「環境にやさしい農業」技術導入支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業者団体による機械・施設は2分の1以内、市町村特認農業者による機械・施設は3分の1以内、資材は3分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県
- 対象利用者
- エコファーマー認定者等で構成される3戸以上の営農組織・農業法人、市町村が特に必要と認める農業者(認定農業者等かつ環境認定取得者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
生産性の向上を図りつつ、生産活動に伴う環境負荷をできる限り低減する農業に取り組む生産者に対し、環境保全型農業技術の導入を支援する事業です。エコファーマー認定者等で構成される3戸以上の営農組織・農業法人や、市町村が特に必要と認める農業者が対象です。機械・施設の導入は農業者団体で2分の1以内、市町村特認農業者で3分の1以内、資材は3分の1以内を補助します。
| 実施機関 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県 |
| 公募期間 | 令和8年8月中旬、9月中旬、10月中旬、11月中旬(第2回~第5回) |
| 補助率/補助金額等 | 農業者団体による機械・施設は2分の1以内、市町村特認農業者による機械・施設は3分の1以内、資材は3分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | エコファーマー認定者等で構成される3戸以上の営農組織・農業法人、市町村が特に必要と認める農業者(認定農業者等かつ環境認定取得者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
本県農業の持続的な発展に向け、生産性の向上を図りつつ、生産活動に伴う環境負荷をできる限り低減する「環境にやさしい農業」に取り組む生産者に対して、環境保全型農業技術の導入支援をする事業です。実施主体へは市町村を経由して補助すると明記されています。
事業実施主体
(1) 農業者が組織する団体(次の1から3をすべて満たす団体)
- 「エコファーマー認定者」「ちばエコ農産物取組者」「有機JAS認定者」「みどり認定取得農家」(事業完了までに認定見込みを含む)で組織する農業者団体であること
- 代表者、組織規約、機械の利用規定等がある、3戸以上の農業者で構成される営農組織、農業法人であること
- 補助対象となる導入技術が、構成員において同一であること
(2) 市町村が特に必要と認める農業者(次の1、2を満たす者)
- 「エコファーマー認定者」「ちばエコ農産物取組者」「有機JAS認定者」「みどり認定取得農家」(事業完了までに認定見込みを含む)のいずれかであること
- 「認定農業者」「認定新規就農者」「地域計画に位置付けられた農業を担う者」のいずれかであること
補助対象となる導入技術・資材等及び補助率
機械、施設の補助(農業者が組織する団体、市町村が特に必要と認める農業者)
| 補助対象技術 | 例示されている機械・施設 |
|---|---|
| 有機質資材施用技術 | 堆肥、緑肥、バイオ炭の利用に必要な機械・施設 |
| 化学肥料低減技術 | 局所施肥、有機質肥料施用に必要な機械 |
| 化学合成農薬低減技術 | 温湯種子消毒機、機械除草機、イチゴ用炭酸ガス施用機、熱利用土壌消毒機等 |
| 県が特に認める技術 | 小型電動農機(電動草刈機、電動小型運搬ロボット等)、自動操舵システム |
| 実施主体 | 補助率 |
|---|---|
| 農業者が組織する団体 | 2分の1以内 |
| 市町村が特に必要と認める農業者 | 3分の1以内 |
※上記に定められた機械、施設であっても、汎用性が高いことが想定されるものについては対象としない、と明記されています。
資材の補助(農業者が組織する団体のみ対象)
- 補助対象:化学合成農薬低減技術のうち、除草用動物利用技術(水田アイガモ除草等)の導入にかかる柵の設置/天敵等生物農薬、バンカー植物の導入、交信撹乱剤の導入/被覆栽培技術のうち、防虫ネットの設置
- 補助率:3分の1以内
採択基準
- 市町村における推進体制が整備されていること
- 「エコファーマー」「ちばエコ農業」「有機JAS農産物」「みどり認定」の拡大につながるもの
