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不明
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新規就農者応援給付金交付事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
1人(1経営体)につき10万円(上限金額:100,000円)
対象エリア
岩手県一戸町
対象利用者
青年等就農計画書または農業経営改善計画書について町から認定を初めて受けた新規就農者

基本情報

青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を初めて受けた新規就農者に対し、1人(1経営体)につき10万円を交付する事業です。申請は認定を初めて受けた日から起算して1年以内に行う必要があります。給付金の交付を受けた日から3年以内に離農した場合は全額返還となります。

実施機関一戸町
対象エリア岩手県一戸町
公募期間認定を初めて受けた日から起算して1年以内
補助率/補助金額等1人(1経営体)につき10万円
上限金額100,000円
対象利用者青年等就農計画書または農業経営改善計画書について町から認定を初めて受けた新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

一戸町内における新規就農者の創出へ向けて、新規就農者の就農意欲の喚起を図るとともに、就農後の営農定着を促進するため、一戸町が創設した給付金交付事業です。

内容

  • 青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を初めて受けた新規就農者に対し、1人(1経営体)につき10万円を交付すると記載されています。

対象者

次のいずれかの計画について町から認定を受けた新規就農者

  • 青年等就農計画書
  • 農業経営改善計画書

申請手続き

  • 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書に添付書類を添えて、一戸町農林課まで提出すると案内されています。
  • 出典ページには事務フロー(PDF)および申請書兼請求書の様式(PDF・Word)が掲載されています。

提出書類

  • 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書
  • 青年等就農計画認定書の写しまたは農業経営改善計画認定書の写し
  • 青年等就農計画認定申請時に提出した書類一式の写しまたは農業経営改善計画認定申請時に提出した書類一式の写し
  • 身分を証明する書類(住民票、マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど)
  • 振込口座の確認できる書類(通帳の写しなど)

注意事項

  • 申請期限は、認定を初めて受けた日から起算して1年以内になります。
  • 給付金の交付を受けた日から3年以内に離農した場合は、全額返還となります。
  • 不正な手段により給付金の交付を受けたことが判明した場合は、全額返還となります。

要綱など

  • 一戸町新規就農者応援給付金交付要綱_本文(PDF)
  • 一戸町新規就農者応援給付金交付事業交付要綱_様式(PDF)

お問い合わせ

  • 一戸町 産業建設部 農林課
  • 住所:〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
  • TEL:0195-33-4854

実施機関お問い合わせ先

一戸町 産業建設部 農林課 0195-33-4854

農家web編集部からのコメント

交付後3年以内の離農は全額返還と明記されています。 出典の注意事項に「給付金の交付を受けた日から3年以内に離農した場合は、全額返還となります」と記載されており、あわせて「不正な手段により給付金の交付を受けたことが判明した場合は、全額返還となります」ともあります。受け取って終わりではなく、その後の営農継続が返還条項と結び付いている点は、申請前に確認しておく必要があります。

申請期限が「認定を初めて受けた日から起算して1年以内」という起算日方式です。 年度単位の締切ではなく、青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を初めて受けた日が起点になります。計画の認定手続と給付金の申請は別の手続のため、認定を受けた時点で期限が動き出すことを意識しておく必要があります。

額は1人(1経営体)につき10万円の定額で、県内では就農時の一時金として小さめの位置づけです。 農家webのデータでは、同じ一戸町の新規就農者経営確立支援事業費補助金が上限70万円、八幡平市の親元就農支援金が上限50万円と登録されており、本事業は認定を受けた新規就農者への応援給付金として定額で交付される設計です。提出書類には計画認定書の写しに加えて「認定申請時に提出した書類一式の写し」も挙げられており、書類の控えを保管しておくことが実務上のポイントになります。

給付額や申請期限の取り扱い、返還の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず一戸町の公式ページと掲載されている交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設部 農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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