水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 作付転換支援は10アール当たり5,000円以内、排水対策機械導入支援は2分の1以内(1件あたり100万円上限)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 宮城県
- 対象利用者
- 県内に拠点を置く農業者、農業法人及び集落営農組織(排水対策機械導入支援は県税未納者を除く)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
水田農業の経営安定に向けて、収益性の高い園芸作物への作付転換を加速させ、排水改良により水田での園芸作物の作付定着を促進する事業です。作付転換支援は10アール当たり5,000円以内、排水対策機械導入支援は2分の1以内・1件あたり100万円を上限に補助します。
| 実施機関 | 宮城県 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年08月21日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 作付転換支援は10アール当たり5,000円以内、排水対策機械導入支援は2分の1以内(1件あたり100万円上限) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 県内に拠点を置く農業者、農業法人及び集落営農組織(排水対策機械導入支援は県税未納者を除く) |
詳細・補足説明・備考
県では、水田農業に取り組む生産者の経営安定に向けて、収益性の高い園芸作物への作付転換を加速させるとともに、排水改良により水田での園芸作物の作付定着を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付します。本事業は作付転換支援と排水対策機械導入支援の2つで構成されます。
1. 作付転換支援
令和8年産で園芸作物の作付面積を拡大する農業者等に対して、作付転換に要する経費の一部を補助します。事業実施主体(地域農業再生協議会等)を経由して取組主体(農業者等)に補助される間接補助です。
対象者等
- 事業実施主体: 地域農業再生協議会または市町村
- 取組主体: 県内に拠点を置く農業者、農業法人および集落営農組織(暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等を除く)
事業実施要件
令和8年度産で園芸作物を作付し、令和7年度産より作付面積を拡大させていること
補助対象経費
| 区分 | 補助率(額) |
|---|---|
| 転換助成経費 | 10アール当たり5,000円以内 |
| 事務経費 | 取組主体1者につき上限1,500円 |
- 補助対象作物: 令和8年度産の基幹作として水田に作付されていること、収穫物の出荷・販売を行うこと
- 補助対象面積: 当該年度産の園芸作物の作付面積から前年度産の作付面積を引いた値。アール単位(アール未満切り捨て)で、対象面積の下限は10アール以上
- 事務経費は、事業実施主体が事業を実施するにあたり必要な振込手数料、通信運搬費、消耗品費
2. 排水対策機械導入支援
作付転換支援の取組主体を対象に、排水改良により水田での園芸作物の作付定着を促進するため、排水対策に必要となる農作業機械の導入に係る経費の一部を補助します。
対象者等
県内に拠点を置く農業者、農業法人および集落営農組織。ただし、暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等、および県税に未納がある者を除きます。
補助要件
- 当年度の作付転換支援の取組主体であること
- 次年度産において、水田における園芸作物の作付予定面積が当年度産の作付面積以上であること
補助対象経費
水田での排水対策に必要となる農作業機械(溝掘機、サブソイラー、暗きょ疎水材充填装置、カットドレーン、カットブレーカーなど)の取得に要する経費
※トラクター、バックホーなどの汎用性の高い作業機械は対象外
補助率: 2分の1以内。ただし1件あたり1,000千円を上限とします。
申請書類
補助金交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、暴力団排除に関する誓約書、県税に未納がないことの証明書(納税証明書。県からの内示通知後に提出することも可)、導入する農作業機械の見積書の写し(2社以上)、カタログ等の写し、令和7年度および令和8年度の営農計画書の写し、定款または登記簿謄本の写し(法人のみ)、組織の規約の写し(集落営農組織のみ)
申請方法・受付期限
お住まいの地域の農業再生協議会または市町村に申請します。申請方法や受付期限は地域により異なります。
地域農業再生協議会等から県への申請期限: 令和8年8月21日(金曜日)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宮城県 農政部みやぎ米推進課 水田農業班 022-211-2842
農家web編集部からのコメント
申請先は県ではなく、地域の農業再生協議会または市町村です。 作付転換支援は事業実施主体(地域農業再生協議会等)を経由して取組主体(農業者等)に補助される間接補助と説明されています。申請方法や受付期限は地域により異なるとされており、県への申請期限(令和8年8月21日)とは別に、地域ごとの締切があります。
2つの支援は関連づけられています。 排水対策機械導入支援の補助要件には「当年度の水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(作付転換支援)の取組主体であること」が挙げられており、作付転換支援の取組が前提となる構成です。
作付転換支援には面積の下限があります。 当該年度産の園芸作物の作付面積から前年度産の作付面積を引いた値が補助対象面積で、アール未満は切り捨て、対象面積の下限は10アール以上と定められています。
導入できる機械が限定されています。 溝掘機、サブソイラー、暗きょ疎水材充填装置、カットドレーン、カットブレーカーなどが例示され、トラクターやバックホーなどの汎用性の高い作業機械は対象外と明記されています。見積書は2社以上の写しが求められます。
排水対策機械導入支援には県税の納税要件があります。 県税に未納がある者は除くとされ、納税証明書の提出が必要です(県からの内示通知後に提出することも可と記載されています)。
受付期限は地域によって異なります。申請を検討される際は、必ず宮城県の公式ページでご確認いただき、あわせてお住まいの地域の農業再生協議会または市町村へお問い合わせください。