新規就農者への支援(就農準備資金・経営開始資金・青年等就農資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農準備資金は年間150万円(最長2年間)、経営開始資金は年間150万円(最長3年間)(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 千葉県勝浦市
- 対象利用者
- 勝浦市で新たに農業経営を始める認定新規就農者・就農希望者(年齢等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
勝浦市で新たに農業を始める方を支援する制度をまとめて案内しています。就農予定時49歳以下で認定研修機関において年間1,200時間以上研修を受ける方には就農準備資金として年間150万円(最長2年間)、50歳未満の認定新規就農者が独立自営就農する場合は経営開始資金として年間150万円(最長3年間)が交付されます。あわせて認定新規就農者向けの無利子融資である青年等就農資金(限度額3,700万円)も利用できます。
| 実施機関 | 勝浦市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県勝浦市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農準備資金は年間150万円(最長2年間)、経営開始資金は年間150万円(最長3年間) |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 勝浦市で新たに農業経営を始める認定新規就農者・就農希望者(年齢等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
勝浦市が、新たに農業を始めたい方に向けて案内している各種支援制度のまとめです。認定新規就農者制度、青年等就農資金、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金が掲載されています。市では新たに農業を始めたい方の相談も随時受け付けているとされています。
認定新規就農者制度
これから農業を始めようとする方が「青年等就農計画」を作成し、その計画を市が認定することで「認定新規就農者」になることができる制度です。認定を受けた計画に沿って農業を営む新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度と説明されており、認定新規就農者になることで「青年等就農資金」や「経営開始資金」などの各種支援を受けることができるとされています。
対象者は次のとおりです。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して5年以内の者が対象であり、認定農業者は除くと明記されています。
青年等就農資金
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期・無利子で貸し付ける制度です。対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市長から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資金使途 | 農地の改良、造成(農地等の取得は除く)、農舎の造成、農機具の取得 |
| 借入利子 | 無利子 |
| 借入限度額 | 3,700万円(特認限度額1億円) |
| 償還期限 | 17年以内 |
| 据置期間 | 5年以内 |
| 担保等 | 実質無担保・無保証人 |
就農準備資金
県立農業大学校や県が指定する先進農家・先進農業法人で研修を受け就農する方に、年間150万円(最長2年間)を交付するものです。交付要件として次が挙げられています。
- 原則として就農予定時の年齢が49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している方
- 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指す方
- 都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受ける方
- 常勤の雇用契約を締結していない方
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- 研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること
上記以外にも要件があるため、あらかじめ農林水産課へ相談するよう案内されています。
経営開始資金
新規就農する方に、農業を始めてから経営が安定するまで年間150万円(最長3年間)を交付するものです。交付要件として次が挙げられています。
- 次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者の方
- 経営開始から5年後に農業で生計が成り立つ計画であること
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることに強い意欲を有している方
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 地域計画の目標地図に位置づけられている方、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けている方
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
上記以外にも要件があるため、あらかじめ農林水産課へ相談するよう案内されています。
申請方法
青年等就農計画等承認申請書(Wordファイル)が掲載されています。関連情報として農林水産省の認定新規就農者制度、青年等就農資金、就農準備資金・経営開始資金の各ページへのリンクが案内されています。
お問い合わせ
勝浦市 本庁農林水産課農林係(〒299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1)、電話0470-73-6635、FAX0470-73-8788。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
勝浦市 農林水産課農林係 0470-73-6635
農家web編集部からのコメント
世帯所得600万円以下という所得要件が、就農準備資金・経営開始資金の双方に置かれています。 出典では、いずれの資金についても「原則、前年の世帯所得が600万円以下であること」が交付要件として挙げられています。本人の所得ではなく世帯単位で見る条件のため、配偶者や同居家族の収入も関係してきます。加えて、就農準備資金では常勤の雇用契約を締結していないこと、研修中のけが等に備えて傷害保険に加入することも要件とされています。
年齢の区切りが制度ごとに少しずつ違う点も、読み分けが必要な部分です。 認定新規就農者制度の対象者は青年(原則18歳以上45歳未満)と特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)で、農業経営を開始して5年以内の者が対象、認定農業者は除くと明記されています。一方、就農準備資金は原則として就農予定時の年齢が49歳以下、経営開始資金は独立・自営就農時の年齢が50歳未満とされています。研修時間についても、就農準備資金では概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上という具体的な水準が示されています。
同じ千葉県内でも、新規就農者への交付額や上乗せの有無は自治体ごとに異なります。 勝浦市は国の制度をそのまま案内する形で、就農準備資金が年間150万円(最長2年間)、経営開始資金が年間150万円(最長3年間)です。鴨川市の新規就農者支援は就農準備資金・経営開始資金ともに年間最大165万円と案内されており、佐倉市新規就農者支援事業補助金は事業費の2分の1以内で限度額30万円/人、我孫子市の新規就農支援は農業用施設・機械等整備費が2分の1で5年間合計50万円までといった、市独自の支援を設けている例もあります。
就農準備資金・経営開始資金はいずれも「上記以外にも要件があります」と明記されており、事前相談が前提の運用です。 交付額や年齢要件、所得要件、資金の貸付条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず勝浦市の公式ページと各制度の要綱でご確認いただき、あわせて勝浦市農林水産課農林係(電話0470-73-6635)へお問い合わせください。