新規就農者支援(就農準備資金・経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農準備資金は年間最大165万円(最長2年間)、経営開始資金は年間最大165万円(最長3年間)(上限金額:1,650,000円)
- 対象エリア
- 千葉県鴨川市
- 対象利用者
- 鴨川市で新たに農業経営を開始する認定新規就農者・就農希望者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鴨川市で新たに農業経営を始める方を支援する制度です。認定研修機関で年間1,200時間以上研修を受ける方には就農準備資金として年間最大165万円(最長2年間)、独立・自営就農する認定新規就農者には経営開始資金として年間最大165万円(最長3年間)が交付されます。市では青年等就農計画を認定する認定新規就農者制度により重点的な支援措置を行っています。
| 実施機関 | 鴨川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県鴨川市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農準備資金は年間最大165万円(最長2年間)、経営開始資金は年間最大165万円(最長3年間) |
| 上限金額 | 1,650,000円 |
| 対象利用者 | 鴨川市で新たに農業経営を開始する認定新規就農者・就農希望者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鴨川市で新たに農業経営を始める青年等を対象に、国の新規就農者育成総合対策のうち「就農準備資金」と「経営開始資金」を案内する制度です。あわせて、市が青年等就農計画を認定する認定新規就農者制度についても案内されています。
認定新規就農者制度
新たに農業経営を営もうとする青年等が農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市が認定し、重点的に支援措置を行うものと説明されています。
- 対象者は、市内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市から認定を受けることを希望する者と定められています。
- 青年は原則18歳以上45歳未満、知識・技能を有する者は65歳未満、これらの者が役員の過半を占める法人が対象と明記されています。
- 農業経営を開始してから5年以内の者を含み、認定農業者は除くとされています。
- 認定の基準は、(1)青年等就農計画が市の基本構想に照らして適切であること、(2)青年等就農計画が達成される見込みが確実であること等と定められています。
就農準備資金
県立農業大学校や、県が認める研修機関等で研修を受ける方に、最長2年間、年間最大165万円を交付すると案内されています。主な交付要件はすべて満たす必要があるとされ、次のとおりです。
- 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
窓口は千葉県安房農業事務所企画振興課(電話0470-22-7131)と記載されています。
経営開始資金
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大165万円を交付すると案内されています。主な交付要件はすべて満たす必要があるとされ、次のとおりです。
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
交付停止・返還に関する要件
経営開始資金について、次の場合は交付停止となると明記されています。
- 交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合
- 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な農業を行っていないと市町村が判断した場合
また、返還については次のとおり定められています。
- 交付期間終了後、交付期間と同期間(要就農継続期間)、就農を継続しない場合は、継続しない期間分を返還すること
- 要就農継続期間中にやむを得ない理由から就農を中断し「就農中断届」を提出したが、中断後1年以内に就農を再開しない場合
お問い合わせ
鴨川市役所2階 農林水産課農業振興係(〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450)電話04-7093-7834、ファクス04-7093-7856。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鴨川市 農林水産課農業振興係 04-7093-7834
農家web編集部からのコメント
所得要件が「本人」ではなく「世帯」で見られる点が特徴です。 就農準備資金・経営開始資金のいずれも、原則として前年の世帯所得が600万円以下であることが交付要件に挙げられています。さらに経営開始資金では、交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合は交付停止になると明記されており、交付が始まった後も所得の水準が見られる仕組みであることが読み取れます。
交付を受けた後に「就農を続ける期間」が定められています。 出典では、交付期間終了後、交付期間と同じ長さの期間(要就農継続期間)に就農を継続しない場合は、継続しなかった期間分が返還対象になると記載されています。やむを得ない理由で中断して「就農中断届」を提出した場合も、中断後1年以内に就農を再開しないときは返還の対象になるとされています。交付額だけでなく、この就農継続の条件まで含めて確認しておきたい制度です。
金額の案内が近隣市町と異なっている点にも注意が必要です。 農家webに掲載している千葉県内の同種制度では、勝浦市・いすみ市・匝瑳市がいずれも就農準備資金・経営開始資金を年間最大150万円として案内しているのに対し、鴨川市のページでは年間最大165万円と記載されています。国庫事業のため単価は年度の要綱によって示されるものであり、申請前に最新の案内を確認する必要があります。
就農準備資金の窓口は市ではなく県の農業事務所と案内されています。 就農準備資金については千葉県安房農業事務所企画振興課(電話0470-22-7131)が窓口として示されており、相談先が制度ごとに分かれています。
年間の交付単価や交付要件、認定基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鴨川市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて鴨川市農林水産課農業振興係(電話04-7093-7834)へお問い合わせください。