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新農業人・中小規模経営体支援事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の3分の1以内(補助上限額200万円)(上限金額:2,000,000円)
対象エリア
宮城県
対象利用者
認定農業者等でない新農業人、または中小規模・家族経営体で、市町村が当該地域の担い手と見込む者

基本情報

地域農業の維持・発展に寄与する多様な人材の活用や多様な経営体の育成を図る事業です。新たな園芸品目等への取組や新技術の導入、農地の引き受けによる規模拡大に必要な機械・施設等の導入・改修を支援します。補助率は補助対象経費の3分の1以内、補助上限額は200万円です。

実施機関宮城県
対象エリア宮城県
公募期間2026年06月01日(月)〜2026年12月25日(金)
補助率/補助金額等補助対象経費の3分の1以内(補助上限額200万円)
上限金額2,000,000円
対象利用者認定農業者等でない新農業人、または中小規模・家族経営体で、市町村が当該地域の担い手と見込む者

詳細・補足説明・備考

概要

地域農業の維持・発展に寄与する、多様な人材の活用や、多様な経営体による地域の特性や優位性を活かした取組等を支援します。

事業内容

地域の特性を活かし意欲を持って、次の取組を実施する際に必要な機械・施設等の導入・改修等が支援対象です。

  • 新たな園芸品目等への取組や新技術導入等の取組
  • 地域の農地を引き受けて規模拡大を図る取組

規模拡大の要件

区分 拡大面積の下限
土地利用型作物 30a以上
施設園芸 50坪以上
露地園芸 10a以上

補助対象者

次のすべてを満たす方が対象です。ただし、知事が必要と認めるときはこの限りではありません。

  1. 認定農業者、認定新規農業者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者
  2. 地域農業の維持・発展の観点で、市町村が当該地域の担い手と見込む新農業人または中小規模・家族経営体である者

交付条件

  1. 取組主体は、地域農業の維持・発展に寄与する取組に係る事業計画書を策定し、市町村長の認定を受けること
  2. 市町村が県と同率以上の経費負担・補助を行うこと。ただし、取組主体が地域計画に位置づけられている場合は、市町村の経費負担・補助を求めない

補助率・補助限度額

補助対象経費の1/3以内(上限2,000千円)

募集期間

令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで

毎月25日を締切とし、予算上限に達し次第終了となります。

申請方法

事業計画を作成のうえ、管轄の地方振興事務所または地域事務所の農業振興部(農業・農村振興部)へ提出します。

実施機関お問い合わせ先

宮城県 農政部農業振興課 先進的経営体支援班

農家web編集部からのコメント

認定農業者等に「該当しない」ことが要件になっています。 補助対象者は、認定農業者・認定新規農業者・基本構想水準到達者・集落営農経営のいずれにも該当しない者とされており、あわせて市町村が当該地域の担い手と見込む新農業人または中小規模・家族経営体であることが求められます。認定を受けた経営体向けの制度とは対象が分かれた設計です。

市町村の関与が交付条件に含まれています。 事業計画書について市町村長の認定を受けることに加え、市町村が県と同率以上の経費負担・補助を行うことが条件とされています。ただし、取組主体が地域計画に位置づけられている場合は市町村の経費負担・補助を求めないと記載されています。

規模拡大の取組には面積の下限があります。 土地利用型作物は30a以上、施設園芸は50坪以上、露地園芸は10a以上の拡大に限ると定められています。

募集は毎月25日締切の方式です。 令和8年6月1日から12月25日までで、予算上限に達し次第終了とされています。

交付条件や募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮城県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて管轄の地方振興事務所へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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