旭市耕作放棄地再生事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1。ただし再生面積に10アール当たり10万円を乗じた金額と対象経費の2分の1のいずれか低い方が上限(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県旭市
- 対象利用者
- 認定農業者またはそれに準ずる者(法人・市外に住所がある者も対象)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄により荒廃した農地を再生する農業者に対し、再生作業に要する費用の2分の1を助成する制度です。認定農業者またはそれに準ずる方が対象で、法人や市外に住所がある方も対象となります。補助額は再生面積10アール当たり10万円を乗じた金額と、対象経費の2分の1のいずれか低い方の額です。
| 実施機関 | 旭市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県旭市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1。ただし再生面積に10アール当たり10万円を乗じた金額と対象経費の2分の1のいずれか低い方が上限 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者またはそれに準ずる者(法人・市外に住所がある者も対象) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
耕作放棄により荒廃した農地を再生する農業者に対し、作業費用の2分の1を助成する旭市の制度です。旭市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱に基づいて実施されています。
補助対象者
認定農業者又はそれに準ずる者が対象です。法人や市外に住所のある方も対象になると記載されています。
対象農地
次の条件をすべて満たす農地が対象とされています。
- 農業委員会により遊休農地(耕作放棄地)と判定されていること
- 旭市都市計画の用途地域外であること
- 次のいずれかの方法で権利を取得している(又は取得する予定である)こと
- 農地法第3条による許可を受けた賃貸借又は使用貸借又は所有権移転
- 農用地利用集積計画による利用権設定又は所有権移転
- 農用地利用配分計画による利用権設定
自己所有地及び申請日より1年以上前に取得した農地は補助対象外と明記されています。
補助対象経費
自力または委託による作業を行う場合の再生作業費(除草、障害物除去、天地返し、整地、深耕、耕耘、これらの作業と併せて行う土壌改良等に要した費用)が対象です。例として、作業員への日当、バックホウなど重機のリース料、ハウスの基礎コンクリート殻などの廃棄物処分費が挙げられています。なお補助対象経費は、公共工事設計労務単価や土地改良工事積算基準等に基づき市が積算するとされています。
補助率・上限額
対象経費の2分の1又は再生面積に10アール当たり10万円を乗じた金額のうち、いずれか低い方の額(千円未満切捨て)とされています。出典では次の例が示されています。
| 例 | 補助額 |
|---|---|
| 10アールの再生費用が10万円の場合 | 5万円 |
| 20アールの再生費用が60万円の場合 | 20万円 |
申請方法
手続きの流れは、要件及び事業内容の確認 → 交付申請 → 交付決定 → 再生作業着手〜完了 → 実績報告 → 補助金支払いとされています。交付決定までには2週間程度を要すると案内されています。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 申請書
- 再生しようとする農地の位置図(一筆の一部の場合は範囲を示した図面)
- 事業費の計算書(委託の場合、見積書も添付)
このほか必要に応じて追加書類の提出を求める場合があるとされています。
実績報告では、経費の計算書(資材費・外注費を含む場合、領収書等を添付)、作業日誌(何月何日何時から何時までどのような作業をしたか)、作業中・作業完了後の写真を提出することとされ、作業が終わり次第速やかに行うよう案内されています。
注意事項
- 作業着手前に申請が必要とされ、事後の申請は補助対象外であると明記されています。
- 予算には限りがあるほか、あらかじめ経費の積算や現地確認を行う必要があるため、早めに相談するよう案内されています。
- 予期しない理由により対象経費が増減した場合は、速やかに変更承認申請書を提出することとされています。
- 本人またはその世帯員に市税の滞納がある場合は補助対象外となると明記されています。
- 農地の地番等がわからない場合は、農林水産省のeMAFF農地ナビを利用するよう案内されています。
お問い合わせ
旭市農水産課農業基盤整備班(旭市ニの2132 本庁舎3階)、電話0479-74-3660。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
旭市 農水産課 農業基盤整備班 0479-74-3660
農家web編集部からのコメント
自分がもともと持っていた農地の再生には使えない設計になっています。 出典では対象農地の条件として、農業委員会により遊休農地(耕作放棄地)と判定されていること、旭市都市計画の用途地域外であること、農地法第3条の許可による賃貸借・使用貸借・所有権移転や農用地利用集積計画・農用地利用配分計画による権利取得のいずれかに該当することを挙げたうえで、「自己所有地及び申請日より1年以上前に取得した農地は補助対象外です」と明記しています。荒れた農地を新たに引き受けて再生する場面を想定した立て付けです。
作業着手前の申請が必須で、実績報告では作業日誌と写真まで求められます。 出典は「作業着手前に申請が必要です。事後の申請は補助対象外です」と注意を促しており、交付決定までには2週間程度を要するとされています。加えて、あらかじめ経費の積算や現地確認を行う必要があるため早めに相談するよう案内されています。実績報告では経費の計算書のほか、何月何日何時からどのような作業をしたかを記した作業日誌、作業中・作業完了後の写真の提出が挙げられています。本人またはその世帯員に市税の滞納がある場合は補助対象外とされる点も明記されています。
同じ千葉県内の耕作放棄地再生の支援は、10アール当たり10万円という単価が共通して使われています。 旭市は対象経費の2分の1又は再生面積に10アール当たり10万円を乗じた金額のいずれか低い方(千円未満切捨て)という算定です。匝瑳市耕作放棄地再生事業補助金は農地面積(再生作業面積)10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のうち最も低い額、東庄町耕作放棄地再生事業補助金も再生農地面積10アール当たり10万円と補助対象経費の2分の1のいずれか低い額と、いずれも同じ考え方で案内されています。
補助対象経費は市が公共工事設計労務単価や土地改良工事積算基準等に基づいて積算し、予算には限りがあるとされています。 単価の基準や上限の算定方法、対象農地の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず旭市の公式ページと旭市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて旭市農水産課農業基盤整備班(電話0479-74-3660)へお問い合わせください。