鳥獣緩衝帯の整備補助
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 同一年度内において補助対象経費の額に相当する額とし、上限は1haあたり25万円(1,000円未満切り捨て)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県一戸町
- 対象利用者
- 町内の農地または山林を有する3人以上の個人で構成される団体、町内に農地・山林を有する法人、町内会および農家組合その他町長が認める団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農作物の被害を防止するために、町内の農地または山林において緩衝帯を整備しようとする団体に対し、その整備に係る費用を補助します。機械等の賃料・燃料および修理、伐採樹木や刈り払い草の処分、作業委託費などが対象経費です。補助対象経費の全額を対象とし、上限は1ヘクタール当たり25万円(1,000円未満切り捨て)です。
| 実施機関 | 一戸町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県一戸町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 同一年度内において補助対象経費の額に相当する額とし、上限は1haあたり25万円(1,000円未満切り捨て) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農地または山林を有する3人以上の個人で構成される団体、町内に農地・山林を有する法人、町内会および農家組合その他町長が認める団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鳥獣による農作物の被害を防止するために、町内の農地または山林において緩衝帯を整備しようとする団体に対し、一戸町がその整備に係る費用を補助する制度です。
補助対象者
下記いずれかの要件を満たし、町税の滞納がない団体が対象です。
- 町内に農地または山林を有する3人以上の個人で構成される団体
- 町内に農地または山林を有する法人
- 町内会および農家組合その他町長が認める団体
補助対象となる要件
下記全ての要件を満たすものとすると記載されています。
- 鳥獣による被害を防止するため、山林と人里の間にある放任果樹等の伐採および耕作放棄地等の刈り払いを行うもの
- 鳥獣の緩衝帯整備箇所に係る土地所有者の同意があるもの
- 鳥獣の緩衝帯整備後3年以上継続して維持管理を行う意向があるもの
補助対象経費
- 伐採または刈り払い作業に用いる機械等の賃料、燃料および修理に係る経費
- 伐採した樹木や刈り払った草の処分に係る経費
- 伐採または刈り払い作業の委託に係る経費
- 上記の経費のほか、町長が必要と認める経費
補助対象額
- 同一年度内において、補助対象経費の額に相当する額とし、上限は1haあたり25万円(1,000円未満切り捨て)
手続きに必要なもの
- 補助金交付申請書等(Wordファイル)
- 事業計画書(Wordファイル)
- 収支予算書(Wordファイル)
- 土地所有者の同意書(Wordファイル)(申請者と同じ場合は不要)
- 位置図および区域図
- 維持管理体制に関する書類(実施者名簿など)
- 設置予定場所の写真
- その他(業務委託の場合は、見積書の写しなど)
事業利用における留意点
- 整備業務を委託する場合は、委託先に見積りを依頼し、整備に要する経費を把握したうえで問い合わせ先に相談するよう案内されています。
- 国または県などから同様の補助を受けている場合または受ける予定である場合は、補助対象外となります。ただし、国または県などから補助を受けた日から起算して3年を超過した場合はこの限りではありません。
- 事業の利用に際し、必ず緩衝帯を整備する前に申請してください。
お問い合わせ
- 一戸町 産業建設部 農林課
- 住所:〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
- TEL:0195-33-4854
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
一戸町 産業建設部 農林課 0195-33-4854
農家web編集部からのコメント
国または県などから同様の補助を受けている場合は対象外と明記されています。 出典の留意点には「国または県などから同様の補助を受けている場合または受ける予定である場合は、補助対象外となります」と記載され、続けて「ただし、国または県などから補助を受けた日から起算して3年を超過した場合はこの限りではありません」という例外も示されています。受ける予定の段階でも対象外とされる書き方のため、他の事業の予定がある場合は事前の整理が必要です。
整備後3年以上の維持管理の意向が、交付要件として書かれています。 補助対象となる要件は「下記全ての要件を満たすもの」とされ、放任果樹等の伐採および耕作放棄地等の刈り払いを行うこと、緩衝帯整備箇所に係る土地所有者の同意があること、整備後3年以上継続して維持管理を行う意向があることの3点が挙げられています。提出書類にも「維持管理体制に関する書類(実施者名簿など)」が含まれており、整備そのものだけでなく体制面の説明が求められます。
申請できるのは団体で、個人単位の申請は想定されていません。 対象は「町内に農地または山林を有する3人以上の個人で構成される団体」「町内に農地または山林を有する法人」「町内会および農家組合その他町長が認める団体」のいずれかで、町税の滞納がないことが条件です。補助対象額は同一年度内において補助対象経費の額に相当する額とし、上限は1haあたり25万円(1,000円未満切り捨て)と、面積に応じた上限になっています。
整備前の申請が必要である旨が明記されています。 「事業の利用に際し、必ず緩衝帯を整備する前に申請してください」と記載され、委託する場合は委託先に見積りを依頼して経費を把握したうえで相談するよう案内されています。事業計画書・収支予算書・位置図および区域図なども必要なため、着手時期から逆算した準備が求められます。
補助の上限額や対象経費の範囲、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず一戸町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設部 農林課へお問い合わせください。