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募集終了
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未来の千葉市農業創造事業補助金(農業法人等参入促進タイプ・生産分野と連携した流通・販売力向上タイプ)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の10分の3以内(千葉市奨励品目は10分の5以内)、1事業あたり上限2,000万円(上限金額:20,000,000円)
対象エリア
千葉県千葉市
対象利用者
千葉市に新規参入する農業法人(1年以内に法人化予定の者を含む)、農業法人と連携する加工・流通事業者

基本情報

千葉市への農業法人等の参入を促進するための補助金です。高収益作物の生産や加工・流通体制の確立に必要な施設・機械設備の導入経費を支援します。新規参入する農業法人や、農業法人と連携する加工・流通事業者が対象です。補助率は対象経費の10分の3以内(千葉市奨励品目は10分の5以内)、1事業あたり2,000万円が上限です。

実施機関千葉市
対象エリア千葉県千葉市
公募期間2026年04月01日(水)〜2026年04月15日(水)
補助率/補助金額等補助対象経費の10分の3以内(千葉市奨励品目は10分の5以内)、1事業あたり上限2,000万円
上限金額20,000,000円
対象利用者千葉市に新規参入する農業法人(1年以内に法人化予定の者を含む)、農業法人と連携する加工・流通事業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

千葉市へ法人等の農業参入を促進するため、高収益な農作物生産並びに加工及び流通等の確立に必要な施設・機械設備の導入経費を支援し、市内農業産出額の増大と農業者の所得向上に資することを目的とする補助金です。千葉市の特徴を活かした「都市型農業」を推進するため、事業計画の策定にあたっては次の観点を考慮するよう案内されています。

  1. サステナブルな地域産業型アグリ事業(例:環境負荷軽減型施設園芸、エネルギー循環型農業)
  2. 青果流通課題を解決する新たな流通モデル事業(例:物流拠点併設型農業)
  3. アグリテック企業の農業参入(例:ICT技術や種苗開発、栽培ノウハウを活かした農業)

補助対象事業者

タイプ 対象者
農業法人等参入促進タイプ 新たに千葉市に参入する農業法人(1年以内に法人化予定の農業者も可)等
生産分野と連携した流通・販売力タイプ ア.加工・流通等の事業者と連携し、新たに千葉市に参入する農業法人(1年以内に法人化予定の農業者も可)等/イ.市内で農業法人と連携した取組みを行う加工・流通等の事業者

ア・イ両者が申請権者になることも可能ですが、その場合は両者で1事業として扱われ、補助金の上限額は2,000万円になると記載されています。

補助対象事業

補助対象事業は区分に分けられ、【区分1】農業法人には(1)から(4)が、【区分2】加工・流通等の事業者には(2)から(4)が対象になると明記されています。

  1. 施設機械整備事業 — ア.栽培施設(面積1,500平方メートル以上)、イ.栽培装置設備(養液栽培等のための装置設備で面積500平方メートル以上)、ウ.環境制御設備(受益面積500平方メートル以上)、エ.スマート農業用機械設備
  2. 加工・流通機械施設整備事業 — 集出荷機械施設、貯蔵機械施設、予冷・保冷施設、加工処理施設、販売施設、流通対策(出荷・販売に要する資材の購入)を千葉市内に整備・導入するもの
  3. 産地管理機械施設整備事業 — 農産物等の出荷、流通、販売を管理するために要するシステムの導入
  4. その他関係事業 — 上記のほか、市長が補助事業として適当と認めるもの

補助対象作物

野菜、花き、植木、果樹、イネ、ムギ、ダイズ、ラッカセイ及びソバとされています。これ以外の作物であっても、補助事業者が千葉市又は他市町村で栽培及び販売した実績があり、千葉市においても収益が見込めるものは対象とすると記載されています。

補助率・上限額

区分 補助率・上限
(1)〜(3)に係る経費 補助対象経費の10分の3以内(予算の範囲内)
同上・千葉市奨励品目を生産する場合 補助対象経費の10分の5以内
1事業あたりの補助額 上限2,000万円(予算の範囲内)
(4)事業と同時に行う耕作放棄地の再生 再生に係る補助対象経費の100分の75以内。10平方メートル当たり1,650円を上限として積算した額を加算

