岩手町鳥獣被害対策総合支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気柵設置は経費の2分の1(上限50万円)、狩猟免許取得は全額補助、猟具購入は経費の2分の1(上限10万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 岩手県岩手町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し町税の滞納がなく、農作物の販売・農業収入がある者(電気柵)、満65歳未満で猟友会加入意思があり5年以上従事を確約した者(狩猟免許取得)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
岩手町が農作物の鳥獣被害対策を支援する事業です。電気柵を設置する農業者には経費の2分の1(上限50万円)を補助します。また、狩猟免許を取得する方には取得経費の全額、猟具の購入には経費の2分の1(上限10万円)を補助します。
| 実施機関 | 岩手町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県岩手町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 電気柵設置は経費の2分の1(上限50万円)、狩猟免許取得は全額補助、猟具購入は経費の2分の1(上限10万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し町税の滞納がなく、農作物の販売・農業収入がある者(電気柵)、満65歳未満で猟友会加入意思があり5年以上従事を確約した者(狩猟免許取得) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
岩手町では、農地への電気柵設置や、新たに狩猟免許を取得される場合等に必要な経費の一部を助成しています。制度は「鳥獣被害防止電気柵設置助成制度」と「新規狩猟免許取得助成制度」に分かれています。
対象者
制度ごとに次の要件を全て満たす者と定められています。
鳥獣被害防止電気柵設置助成制度
- 町内に住所を有し、町税等の滞納がない者
- 農作物を販売しており、農業収入がある者
新規狩猟免許取得助成制度
- 町内に住所を有し、町税等の滞納がない者
- 補助金申請日現在の年齢が満65歳未満である者
- 新たに狩猟免許を取得する者または既に取得している者で、他の狩猟免許を新たに取得する者
- 過去に狩猟事故及び狩猟免許取り消し、鳥獣保護管理違反がない者
- 岩手町地区猟友会及び岩手町鳥獣被害防止実施隊員となる意思のある者または既になっている者であって、有害鳥獣捕獲に5年以上従事することを確約した者
補助内容(農業者向けメニュー)
| 制度区分 | 助成概要 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 鳥獣被害防止電気柵設置助成 | 町内の圃場への鳥獣被害防止電気柵設置に係る経費の助成 | 必要な経費の1/2(上限50万円) |
補助内容(狩猟関係者支援メニュー)
| 制度区分 | 助成概要 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 新規狩猟免許取得助成 | 狩猟免許取得のための講習受講、狩猟等所持許可のための教習受講、狩猟税及び狩猟者登録、猟友会加入等 | 必要な経費の100% |
| 猟具等購入助成 | 猟具及び猟具購入用品の購入、保管庫(猟銃及び弾装用)の購入、弾装の購入 | 必要な経費の1/2(上限10万円) |
注意事項
- 当該補助金に類する国、県又はその他収入金を控除した額とすると明記されています。
- 補助金の事業毎の額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てた額とすると定められています。
- 狩猟免許とは、平成14年法律第88号「鳥獣保護管理法」第39条2項に規定するわな狩猟免許及び第1種猟銃免許を指すと説明されています。
申請方法
- 補助金の申請を受けようとする者は、交付申請書兼交付請求書(様式第4号)を提出することとされています。
- 新規狩猟免許取得助成制度を利用する方は、確約書(様式第3号)も併せて提出します。
- 猟具購入の場合は、交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)を提出します。
- 提出先:岩手町役場林務畜産係(内線309)
様式は第1号から第7号まで(変更(中止・廃止)承認申請書、請求(精算)書、前払金請求書を含む)が掲載されています。
お問い合わせ
岩手町農林課・林務畜産係(内線308、309)
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44 代表電話:0195-62-2111
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岩手町 農林課 林務畜産係 0195-62-2111(内線308、309)
農家web編集部からのコメント
電気柵と狩猟免許の2つのメニューが1つの事業にまとめられており、要件はメニューごとに別です。 出典では、電気柵設置助成の対象者は町内に住所を有し町税等の滞納がなく、農作物を販売しており農業収入がある者とされています。一方の新規狩猟免許取得助成は、補助金申請日現在の年齢が満65歳未満であること、過去に狩猟事故及び狩猟免許取り消し、鳥獣保護管理違反がないこと、岩手町地区猟友会及び岩手町鳥獣被害防止実施隊員となる意思があり有害鳥獣捕獲に5年以上従事することを確約した者であることが要件に挙げられています。
補助額の算定では、国・県等からの収入金が差し引かれます。 両メニューとも「当該補助金に類する国、県又はその他収入金を控除した額とする」と注記されており、端数は千円未満切り捨てとされています。狩猟免許取得の助成は講習受講、教習受講、狩猟税及び狩猟者登録、猟友会加入等に必要な経費の100%、猟具等購入助成は猟具・保管庫・弾装の購入経費の1/2(上限10万円)です。
提出する様式がメニューによって異なる点も書き分けられています。 原則は交付申請書兼交付請求書(様式第4号)ですが、新規狩猟免許取得助成を利用する場合は確約書(様式第3号)を併せて提出し、猟具購入の場合は交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)を提出することとされています。提出先は岩手町役場林務畜産係です。
同じ岩手県内でも、電気柵と担い手確保の支援水準には差があります。 矢巾町農畜産物被害防止電気柵設置事業費補助金は対象経費の3分の2以内・上限30万円、八幡平市の有害鳥獣対策事業は2分の1以内で1世帯または1事業所が上限10万円・団体が上限50万円、奥州市の有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金は免許取得経費が100%以内、猟銃等が2分の1以内・上限10万円と掲載されています。補助率や上限額、年齢要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず岩手町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて岩手町農林課林務畜産係(0195-62-2111)へお問い合わせください。