- 実施主体が「市町村が特に必要と認める農業者」の場合、農業経営改善計画、青年等就農計画、地域計画との整合性が取れていること
令和8年度事業の追加要望調査
令和8年度実施事業について、下記の日程で追加要望調査を実施すると案内されています。事業実施を希望される方(千葉市、浦安市を除く)は、管轄の市町村へ相談することとされています。
| 回 | 要望期限 |
|---|---|
| 第2回 | 令和8年8月中旬 |
| 第3回 | 令和8年9月中旬 |
| 第4回 | 令和8年10月中旬 |
| 第5回 | 令和8年11月中旬 |
※要望額が今年度予算枠に達した時点で要望調査は終了し、以降は実施しない、と明記されています。
注意事項
- 事業要望の取りまとめは管轄の市町村で行う。要望期限は各市町村で異なるため、詳細は市町村に問い合わせること。
- 申請書類等の準備に時間を要することも想定されるため、事業活用を検討する場合は早めに市町村へ相談すること。
- 本事業は市町村を経由して補助を行うため、市町村での体制整備状況によっては、本年度に事業を実施できない場合がある。
- 令和8年度内の事業完了が確実な事業に限る。
- 事業要望の提出は、本事業の採択を確約するものではない。
- 出典には「「環境にやさしい農業」技術導入支援事業補助金交付要綱(令和8年3月16日一部改正)」及び「同実施要領(令和8年3月16日一部改正)」がPDFで掲載されています。
お問い合わせ
- 千葉県農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室
- 電話番号:043-223-2773/ファックス番号:043-201-2623
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
千葉県 農林水産部環境農業推進課 みどり・耕畜連携推進室 043-223-2773
農家web編集部からのコメント
同じ機械を入れても、団体で申請するか個人で申請するかで補助率が変わります。 出典では、機械・施設の補助率は農業者が組織する団体が2分の1以内、市町村が特に必要と認める農業者が3分の1以内と書き分けられています。さらに資材の補助(アイガモ除草用の柵、天敵等生物農薬、バンカー植物、交信撹乱剤、防虫ネット)は「農業者が組織する団体のみ対象」と明記され、3分の1以内とされています。団体側は代表者・組織規約・機械の利用規定があり3戸以上で構成されること、補助対象となる導入技術が構成員において同一であることまで条件に含まれます。
認定の有無が入口の要件になっています。 実施主体はいずれの区分でも「エコファーマー認定者」「ちばエコ農産物取組者」「有機JAS認定者」「みどり認定取得農家」のいずれかであることが求められ、事業完了までに認定見込みであれば含むと注記されています。個人で申請する区分ではこれに加えて「認定農業者」「認定新規就農者」「地域計画に位置付けられた農業を担う者」のいずれかであることが必要とされ、農業経営改善計画・青年等就農計画・地域計画との整合性も採択基準に挙げられています。
申請は県へ直接ではなく市町村経由で、期限は市町村ごとに異なります。 出典では、事業要望の取りまとめは管轄の市町村が行い、要望期限は各市町村で異なると明記されています。令和8年度の追加要望調査は第2回が令和8年8月中旬、第3回が9月中旬、第4回が10月中旬、第5回が11月中旬とされ、要望額が今年度予算枠に達した時点で要望調査は終了すると案内されています。千葉市と浦安市は対象外と書かれている点、令和8年度内の事業完了が確実な事業に限る点、要望の提出が採択を確約するものではない点にも触れられています。
対象機種の線引きにも留保が付いています。 温湯種子消毒機や機械除草機、小型電動農機、自動操舵システムなどが例示されていますが、「上記に定められた機械、施設であっても、汎用性が高いことが想定されるものについては対象としません」と注記されています。
補助率や対象となる導入技術・機種の範囲、要望調査の回数と期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず千葉県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、管轄の市町村と、あわせて農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室(043-223-2773)へお問い合わせください。