人ではなく集落である点が、この制度のいちばんの特徴です。 出典では、取り組む集落が耕作者や水路・農道の管理者等で話し合い、対象農用地の維持管理や耕作放棄を防止するための活動等を取り決めた『集落協定』を締結し、市長の認定を受けることが必要と説明されています。自分の農地が傾斜などの条件を満たしていても、協定の締結と認定という段取りを踏まなければ制度に乗らない構造です。

協定を認定された年から5年間の農業継続が条件と明記されています。 制度の説明でも「5年以上農業生産活動を営む農業者等」が対象とされており、単年度の取り組みではなく中期の約束を伴う制度であることが読み取れます。実際、富津市が公表している多面的機能発揮促進事業に関する計画では、寺原地区・神徳地区とも実施期間が令和7年度から令和11年度までの5年間、認定日が令和7年9月10日と記載されています。

対象農用地には面積と傾斜の基準が数値で示されています。 農業振興地域内の農用地区域に存する一団の農用地で1ha以上の面積を有するものが前提とされ、急傾斜農地は田が傾斜20分の1以上(水平距離20mの間に1m以上の高低差)、畑・草地・採草放牧地が傾斜15度以上と定められています。このほか、自然条件により小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地も対象農用地として挙げられています。なお、交付単価は富津市のページには記載されていません。

交付単価や対象農用地の要件、協定に必要な取り決めの内容は年度や制度の改定によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富津市の公式ページと制度の要領でご確認いただき、あわせて富津市建設経済部農林水産課(電話0439-80-1282)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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