南三陸町チャレンジ農業支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業者等:補助対象経費の3分の2(上限30万円)、認定農業者・認定就農者:補助対象経費の4分の3(上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 宮城県南三陸町
- 対象利用者
- 農業者、農業者等が組織する団体、農業法人、認定農業者、認定就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たにブランド化を目指す農産物の栽培や、特色ある農業にチャレンジする方々の取り組みを支援する補助金です。重点振興作物の作付面積拡大事業、新規作物の3アール以上の作付事業、環境配慮型農業の取り組み、町長がブランド化に資すると認める事業が対象となります。補助率は農業者等が対象経費の3分の2以内(上限30万円)、認定農業者・認定就農者が4分の3以内(上限50万円)です。
| 実施機関 | 南三陸町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県南三陸町 |
| 公募期間 | 毎年度4月1日から3月31日まで |
| 補助率/補助金額等 | 農業者等:補助対象経費の3分の2(上限30万円)、認定農業者・認定就農者:補助対象経費の4分の3(上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農業者、農業者等が組織する団体、農業法人、認定農業者、認定就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南三陸町が、新たにブランド化を目指す農産物の栽培や特色ある農業にチャレンジする方々の取り組みを支援する補助金です。
補助対象事業
次の要件のいずれかに該当する事業が対象と定められています。
- みやぎ園芸特産振興戦略プランに定められた重点振興作物の作付面積を拡大する事業
- 上記1以外の作物を新たに3アール以上作付けする事業
- 環境配慮型農業に取り組む事業
- その他町長がブランド化に資すると認める事業
補助対象者
- 農業者
- 農業者等が組織する団体
- 農業法人
- 認定農業者
- 認定就農者
補助対象経費
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 需用費 | 種苗、肥料、農薬及び生産資材等購入費 |
| 委託費 | 農作業、認定取得に係る委託費等 |
| 賃借料 | 会議室使用料、農業機械及び農地賃借料等 |
| 謝金 | 講師、専門員、指導員への謝金等 |
| 旅費 | 研修旅費等 |
補助率・上限額
| 補助対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 農業者、農業者等が組織する団体、農業法人 | 補助対象経費の3分の2 | 30万円 |
| 認定農業者、認定就農者 | 補助対象経費の4分の3 | 50万円 |
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とすると明記されています。
募集期間
事業期間は毎年度4月1日から3月31日までと記載されています。
申請方法
- 補助金交付申請時の提出書類は、補助金交付申請書(様式1号)、事業計画書(参考様式)、収支予算書(参考様式)、構成員名簿(農業者等が組織する団体の場合に添付)、現況写真、見積書及びカタログなどの写しです。必要に応じて追加資料の提出を求める場合があると記載されています。
- 実績報告時の提出書類は、実績報告書(様式第5号)、事業実績書、収支決算書、完了写真、領収書の写し、補助金振込口座がわかるものです。
- 出典ページには南三陸町チャレンジ農業支援事業補助金交付要綱が掲載されています。
お問い合わせ
〒986-0725 南三陸町志津川字沼田101番地 南三陸町農林水産課農林業振興係/電話 0226-46-1378
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南三陸町 農林水産課 農林業振興係 0226-46-1378
農家web編集部からのコメント
申請時に「現況写真」、実績報告時に「完了写真」を求められる点は、着手前の記録の必要性につながります。 出典では、交付申請書に事業計画書・収支予算書・現況写真・見積書及びカタログなどの写しを添えることとされ、実績報告では完了写真と領収書の写しが求められると記載されています。作付面積の拡大や新規作付といった取組の場合、着手前のほ場の状況を残しておかないと申請書類がそろわない構成になっています。
補助対象事業の4類型のうち、2つ目は「3アール以上」という面積の下限が明示されています。 みやぎ園芸特産振興戦略プランに定められた重点振興作物の作付面積を拡大する事業、それ以外の作物を新たに3アール以上作付けする事業、環境配慮型農業に取り組む事業、その他町長がブランド化に資すると認める事業のいずれかに該当することが要件とされており、どの類型で申請するかによって求められる説明が変わります。
補助率と上限額が、認定農業者・認定就農者であるかどうかで二段構えになっています。 農業者・農業者等が組織する団体・農業法人は補助対象経費の3分の2で上限30万円、認定農業者・認定就農者は4分の3で上限50万円と定められ、補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てとされています。なお農家webに登録されている宮城県内の作物生産関連の支援では、角田市の園芸農業促進事業費補助金が対象経費の3分の1以内(1棟につき上限50万円)、利府町の園芸生産拡大推進事業が対象経費の3分の1以内・上限100万円と、対象経費の性格も補助率の設計も自治体ごとに異なっています。
事業期間は毎年度4月1日から3月31日までと記載されています。 年度内での完了と実績報告が前提となるため、資材の発注や納品の時期には注意が必要です。
補助率や上限額、対象となる作物・取組の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南三陸町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農林業振興係(電話 0226-46-1378)へお問い合わせください。