平泉町有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県平泉町
- 対象利用者
- 町内に住所を有するか町内事業者に勤務する狩猟免許取得者で、西磐猟友会平泉分会に登録し鳥獣被害対策実施隊員として従事する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
平泉町が有害鳥獣捕獲の担い手を確保するための補助金です。町内に住所を有するか町内事業者に勤務する狩猟免許取得者で、西磐猟友会平泉分会に登録し、平泉町鳥獣被害対策実施隊の隊員として有害鳥獣対策事業に従事される方が対象です。補助額は町が定める別表によります。
| 実施機関 | 平泉町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県平泉町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有するか町内事業者に勤務する狩猟免許取得者で、西磐猟友会平泉分会に登録し鳥獣被害対策実施隊員として従事する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者を確保するため、狩猟免許の取得及び有害鳥獣の捕獲に要する費用等に対して補助金を交付する制度です。交付要綱第1では、平泉町補助金交付規則及び同要綱により、予算の範囲内で補助金を交付するとされています。交付要綱第2では、狩猟免許を第一種銃猟免許、第二種銃猟免許及びわな猟免許と定義しています。
補助対象者
町内に住所を有する方又は町内の事業者等に勤務する方で、次のいずれかに該当する方です。
- 新規に狩猟免許を取得した方で、西磐猟友会平泉分会に登録し、かつ平泉町鳥獣被害対策実施隊の隊員として有害鳥獣対策事業に従事される方
- 既に狩猟免許を取得した方で、西磐猟友会平泉分会に登録し、かつ平泉町鳥獣被害対策実施隊の隊員として事業に従事される方
交付要綱第3では、上記に加えて「町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者」であることが定められています。
補助率・上限額(別表)
補助対象(1)該当の方
| 対象経費 | 内訳 | 補助率及び補助金の上限 |
|---|---|---|
| 狩猟免許を新規取得するために必要な経費 | 狩猟免許試験受験手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする |
| 医師の診断書料 | 当該経費の10分の10以内の額とし、2,000円を上限とする | |
| 写真代 | 当該経費の10分の10以内の額とし、500円を上限とする | |
| 猟銃等所持許可証を取得するために必要な経費 | 猟銃等講習申込手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする |
| 射撃教習資格認定申請手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | |
| 猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | |
| 射撃教習受講費 | 当該経費の10分の10以内の額とし、32,600円を上限とする | |
| 射撃教習実包購入費 | 当該経費の10分の10以内の額とし、10,000円を上限とする | |
| 猟銃所持許可申請手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする | |
| 戸籍抄本、住民票及び身分証明書手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とし、600円を上限とする | |
| 医師の診断書料 | 当該経費の10分の10以内の額とし、2,000円を上限とする | |
| 写真代 | 当該経費の10分の10以内の額とし、500円を上限とする | |
| 狩猟者登録に必要な経費 | 狩猟者登録手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする |
| 狩猟税相当額(わな猟免許に限る) | 当該経費の10分の10以内の額とする | |
| 猟銃等の購入に必要な経費 | 猟銃、ガンロッカー及び装弾ロッカー購入費(各1台に限る) | 当該経費の4分の3以内の額とし、合わせて150,000円を上限とする |
補助対象(2)該当の方
| 対象経費 | 内訳 | 補助率及び補助金の上限 |
|---|---|---|
| 狩猟免許を更新するために必要な経費 | 狩猟免許更新手数料 | 当該経費の10分の10以内の額とする |
補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとされています(交付要綱第4第2項)。
支給回数・申請期限
- 補助金の支給回数は、狩猟免許の種別ごとにそれぞれ1回限りとされています。ただし、対象経費のうち狩猟免許更新手数料についてはこの限りでないと定められています(交付要綱第4第3項)
- 交付申請書の提出は、当該狩猟免許を取得した年度内に行うものとされています。ただし、警察機関の審査期間経過により、別表に定める対象経費の一部の支出を翌年度に行った場合、その一部に係る交付申請については翌年度に行うことができるとされています(交付要綱第5第2項)
必要書類及び提出先
- 平泉町有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 別表に定める必要書類(各対象経費の領収書の写しや免許・許可証の写しなど)
- 猟友会登録者であることの証明書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 通帳の写し
- その他、町長が特に必要と認める書類
書類の提出先は平泉町役場農林振興課です。あらかじめ電話などで相談すると申請がスムーズであると案内されています。
注意事項
- 予算には限度がありますのでご了承くださいと記載されています。その他細かい注意点は直接問い合わせるよう案内されています。
- 交付要綱第7では、虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき、要綱に定める事項に違反したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができると定められています。取り消された場合、申請者は町長が別に定める期限までに補助金を返還しなければならないとされています。
参考(狩猟免許試験について)
- 狩猟免許試験の日程は岩手県のホームページで確認でき、申し込みを希望する場合は一関保健福祉環境センターへ問い合わせるよう案内されています(一関保健福祉環境センター・一関保健所 TEL 0191-26-1412)
- 県猟友会による事前の予備講習も開催されており、受講する場合は岩手県猟友会(TEL 019-622-2358)へ問い合わせるよう案内されています
お問い合わせ
平泉町 農林振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
平泉町 農林振興課 0191-46-5564
農家web編集部からのコメント
猟友会への登録と鳥獣被害対策実施隊としての従事が対象条件に組み込まれています。 補助対象は町内に住所を有する方又は町内の事業者等に勤務する方で、新規または既に狩猟免許を取得し、西磐猟友会平泉分会に登録し、かつ平泉町鳥獣被害対策実施隊の隊員として有害鳥獣対策事業に従事する方とされています。申請書類にも猟友会登録者であることの証明書(様式第2号)と誓約書(様式第3号)が含まれます。交付要綱第3では、町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者であることも要件とされています。
経費ごとに個別の上限額が細かく設定されています。 別表では、狩猟免許試験受験手数料や各種申請手数料が当該経費の10分の10以内、医師の診断書料は10分の10以内で2,000円を上限、写真代は500円を上限、射撃教習受講費は32,600円を上限、射撃教習実包購入費は10,000円を上限とされています。猟銃、ガンロッカー及び装弾ロッカーの購入費(各1台に限る)は当該経費の4分の3以内で、合わせて150,000円が上限です。補助金の額に100円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請できるタイミングと回数に制限があります。 交付申請書の提出は当該狩猟免許を取得した年度内に行うものとされ、警察機関の審査期間経過により対象経費の一部の支出を翌年度に行った場合に限り、その一部について翌年度の申請が認められています。また補助金の支給回数は狩猟免許の種別ごとにそれぞれ1回限りで、狩猟免許更新手数料のみこの制限の対象外とされています。
岩手県内の同種制度と比べると、対象経費の範囲が広く取られています。 農家webの掲載データでは、奥州市の有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金が狩猟免許・銃所持許可・狩猟者登録について経費の10分の10以内、猟銃・ガンロッカー・装弾ロッカーについて2分の1(上限10万円)、滝沢市の狩猟免許新規取得費給付金がわな猟免許に絞って受験手数料等に限度額1万円と登録されています。平泉町は射撃教習の受講費・実包購入費や狩猟税相当額(わな猟免許に限る)まで細かく列挙している点が特徴です。なお出典には予算に限度がある旨が記載されています。
補助率や各経費の上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず平泉町の公式ページと平泉町有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて平泉町農林振興課へお問い合わせください。