産地発展促進事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮城県
- 対象利用者
- 宮城県内の農業協同組合、農業協同組合連合会、集落営農組織、その他の営農集団、農業法人(農業法人は種苗費支援事業の場合に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
みやぎ園芸特産振興戦略プランで定める最重点及び重点振興品目(園芸品目に限る)等の産地発展に寄与する取組を支援する事業です。取組に必要な装置、機械、施設等の整備や、高温対策のための装置・機械・資材及び種苗の導入に要する経費の一部を補助します。県内の農協や集落営農組織等が対象です。
| 実施機関 | 宮城県 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県 |
| 公募期間 | 2026年06月02日(火)〜2026年11月20日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 宮城県内の農業協同組合、農業協同組合連合会、集落営農組織、その他の営農集団、農業法人(農業法人は種苗費支援事業の場合に限る) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
みやぎ園芸特産振興戦略プラン(令和8年3月策定)で定める最重点および重点振興品目(園芸品目に限る)等の産地発展に寄与する取組に必要な装置、機械、施設等の整備、高温対策のための装置、機械、資材および種苗の導入に要する経費の一部を補助します。
補助内容
- 整備事業: 事業計画の達成に必要と認めた装置、機械、施設等の導入およびその経費
- 高温対策支援事業: 事業計画の達成に必要と認めた装置、機械および資材等の導入およびその経費
- 種苗費支援事業: 園芸品目等の面積拡大等に必要な種苗の導入
種苗費支援事業に関する注記
- 面積が減少する園芸品目がある場合は、減少面積を差し引いた面積を補助対象面積とします
- 農業協同組合等が事業実施主体となり、生産者の園芸品目等の面積拡大等に必要な種苗費を助成する取組も対象です
- いちごの種苗費は対象外です
共通の注記
- 令和8年4月1日から令和9年3月15日までの間に納品・支払いできるものが対象です
- 園芸品目以外にも園芸産地の発展に資すると認められる品目(畑わさび等)は対象とします
事業対象者
宮城県内の農業協同組合、農業協同組合連合会、集落営農組織、その他の営農集団、農業法人
※農業法人は、事業内容が「(3) 種苗費支援事業」の場合に限ります
募集期間
令和8年6月2日から令和8年6月26日まで
予算残額がある場合は、毎月20日を締切とし、令和8年11月20日まで募集を継続します。
予算額: 7,000千円(令和8年7月23日時点の予算残額 3,918千円)
申請方法
各地域の地方振興事務所(地域事務所)農業振興部(農業・農村振興部)へ事業実施計画を提出します。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宮城県 農政部園芸推進課 園芸振興班 022-211-2843
農家web編集部からのコメント
申請できるのは団体が中心です。 事業対象者は宮城県内の農業協同組合、農業協同組合連合会、集落営農組織、その他の営農集団、農業法人とされています。ただし農業法人については、事業内容が「(3) 種苗費支援事業」の場合に限ると注記されています。
3つの事業区分が設けられています。 装置・機械・施設等を導入する整備事業、高温対策のための装置・機械・資材等を導入する高温対策支援事業、園芸品目等の面積拡大等に必要な種苗を導入する種苗費支援事業です。
種苗費支援事業には個別の条件があります。 面積が減少する園芸品目がある場合は減少面積を差し引いた面積が補助対象面積となり、いちごの種苗費は対象外と明記されています。
納品・支払いの期間が指定されています。 令和8年4月1日から令和9年3月15日までの間に納品・支払いできるものが対象とされています。
予算額と残額がページ上で公表されています。 予算額7,000千円に対し、令和8年7月23日時点の予算残額は3,918千円と記載されています。募集は令和8年6月2日から6月26日までで、予算残額がある場合は毎月20日を締切として令和8年11月20日まで継続されます。
予算残額は時期によって変わります。申請を検討される際は、必ず宮城県の公式ページと募集案内・交付要綱でご確認いただき、あわせて管轄の地方振興事務所へお問い合わせください。