丸森町農作物鳥獣被害対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付対象経費の2分の1以内。電気柵は上限30万円、隔障物は30万円、忌避剤は15万円。同一年度に複合利用する場合は合計30万円が上限(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 宮城県丸森町
- 対象利用者
- 農作物が鳥獣被害を受けている、または被害の恐れが高いと認められる地域で対策を実施しようとする方(団体でも申請可)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イノシシなどによる農作物被害の拡大に対応するため、鳥獣被害対策を実施した農業者に補助金を交付する制度です。電気柵・付帯設備、耐用性隔障物、忌避剤、箱わな・くくりわななど鳥獣被害防止に有効な資材の購入費(最低3万円以上)が対象です。補助率は交付対象経費の2分の1以内で、電気柵は上限30万円、隔障物は30万円、忌避剤は15万円となっています。
| 実施機関 | 丸森町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県丸森町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 交付対象経費の2分の1以内。電気柵は上限30万円、隔障物は30万円、忌避剤は15万円。同一年度に複合利用する場合は合計30万円が上限 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 農作物が鳥獣被害を受けている、または被害の恐れが高いと認められる地域で対策を実施しようとする方(団体でも申請可) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
丸森町では、イノシシ等による農作物への被害が拡大する中で、永続的な農業生産による経営安定と町土保全を図るため、被害対策を講じた方に予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助対象者
農作物が鳥獣被害を受けている、または被害の恐れが高いと認められる地域で農作物鳥獣被害対策を実施しようとする方(団体でも申請可)
補助対象経費
農作物の鳥獣被害を防止するために有効な、次の資材等の購入に要する経費が対象です。
- 電気柵及び付帯設備
- 耐用性隔障物
- 忌避剤
- 箱わな、くくりわな等
- その他有効と認められる資材
箱わなは上部が開いたもの、または開閉するものに限ると定められています。
また、乾電池や専用外バッテリー(単品)等の汎用性の高いものは対象外となるため、申請時に相談するよう案内されています。
補助金額等
補助率は、いずれも交付対象経費の2分の1以内です。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| ①電気柵及び付帯設備 | 30万円 |
| ②耐用性隔障物 | 30万円 |
| ③忌避剤 | 15万円 |
| ④箱わな、くくりわな等 | 15万円 |
| ⑤その他有効と認められる資材 | 15万円 |
- 事業費(経費)が3万円以上のもののみ対象です
- 金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額が補助金額となります
- ①から⑤の資材を組み合わせて同一年度に購入する場合の上限額は合計30万円(うち③から⑤の資材に係る補助金は15万円の範囲)と定められています
申請の流れ
- 農林課農政班に、丸森町農作業鳥獣被害対策事業実施計画書(様式第1号)、見積書の写し(内訳が分かるもの)、口座振替依頼書を提出(箱わな、くくりわなの場合は「わな猟狩猟免状」及び「わな猟狩猟者登録証」も提出)
- 計画書が適正と認められた場合、販売店等で購入し設置することができます
- 設置完了後、補助金交付申請書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)、領収書、設置状況写真、その他町長が必要と認める写真を提出(交付申請書の提出を実績報告とみなします)
- 報告書類等が適正と認められた場合、交付決定通知が送付され、口座振替依頼書に記載された口座に補助金が振り込まれます
お問い合わせ
丸森町役場 農林課農政班(〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120)
電話番号:0224-72-2113 / FAX番号:0224-72-3041
E-mail:nosei@town.marumori.miyagi.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
丸森町 農林課農政班 0224-72-2113
農家web編集部からのコメント
購入は「実施計画書が適正と認められた後」と決められています。 申請の流れは、まず実施計画書・見積書の写し・口座振替依頼書を農林課農政班へ提出し、計画書が適正と認められた場合に販売店等で購入・設置できるという順序です。設置完了後に提出する交付申請書が実績報告とみなされる点も、通常とは書類の呼び方が異なるため確認が必要です。
わなを申請する場合は免許関係の書類が加わります。 箱わな、くくりわなの場合は「わな猟狩猟免状」及び「わな猟狩猟者登録証」を提出することとされ、箱わなは上部が開いたものまたは開閉するものに限ると規定されています。また乾電池や専用外バッテリー(単品)等の汎用性の高いものは対象外となるため、申請時に相談するよう案内されています。
組み合わせて購入する場合の合計上限が別途定められています。 区分ごとの上限は電気柵及び付帯設備と耐用性隔障物が30万円、忌避剤・わな類・その他資材が15万円ですが、①から⑤を組み合わせて同一年度に購入する場合の上限額は合計30万円(うち③から⑤に係る補助金は15万円の範囲)とされています。事業費3万円以上が対象という下限も置かれています。宮城県内の同種制度では、山元町の農作物等鳥獣被害対策事業補助金が2分の1以内・上限15万円、松島町の同種補助金が2分の1・限度額10万円、川崎町の有害鳥獣被害防止施設導入事業が個人10分の6・上限30万円とされています。
補助率や区分ごとの上限額、対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず丸森町の公式ページと農作物鳥獣被害対策事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて丸森町役場 農林課農政班へお問い合わせください。