千葉市奨励品目は、野菜(ニンジン、ネギ、ホウレンソウ、コマツナ、キャベツ、ラッキョウ、イチゴ、トマト(ミニトマト))、作物(ラッカセイ、サツマイモ、飼料作物(飼料用米を含む))、花き(鉢花)、果樹(ナシ)と示されています。

補助対象経費

施設、機械設備(残存耐用年数が5年以上の中古機械を含む)の新規導入に加え、法定耐用年数を経過した施設、機械設備の更新も対象になります。ただし消費税及び地方消費税相当額は除きます。具体的には、(1)新規導入にかかる経費、(2)法定耐用年数を経過した施設・機械設備の更新にかかる経費、(3)その他市長が臨時的な経費等で適当と認めたもの、(4)事業の実施と同時に行う耕作放棄地の再生にかかる経費が挙げられています。

募集期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月15日(水曜日)17時まで。郵送の場合は締切日必着とされています。

要件・注意事項

  • 交付歴に関する要件 — 農業法人等参入促進タイプ、生産分野と連携した流通・販売力タイプのいずれについても、「旧農業生産力強化支援事業補助金の交付歴がない農業法人等」であることが対象事業者の条件として明記されています。
  • 申請回数の制限 — 「補助の制限」として、同一の補助事業者が本事業の補助金を受けることができる回数は1回までと定められています。
  • 効果検証 — 補助金の交付を受けた事業者は、事業の効果検証を行うため、事業効果が確認できる書類を提出することとされ、効果検証期間は事業実施の翌年度から5か年とされています。
  • 交付条件 — (1)事業実施の翌年度から5か年、毎年度末までに法人の決算書を提出すること、(2)当該補助事業により取得し又は効用が増加した財産について財産管理台帳を設け、それを提出すること、の2点が交付条件として掲げられています。
  • 申請書については事前相談の中で案内するとされ、事前相談時には事業計画の内容、資金計画、施設等を整備する場合の建築に関わる手続き状況(土地の権利取得、都市計画法等の許認可、造成計画等)、農地を利用する場合の農地の権利取得等の状況を確認すると案内されています。

お問い合わせ

申請窓口は千葉市経済農政局農政部農地活用推進課農地活用班(千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階)、電話043-245-5769、FAX043-245-5884です。

実施機関お問い合わせ先

千葉市 経済農政局農政部農地活用推進課 農地活用班 043-245-5769

農家web編集部からのコメント

入口に「旧農業生産力強化支援事業補助金の交付歴がないこと」と「本事業の利用は1回まで」という2つの制限が置かれています。 出典では、農業法人等参入促進タイプ・生産分野と連携した流通・販売力タイプのいずれについても対象事業者を「旧農業生産力強化支援事業補助金の交付歴がない農業法人等」と限定しており、さらに「補助の制限」として同一の補助事業者が本事業の補助金を受けることができる回数は1回までと定められています。制度名だけを見ていると読み飛ばしやすい部分ですが、交付の可否を左右する条件として本文に明記されています。

施設・設備には面積の下限が設定され、交付後も5年間の書類提出が続きます。 施設機械整備事業では、栽培施設は面積1,500平方メートル以上、栽培装置設備は面積500平方メートル以上、環境制御設備は受益面積500平方メートル以上という規模の条件が示されています。また交付条件として、事業実施の翌年度から5か年、毎年度末までに法人の決算書を提出すること、取得財産について財産管理台帳を設けて提出することが挙げられており、効果検証期間も同じく翌年度から5か年とされています。

同じ千葉県内でも、規模の大きい施設・機械整備への支援は補助率と上限額の設計が分かれています。 千葉市は補助対象経費の10分の3以内(千葉市奨励品目であれば10分の5以内)で1事業あたり上限2,000万円という組み立てです。千葉県の地域農業構造転換支援事業は購入10分の3以内・リース7分の3以内で上限が法人3,000万円・個人1,500万円、農産産地支援事業は補助率3分の1以内で上限3,000万円(水稲生産力強化型2,400万円、スマート農業推進型600万円)と案内されています。

公募期間は令和8年4月1日から4月15日17時までと短く、申請書は事前相談の中で案内される流れです。 郵送の場合は締切日必着とされ、事前相談では事業計画・資金計画のほか、建築に関わる手続き状況や農地の権利取得等の状況も確認されると書かれています。補助率や上限額、奨励品目の内容、公募期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず千葉市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて千葉市経済農政局農政部農地活用推進課農地活用班(電話043-245-5769)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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