新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業(通常枠)は国2分の1以内・県4分の1以内、補助対象事業費上限1,000万円。就農準備資金・経営開始資金は年間最大150万円(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 千葉県
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が49歳以下(資金は原則50歳未満)で、次世代を担う農業者となる強い意欲を持つ認定新規就農者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者の育成と就農後の経営安定を支援する事業です。経営発展支援事業では、認定新規就農者が行う機械・施設の導入、家畜導入、果樹・茶の新植・改植等を、国2分の1以内・県4分の1以内で補助します(補助対象事業費上限1,000万円)。あわせて、就農準備資金・経営開始資金として年間最大150万円が交付されます。
| 実施機関 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県 |
| 公募期間 | 2025年10月27日(月)〜2025年11月12日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業(通常枠)は国2分の1以内・県4分の1以内、補助対象事業費上限1,000万円。就農準備資金・経営開始資金は年間最大150万円 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が49歳以下(資金は原則50歳未満)で、次世代を担う農業者となる強い意欲を持つ認定新規就農者等 |
詳細・補足説明・備考
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するとともに、将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承および早期の経営発展に向けた取組を支援します。
1. 経営発展支援事業(通常枠)・世代交代・初期投資促進事業(初期投資促進タイプ)
補助率: 国2分の1以内、県4分の1以内(都道府県支援分の2倍を国が支援、国の補助上限2分の1)
支援額: 補助対象事業費上限1,000万円
- 経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円
- 経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと
- 夫婦で家族経営協定を締結して共同経営で農業経営を開始し、主要な経営資産を夫婦で共に所有または借りており、夫婦ともに目標地図に位置づけられている場合は、上限額に1.5を乗じて得た額
- 複数の青年就農者が法人を設立し共同経営する場合、上限額を合算した額または2,000万円のいずれか低い額
対象者の主な要件
- 独立・自営就農時の年齢が49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
- 事業実施前年度または事業実施年度に経営を開始し、独立・自営就農すること
- 独立・自営就農とは、次の5点をすべて満たすこと
- 農地の所有権または利用権を有していること
- 主要な農業機械・施設を自ら所有し、または借りていること
- 生産物や生産資材等を自ら名義で出荷・取引していること
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を自らの名義の通帳および帳簿で管理していること
- 自らが農業経営に関する主宰権を有していること
- 認定新規就農者であること
- 親元就農者は、継承する経営に従事してから5年以内に継承した者であり、かつ継承する経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、または生産コスト10%減)を立てること
- 地域計画のうち目標地図(人・農地プランを含む)に位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 雇用就農資金、経営継承・発展等支援事業、経営発展支援事業および初期投資促進事業の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 本人負担分について融資を受けていること(青年等就農資金を活用可)
対象となる事業内容: 機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費
2. 経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)・世代交代・初期投資促進事業(世代交代円滑化タイプ)
補助率
| 取組 | 補助率 |
|---|---|
| 経営資源の有効利用に向けた取組/円滑な経営移譲に向けた取組 | 国3分の1以内、県3分の1以内 |
| 経営発展に向けた取組 | 国2分の1以内、県4分の1以内 |
補助対象事業費の上限
| 取組 | 上限 |
|---|---|
| 経営資源の有効利用に向けた取組/円滑な経営移譲に向けた取組 | 1,800万円 |
| 経営発展に向けた取組 | 1,200万円 |
※経営開始資金、経営発展支援事業(通常枠)等との併用は不可
対象者の主な要件
- 49歳以下で、新たに農業経営を開始する認定新規就農者、認定農業者
- 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者または法人であること
- 独立・自営就農の要件(上記5点)を満たしている、またはする予定であること
- 青色申告を行うこと
- 将来像が明確化された地域計画、または目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられ、または位置づけられることが確実と見込まれること
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること
対象となる事業内容
- 経営資源の有効利用に向けた取組: 機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等
- 円滑な経営移譲に向けた取組: 法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組
- 経営発展に向けた取組: 機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等
3. 就農準備資金(旧農業次世代人材投資事業(準備型))
県立農業大学校や、県が認める研修機関等で研修を受ける方に、国内で最長2年間、年間最大150万円を交付します。
募集期間(令和7年度第2次募集): 令和7年10月27日から11月12日
※令和7年度の募集は年2回を予定。申請には、認定研修機関で既に研修を始めているか、研修受講の承諾が得られている必要があります。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
千葉県 農林水産部担い手支援課 就農支援班 043-223-2904
農家web編集部からのコメント
夫婦や法人での共同経営に上限額の加算があります。 夫婦で家族経営協定を締結して共同経営で農業経営を開始し、主要な経営資産を夫婦で共に所有または借りており、夫婦ともに目標地図に位置づけられている場合は上限額に1.5を乗じた額、複数の青年就農者が法人を設立し共同経営する場合は上限額を合算した額または2,000万円のいずれか低い額とされています。
融資を受けることが要件に含まれています。 経営発展支援事業(通常枠)では本人負担分について融資を受けていること(青年等就農資金を活用可)、地域計画早期実現支援枠では機械・施設の取得費用等について金融機関から融資を受けることが求められます。
親元就農者には発展計画の数値目標があります。 継承する経営に従事してから5年以内に継承した者であり、かつ継承する経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、または生産コスト10%減)を立てることとされています。
過去の受給歴が要件に関わります。 雇用就農資金、経営継承・発展等支援事業、経営発展支援事業および初期投資促進事業の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないことが対象者の要件に挙げられています。
軽トラックは対象外です。 対象となる事業内容は「機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費」と記載されています。
就農準備資金は年2回の募集予定です。 令和7年度は年2回を予定と案内され、申請には認定研修機関で既に研修を始めているか、研修受講の承諾が得られている必要があるとされています。
要件や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず千葉県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担い手支援課へお問い合わせください。