矢巾町親元就農給付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1人当たり年額60万円(給付期間は最長2年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県矢巾町
- 対象利用者
- 町内在住で親から農地を譲り受け新たに就農し、過去5年度以内または1年以内に農業経営を開始した55歳以下の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
矢巾町が親元での就農を促進するために交付する給付金です。町内在住で親から農地を譲り受け新たに就農する方が対象で、申請日から過去5年度以内または1年以内に農業経営を開始した55歳以下の方が該当します。1人当たり年額60万円を最長2年間給付します。
| 実施機関 | 矢巾町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県矢巾町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1人当たり年額60万円(給付期間は最長2年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内在住で親から農地を譲り受け新たに就農し、過去5年度以内または1年以内に農業経営を開始した55歳以下の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
矢巾町では、農家の次世代が農業経営を円滑に継承し地域農業の新たな担い手となることを目的として、親(三親等内の親族を含む。)から農地を譲り受け新たに就農する方に給付金を給付しています。
主な要件
- 町内在住であること
- 申請日の属する年度以前5年度以内に農業経営を開始した方、または申請日から1年以内に農業経営を開始する方で、就農時の年齢が55歳以下であること
- 親が町内に所有する農地について、農業委員会の許可を受けて取得し、農業経営を行うこと
給付額・給付期間
- 給付額:予算の範囲内で、1人当たり年額60万円
- 給付期間:最長2年間
注意事項
- 出典には「そのほか、給付金を受給するには、町が定めた要件を満たす必要があります。詳細については、下記担当までお問い合わせください。」と記載されています。上記以外の要件、申請期間、必要書類、返還に関する定めなど、出典ページに記載がない項目は担当課へ要確認です。
- 給付は予算の範囲内で行われると明記されています。
お問い合わせ
矢巾町 産業観光課 農林振興係 電話 019-611-2617
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
矢巾町 産業観光課 農林振興係 019-611-2617
農家web編集部からのコメント
「親から農地を譲り受ける」ことが給付の前提になっています。 出典では、親(三親等内の親族を含む。)から農地を譲り受け新たに就農する方が対象とされ、主な要件にも「親が町内に所有する農地について、農業委員会の許可を受けて取得し、農業経営を行うこと」が挙げられています。農地の所在が町内であること、取得に農業委員会の許可を要することが明記されている点が、単なる親元での就農支援との違いです。
就農時期と年齢の両方に条件が置かれています。 申請日の属する年度以前5年度以内に農業経営を開始した方、または申請日から1年以内に農業経営を開始する方であることに加え、就農時の年齢が55歳以下であることが要件とされています。すでに就農している場合でも、開始からの年数が要件の範囲内かどうかが判断の分かれ目になります。
ページに書かれているのは「主な要件」であることに注意が必要です。 出典には、そのほかに町が定めた要件を満たす必要があり、詳細は担当まで問い合わせるよう記載されています。申請期間や必要書類、給付後の取扱いについてはページ本文に記載がないため、これらは窓口での確認事項になります。給付は予算の範囲内で行われるとされています。
岩手県内の親元就農向け給付と比べると、額と期間の設定が異なります。 農家webの掲載データでは、軽米町の親元就農給付金事業が年額72万円(半期ごとに36万円を交付)で最長2年間、一戸町の新規就農者応援給付金交付事業が1人(1経営体)につき10万円と登録されています。矢巾町は1人当たり年額60万円・最長2年間という設定です。
給付額や給付期間、年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず矢巾町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて矢巾町産業観光課農林振興係(電話019-611-2617)へお問い合わせください。