物価高対策農業経営支援給付金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 主食用米等10a当たり2,200円、露地園芸(野菜)10a当たり12,200円、果樹は1本244円か植栽面積10a当たり12,200円の少ない額、施設園芸(いちご)10a当たり70,000円、乳用牛1頭26,500円、肉用牛1頭5,600円、豚1頭1,300円(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 宮城県大河原町
- 対象利用者
- 令和7年7月1日時点で町内に住所を有する農業者または町認定農業者・認定新規就農者で、町内に10a以上の経営耕地があるか令和7年中の農産物販売額が15万円以上、かつ町税の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産資材、特に肥料・飼料価格の高騰による農家経営の負担を軽減するため、国の重点支援地方交付金を活用して給付金を交付する制度です。町内に10アール以上の経営耕地がある方、または令和7年中の農産物販売額が15万円以上の方が対象です。主食用米等は10アールあたり2,200円、露地園芸(野菜)は10アールあたり12,200円、施設園芸(いちご)は10アールあたり70,000円、畜産は乳用牛1頭26,500円、肉用牛5,600円、豚1,300円が給付されます。
| 実施機関 | 大河原町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県大河原町 |
| 公募期間 | 不明〜2026年03月18日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 主食用米等10a当たり2,200円、露地園芸(野菜)10a当たり12,200円、果樹は1本244円か植栽面積10a当たり12,200円の少ない額、施設園芸(いちご)10a当たり70,000円、乳用牛1頭26,500円、肉用牛1頭5,600円、豚1頭1,300円 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 令和7年7月1日時点で町内に住所を有する農業者または町認定農業者・認定新規就農者で、町内に10a以上の経営耕地があるか令和7年中の農産物販売額が15万円以上、かつ町税の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業生産資材の価格が高止まりしており、特に肥料・飼料価格の高騰は水稲農家、露地及び施設園芸農家、畜産農家などの経営に大きな打撃を与えていることから、営農負担を軽減することにより農家の生産意欲の向上と農業経営の安定を図るため、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高対策農業経営支援給付金を交付すると説明されています。
対象者
令和7年7月1日時点で、大河原町内に住所を有する農業者または町認定農業者もしくは町認定新規就農者のうち、町内に10アール以上の経営耕地面積がある者または令和7年中の農産物の販売額が15万円以上の者で、町税の滞納が無く、次の①~④のいずれかに該当する者と定められています。
- ①水稲・大豆・麦・飼料作物のいずれかを作付した者(主食用米等)
- ②転作田または畑地で野菜・果樹を生産し販売した者(露地園芸)※野菜・果樹の販売額が15万円以上の者に限る
- ③いちごをハウスで生産し販売した者(施設園芸)
- ④畜産業を営む者(畜産)
給付金
①~④について複数申請が可能とされています。ただし、町外の農地を除きます。
| 区分 | 給付単価 |
|---|---|
| ①主食用米等(水稲・大豆・麦・飼料作物作付面積、不作付地を除く) | 耕作面積10アールあたり 2,200円 |
| ②露地園芸(野菜作付面積) | 10アールあたり 12,200円 |
| ②露地園芸(果樹) | 1本につき244円を乗じて得た額か、植栽面積10アールあたり12,200円の少ない額 |
| ③施設園芸(いちごハウス面積) | 10アールあたり 70,000円 |
| ④畜産(乳用牛) | 飼養頭数1頭あたり 26,500円 |
| ④畜産(肉用牛) | 飼養頭数1頭あたり 5,600円 |
| ④畜産(豚) | 飼養頭数1頭あたり 1,300円 |
1事業者あたり10,000,000円を限度とすると明記されています。
申請期限・交付時期
- 申請期限:令和8年3月18日(水)
- 交付時期:令和8年3月
必要書類等
交付申請書兼請求書のほか、申請者全員が振込先通帳等の写しを提出します。区分ごとの追加書類は次のとおりです。
- ①主食用米等:水稲耕地面積が10アール未満で令和7年中の農産物(水稲・野菜・果樹)の販売額が15万円以上ある方は、販売額が確認できる書類(販売金額のわかる日付のある伝票の写し、令和7年分確定申告書の写し(農業所得にかかる青色申告決算書または収支内訳書を含む)など)
- ②露地園芸:令和7年中に対象作物(いちごを除く)を生産した農地の地番を記載した書類及び当該農地において作付した面積及びその作物の収穫量が確認できる書類、令和7年中に対象作物を販売したことが確認できる書類
- ③施設園芸:ハウスの全幅・全長がわかる書類、令和7年中にいちごを販売したこと及びその収穫量が確認できる書類
- ④畜産:家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づく令和7年定期報告書、令和7年分確定申告書の写し又は直近の法人決算書の写し
②露地園芸の対象作物は、野菜・果樹の品目一覧として出典ページに掲載されています(野菜は青さやいんげん、アスパラガス、いちご、キャベツ、トマトなど、果樹はいちじく、梅、おうとう、柿、栗、西洋なし、日本なし、ぶどう、ブルーベリー、もも、ゆず、りんご 等)。
実績
出典ページには、本事業が令和7年度に交付されたものとして実績が掲載されています。
- 予算額:26,982,000円
- 159経営体に対し、給付合計25,660,016円(予算執行率95.10%)
- 内訳:①主食用米等 7,190,320円/②露地園芸 1,369,896円/③施設園芸 245,000円/④畜産 16,854,800円
なお、営農計画書提出者のうち、町内で水稲・大豆・麦・飼料作物のいずれかを10アール以上作付している農業者には、2月9日(月)に申請書等を郵送したと案内されています。
お問い合わせ
- 大河原町 農政課
- TEL:0224-87-6277 / FAX:0224-53-3818
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大河原町 農政課 0224-87-6277
農家web編集部からのコメント
面積や頭数の単価だけでなく、1事業者あたりの限度額が置かれています。 出典では給付単価を区分ごとに定めたうえで、「1事業者あたり10,000,000円を限度とする」と明記しています。①~④は複数申請が可能とされているため、規模の大きい経営体ではこの限度額が効いてくる構造です。あわせて、町外の農地は除くと注記されています。
果樹の算定方法だけが2つの計算を比べる形になっています。 露地園芸のうち野菜は作付面積10アールあたり12,200円ですが、果樹については1本につき244円を乗じて得た額か、植栽面積10アールあたり12,200円の少ない額と定められています。本数と面積の双方を確認したうえで低い方が採られる書き方になっているため、申請時の数値の押さえ方が変わります。
対象者の入口には、町税の滞納がないことと、面積または販売額の基準が置かれています。 令和7年7月1日時点で町内に住所を有する農業者または町認定農業者もしくは町認定新規就農者のうち、町内に10アール以上の経営耕地面積がある者、または令和7年中の農産物の販売額が15万円以上の者で、町税の滞納が無いことが求められています。さらに②露地園芸については、野菜・果樹の販売額が15万円以上の者に限ると重ねて条件が付されています。
申請期限と交付時期が令和8年3月に設定されており、出典には実績も掲載されています。 申請期限は令和8年3月18日(水)、交付時期は令和8年3月と案内されています。出典ページには本事業を交付したものとして、予算額26,982,000円に対し159経営体へ給付合計25,660,016円(予算執行率95.10%)という実績が掲載されています。
給付単価や1事業者あたりの限度額、対象作物の範囲、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大河原町の公式ページでご確認いただき、あわせて農政課(0224-87-6277)へお問い合わせください。