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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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有害鳥獣被害防止施設導入事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
個人は導入費用の6割(最大30万円)、団体は導入費用の8割(最大160万円)(上限金額:1,600,000円)
対象エリア
宮城県川崎町
対象利用者
町内に住所を有するか町内農用地に耕作権を持つ農業者、および耕作者3戸以上で管理計画を作成する団体

基本情報

有害鳥獣による農作物被害を受けている、または被害を防止したい農家に対し、電気柵などの被害防止施設の導入費用を補助する制度です。町内に住所を有するか町内農用地に耕作権を持つ農業者が対象で、自己所有または耕作権のある農用地に施設を設置する場合に利用できます。個人は導入費用の6割(最大30万円)、団体は8割(最大160万円)が補助されます。

実施機関川崎町
対象エリア宮城県川崎町
公募期間不明
補助率/補助金額等個人は導入費用の6割(最大30万円)、団体は導入費用の8割(最大160万円)
上限金額1,600,000円
対象利用者町内に住所を有するか町内農用地に耕作権を持つ農業者、および耕作者3戸以上で管理計画を作成する団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

川崎町が、有害鳥獣の被害を受けている、または被害を防止したいと考えている農家を対象に、有害鳥獣被害防止施設(電気柵等)の導入費用を補助する事業です。

補助対象者

川崎町に住所または町内の農用地に耕作権を有する農業者等(自己の所有または耕作権を有する農用地において、有害鳥獣防止施設を設置する者)が対象です。

対象経費

  • 有害鳥獣防止施設の資材購入費用
  • 有害鳥獣防止施設の設置費用
  • その他町長が適当と認める経費

補助金額

区分 補助金額
個人の場合 導入費用の10分の6(上限30万円)
団体の場合 導入費用の10分の8(上限160万円)

団体とは、設置区域の耕作者数が3戸以上で、行政区等で一体となって管理計画を作成し、有害鳥獣防止施設の設置を行うものを指すと定義されています。

補助金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てとなります。

再申請について

令和6年4月より、過去に補助金を受けて設置した農地について、購入から5年以上経過後、再申請が可能となったと案内されています。

提出書類

申請時に提出する書類

  • 有害鳥獣被害防止施設導入事業補助金交付申請書(記入例あり)
  • 見積書(または見積書の写し)
  • 設置場所の分かる位置図
  • 納税証明書

設置完了後に提出する書類

  • 有害鳥獣被害防止施設導入事業実績報告書(役場から送付)
  • 有害鳥獣被害防止施設導入事業精算払請求書(役場から送付)
  • 設置状況の分かる写真(3〜4枚)
  • 領収書の写し
  • 通帳の写し(表面と見開きページ)

注意事項(電気柵の安全確保)

電気柵を設置する際は、次の点に注意して安全に配慮して使用するよう案内されています。

  • 人が見やすいように適当な間隔で危険である表示をする
  • 電気柵用の電源装置を使用する
  • 30ボルト以上の電源から電気を供給する場合、漏電遮断器を設置する
  • 専用の開閉器(スイッチ)を設置する

お問い合わせ

川崎町役場 農林課農業係(〒989-1592 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1)
Tel:0224-84-2304 / Fax:0224-84-5821

実施機関お問い合わせ先

川崎町 農林課農業係 0224-84-2304

農家web編集部からのコメント

団体で設置する場合の要件が具体的に定義されています。 団体とは、設置区域の耕作者数が3戸以上で、行政区等で一体となって管理計画を作成し、有害鳥獣防止施設の設置を行うものを指すとされています。個人が導入費用の10分の6(上限30万円)であるのに対し、団体は10分の8(上限160万円)と、補助率も上限額も大きく分かれる構成です。

同じ農地での再申請には期間の制限があります。 令和6年4月より、過去に補助金を受けて設置した農地について、購入から5年以上経過後に再申請が可能となったと案内されています。過去に補助を受けた農地で更新を考える場合は、購入時期の確認が必要です。また申請時には納税証明書と設置場所の分かる位置図、設置完了後には設置状況の分かる写真(3〜4枚)と領収書の写しが求められます。

県内でも団体枠の上限が高い部類に入ります。 宮城県内の同種制度をみると、丸森町の農作物鳥獣被害対策事業補助金は交付対象経費の2分の1以内で電気柵の上限30万円、蔵王町の野生鳥獣被害防止施設設置事業補助金は2分の1以内で限度額30万円、南三陸町の有害鳥獣被害防止対策事業補助金は個人2分の1・上限10万円、グループ3分の2・上限20万円とされており、川崎町の団体160万円という設定は水準が異なります。

補助率や上限額、団体の要件、再申請の取扱いは年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず川崎町の公式ページと有害鳥獣防止施設導入事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて川崎町役場 農林課農業係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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