佐倉市生産体制強化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の3分の1以内(限度額100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 千葉県佐倉市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定就農者、農業に従事する者3戸以上で構成される農業者団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
意欲ある担い手の生産体制の強化及び経営規模の拡大による農業経営の発展を図るため、水田又は園芸に係る施設・機械の整備を支援する制度です。認定農業者、認定就農者、農業に従事する者3戸以上で構成される農業者団体が対象です。補助率は事業費の3分の1以内、限度額は100万円です。
| 実施機関 | 佐倉市 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県佐倉市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の3分の1以内(限度額100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定就農者、農業に従事する者3戸以上で構成される農業者団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「佐倉市における農業振興補助金一覧(令和7年度)」に掲載されている補助金です。
意欲ある担い手の生産体制の強化及び経営規模の拡大による農業経営の発展を図るため、水田又は園芸に係る施設、機械の整備を支援する、と記載されています。
事業対象者
- 農業者団体(農業に従事する者3戸以上で構成される団体)
- 認定農業者
- 認定就農者
主な補助率等
- 事業費の1/3以内
- ※限度額100万円
注意事項
- 出典は補助金一覧の1行として記載されているもので、募集期間、申請期限、対象となる施設・機械の細目、交付要件の詳細、返還条項は記載されていません。これらは窓口へ要確認です。
- 一覧の末尾には「※各種制度内容については、変更されることもありますので、詳細については、一度ご相談ください。」と注記されています。
- 一覧の注記では、「認定農業者」は農業経営基盤強化促進法及び佐倉市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき農業経営改善計画の認定を受けた農業者、「認定就農者、認定新規就農者」は同法及び同構想に基づき青年等就農計画の認定を受けた農業者と定義されています。
お問い合わせ
- 出典(補助金一覧PDF)には問い合わせ先の記載がないため、佐倉市の担当窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
佐倉市 農政課(振興班) 043-484-6142
農家web編集部からのコメント
団体で申請する場合は3戸以上という構成要件が付きます。 出典の事業対象者欄には、農業者団体について「農業に従事する者3戸以上で構成される団体」と明記されています。個人で申請する場合は認定農業者又は認定就農者であることが挙げられており、認定を受けていない個人経営がそのまま対象になる書き方にはなっていません。認定農業者は農業経営改善計画の認定を受けた農業者、認定就農者は青年等就農計画の認定を受けた農業者と一覧の注記で定義されています。
対象は水田又は園芸に係る施設・機械に限定されています。 事業内容の欄は「水田又は園芸に係る施設、機械の整備を支援する」と書かれており、畜産や他分野の設備は同じ一覧の中で佐倉市畜産振興事業補助金や佐倉市畜産総合対策事業補助金といった別の補助金として立てられています。
同じ一覧の中で、補助率と限度額の水準に段差があります。 本補助金は事業費の1/3以内・限度額100万円ですが、佐倉市地域資源支援事業補助金の「6次産業整備促進事業」は事業費の1/2以内・限度額200万円、佐倉市新規就農者支援事業補助金は事業費の1/2以内・限度額30万円/人と設定されています。整備の性格ごとに率と上限が振り分けられている構成です。
出典に書かれていない項目は窓口への確認が必要です。 募集期間、申請期限、対象となる施設・機械の細目、交付要件の詳細は一覧に記載がありません。一覧末尾には制度内容が変更されることもあるため詳細は一度相談するよう注記されています。
補助率や限度額、対象となる施設・機械の範囲は年度によって変わることがあります(掲載されている一覧は令和7年度のものです)。申請を検討される際は、必ず佐倉市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて佐倉市の農業振興担当窓口へお問い合わせください。