集団営農用機械施設整備事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県成田市
- 対象利用者
- 認定農業者、営農集団(水田経営面積10ヘクタール以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用機械・施設の共同利用や担い手農家への農用地利用集積等を推進し、稲作のコスト低減等を図るための補助事業です。認定農業者または営農集団による機械・施設の整備が対象となります。令和8年度から事業実施主体に求める水田経営面積要件が15ヘクタール以上から10ヘクタール以上に緩和されました。
| 実施機関 | 成田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県成田市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、営農集団(水田経営面積10ヘクタール以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業用機械・施設の共同利用や担い手農家への農用地利用集積等を推進し、稲作のコスト低減等を図るため、認定農業者又は営農集団が実施する機械・施設の整備に対して費用の一部を補助する事業です。
出典ページでは、令和8年度から事業実施主体に求める水田の経営面積要件を15ha以上から10ha以上へと引き下げ、より幅広い農業者に支援が届くようにした、と案内されています。
対象となる事業実施主体の主な要件
- 水田農家3戸以上の営農集団等または認定農業者
- 営農集団の場合は認定農業者を1人以上含むこと。
- 水田の経営面積(水稲実施計画書の本地面積)が合わせて10ha以上
- 主食用米の生産目安に即した生産を行うこと(生産調整達成)。
- 営農集団の場合は代表者と組織及び運営に関する規約が定められていること。
- 農業機械士が配置されていることまたは配置が見込まれること。
- 成田市農業再生協議会に提出した営農計画書で経営面積の確認ができること。
対象となる機械・施設
| 区分 | 例示 |
|---|---|
| 栽培管理用機械(耕起、代かき、育苗、田植え等) | トラクター・田植機・農業用ドローン等 |
| 収穫調整用機械(稲刈り、乾燥調整) | コンバイン・乾燥機等 |
| 共同育苗施設(育苗生産) | 育苗器等 |
| 穀類共同乾燥調整施設 | ライスセンター |
補助率・対象事業費
- 予算の範囲内で、補助対象事業費(税抜)の1/2以内(認定農業者は2/5以内)と定められています。
- 対象事業費区分は、経営規模10ha以上は事業費1,000万円まで、20ha以上は事業費2,000万円までとされています。
注意事項
- 出典の資料には、道路交通法によりトラクターや田植機などの農業機械を運転する場合には、それぞれ該当する区分に応じて運転免許を受けなければならないと定められている旨が記載されています。
- 募集期間・申請期限・交付要件の詳細は出典ページ及び出典PDFに記載がないため、窓口へ要確認です。出典には「事業の実施に必要な要件等の詳細については、次のファイルをご確認ください。くわしくは農政課までお問い合わせください」と案内されています。
お問い合わせ
- 成田市 経済部 農政課
- 〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
- 電話番号:0476-20-1541/ファクス番号:0476-24-2185
- メールアドレス:nosei@city.narita.chiba.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
成田市 経済部農政課 0476-20-1541
農家web編集部からのコメント
補助率は申請主体によって変わります。 出典の概要資料では、予算の範囲内で補助対象事業費(税抜)の1/2以内とされたうえで、認定農業者は2/5以内と括弧書きで区別されています。営農集団として申請する場合と、認定農業者個人として申請する場合とで率が異なる書き方です。補助対象事業費は税抜きで算定すると明記されています。
経営規模が上限額の段を決めます。 対象事業費区分は、経営規模10ha以上は事業費1,000万円まで、20ha以上は事業費2,000万円までと定められています。これは補助金額の上限ではなく対象となる事業費の上限として書かれている点に注意が必要です。要件となる水田の経営面積は水稲実施計画書の本地面積で見ることとされ、令和8年度から15ha以上が10ha以上へ引き下げられたと案内されています。
機械を買う話の前に、体制面の要件が並んでいます。 水田農家3戸以上の営農集団等または認定農業者であること、営農集団の場合は認定農業者を1人以上含むこと、代表者と組織及び運営に関する規約が定められていること、農業機械士が配置されていることまたは配置が見込まれること、主食用米の生産目安に即した生産を行うこと(生産調整達成)、成田市農業再生協議会に提出した営農計画書で経営面積の確認ができることが要件として挙げられています。
予算の範囲内という条件が明示されています。 補助率の記載は「予算の範囲内で」から始まっており、枠の残りが結果に影響する書き方になっています。募集期間や申請期限は出典に記載がなく、詳細は農政課へ問い合わせるよう案内されています。
補助率や対象事業費の区分、面積要件は年度によって変わることがあります(面積要件は令和8年度に変更された旨が出典に記載されています)。申請を検討される際は、必ず成田市の公式ページと事業の概要資料でご確認いただき、あわせて経済部農政課(0476-20-1541)へお問い合わせください。