千葉県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 千葉県
- 対象利用者
- 畜産クラスター協議会(畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な役割を担う畜産経営体等)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の畜産の収益性向上を図るための事業です。畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な役割を担う畜産経営体等が行う施設等の整備を支援します。事業実施主体は畜産クラスター協議会で、補助率は2分の1以内です。
| 実施機関 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 畜産クラスター協議会(畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な役割を担う畜産経営体等) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
千葉県畜産課の主な補助事業のうち「地域の畜産の収益性向上」に位置付けられた事業です。出典では、地域の畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な役割を担う畜産経営体等の施設等を整備する取組を支援する、と説明されています。
畜産クラスター事業のページでは、畜産クラスターとは畜産農家をはじめ地域の関係事業者が連携・結集し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するための体制であること、畜産クラスター事業は施設整備事業(ハード)、機械導入事業(リース)、調査・実証・推進事業(ソフト)の主に3つの事業で構成されることが案内されています。本事業はこのうち施設整備事業に対応する要綱として掲載されています。
事業主体
- 畜産クラスター協議会と明記されています。
- 畜産クラスター協議会は、畜産クラスターの取組を行うために集まった畜産農家及び関係者による組織で、収益性の向上を目的とした取組内容を検討し、クラスター計画を策定するものと説明されています。
- 畜産クラスター計画が知事に認定された場合に、畜産クラスター関連事業の支援対象となると案内されています。
- 交付要綱第1条では、市町村等(県全域を対象とする等、広域的な取組を行う場合又はその他やむを得ない事情があると知事が特に認める場合の事業実施主体を含む)に対し補助金を交付する、と定められています。
補助対象経費と補助率
事業一覧のページでは補助率「2分の1以内」と記載されています。交付要綱の別表では、次のとおり定められています。
| 区分 | 経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 | 1 事業費((1)施設及び当該施設と一体的に整備する設備の整備に対する経費/(2)家畜導入に対する経費) | 直接補助事業の場合は2分の1以内、間接補助事業の場合は10分の10以内(ただし、間接補助事業に係る補助対象経費の2分の1の額を上限とする。) |
| 同上 | 2 附帯事務費 | 2分の1以内(上限は1の経費の1.0%以内) |
- 施設の区分は、ア 家畜飼養管理施設、イ 家畜排せつ物処理施設、ウ 自給飼料関連施設、エ 畜産物加工、展示・販売施設、オ ア~エの施設の補改修と列挙されています。
- 家畜導入の対象は、ア 肉用繁殖雌牛、イ 乳用牛、ウ 繁殖母豚で、いずれについても国要領別紙1で定める家畜の借受者に貸し付ける場合に限る、とされています。
- 家畜導入については、1頭当たりの補助額の上限が、妊娠牛は27.5万円、繁殖に供する雌牛は17.5万円、繁殖に供する雌豚は4.0万円と定められています。
対象とならない場合
交付要綱第2条第2項では、補助を受けようとする事業を行う協議会の構成員等(法人その他の団体にあってはその役員等)が次のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は補助の対象とならないと定められています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員
- 暴力団又は暴力団員を利用する行為等、同項第二号のア~ウに掲げる行為をした者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
交付の条件・報告等
- 申請は知事が定める期日までに交付申請書を提出することとされ、申請時には協議会構成員等の誓約書及び役員等名簿の添付が必要と注記されています。
- 消費税仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請しなければならないと定められています(申請時に明らかでない場合を除く)。実績報告後に消費税の申告により額が確定した場合は速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて返還しなければならないとされています(第7条)。
- 事業の中止又は廃止、事業実施地区の変更、事業実施主体及び取組主体の変更、成果目標の変更、事業費の30%を超える増又は補助金の増、事業費又は補助金の30%を超える減に該当するときは、知事の承認を受けることが条件とされています(第4条)。
- 事業が予定の期間内に完了しない場合等は速やかに知事に報告し指示を受けること、事業の完了により相当の利益が生ずると認められる場合には交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付させることがあること、も条件に挙げられています。
- 実績報告は、事業の完了の日から30日以内、若しくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出することとされています。
- 処分の制限を受ける財産は、1件の取得価格50万円以上のもの、及び補助事業により取得した牛及び豚と定められています(第10条)。
- 補助事業の経理帳簿と証拠書類は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています(第11条)。
- 事業実施主体が売買、請負その他の契約をする場合は、原則として一般の競争に付さなければならないと定められています(第12条)。
- 知事に提出する書類は、原則として管轄する農業事務所長を経由するものとされています(第13条)。
お問い合わせ
- 千葉県農林水産部畜産課企画経営室
- 電話番号:043-223-2777/ファックス番号:043-222-3098
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
千葉県 農林水産部畜産課 企画経営室 043-223-2777
農家web編集部からのコメント
事業主体は個々の農家ではなく畜産クラスター協議会である点が出発点です。 出典の事業一覧では事業主体が「畜産クラスター協議会」と明記され、畜産クラスター事業のページでは、協議会が策定した畜産クラスター計画が知事に認定された場合に関連事業の支援対象となる、と説明されています。計画づくりと認定が先にあり、施設整備の補助はその上に乗る構造として案内されています。
補助率は掲載場所によって書き分けられています。 事業一覧の表では「2分の1以内」と記載されている一方、交付要綱の別表では直接補助事業の場合は2分の1以内、間接補助事業の場合は10分の10以内(ただし間接補助事業に係る補助対象経費の2分の1の額を上限とする)と定められています。家畜導入については1頭当たりの補助額上限が妊娠牛27.5万円、繁殖に供する雌牛17.5万円、繁殖に供する雌豚4.0万円と個別に置かれています。
同じ畜産課のページに並ぶ他の事業とは補助率の水準が異なります。 同じ一覧では、スマート畜産推進事業が3分の1以内、ちばの畜産暑熱対策推進事業が2分の1以内、さわやか畜産総合展開事業が県5分の1以内(市町村:県の2分の1以上)、千葉県肉豚経営安定対策事業が当年度の負担金の10%以内/頭と記載されており、取組の性格ごとに率が振り分けられています。
交付後の縛りも要綱に明記されています。 事業費の30%を超える増減や成果目標の変更には知事の承認が必要とされ、1件の取得価格50万円以上の財産と補助事業により取得した牛・豚は処分の制限の対象、帳簿と証拠書類は事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管、契約は原則として一般競争と定められています。実績報告は事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までです。
補助率の適用区分や家畜導入の1頭当たり上限額、対象となる施設区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず千葉県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産部畜産課企画経営室(043-223-2777)へお問い合わせください。