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不明
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葛巻町農地基盤整備事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
交付対象経費が10万円を超える場合に交付し、当該経費の2分の1に相当する額以内。上限50万円(ただし農地整備は10万円/10アールを上限とする)(上限金額:500,000円)
対象エリア
岩手県葛巻町
対象利用者
町内で農業を営む認定農業者、または地域農業マスタープランの中心経営体に位置付けられ担い手への農地集積の推進を図る者

基本情報

葛巻町が担い手への農地集積の推進を図るため、農地の基盤整備を支援する事業です。町内で農業を営む認定農業者または地域農業マスタープランの中心経営体に位置付けられた方が対象です。補助額は50万円を上限とし、農地整備は10アールあたり10万円が上限となります。

実施機関葛巻町
対象エリア岩手県葛巻町
公募期間不明
補助率/補助金額等交付対象経費が10万円を超える場合に交付し、当該経費の2分の1に相当する額以内。上限50万円(ただし農地整備は10万円/10アールを上限とする)
上限金額500,000円
対象利用者町内で農業を営む認定農業者、または地域農業マスタープランの中心経営体に位置付けられ担い手への農地集積の推進を図る者

詳細・補足説明・備考

事業概要

葛巻町が、担い手の農地集積や農作業の効率化を図ることを目的として、農地の畦畔除去または勾配修正、耕作道の新設、拡幅または補修を行うために要する工事費用の一部を助成する事業です。交付要綱第1条では、大型作業機械による作業が困難な小規模農地及び狭隘耕作道の解消を図る基盤整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するとされています。

対象となる条件

  • 町内で農業を営む認定農業者または葛巻町地域農業マスタープランの中心経営体に位置付けられている者であって、担い手への農地集積の推進を図る者であること
  • 10万円を超える工事であること
  • 工事業者を利用しての工事であること

対象となる工事

  • 農地の畦畔除去または勾配修正工事
  • 耕作道の新設、拡幅または補修工事

交付要綱第2条では、農地整備を「耕作の目的に供される土地における畦畔除去又は勾配修正」、耕作道整備を「農地の利用上必要な耕作道の新設、拡幅又は補修」と定義しています。

補助額

  • 補助額:50万円(ただし、農地整備は10万円/10aを上限とする)
  • 交付要綱別表1では、交付対象経費(農地整備又は耕作道整備に要する工事請負費)が10万円を超える場合に交付し、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とされ、補助金の上限額は50万円(ただし、農地整備は10万円/10aを上限とする)と定められています

交付要件(交付要綱第4条)

次の各号に掲げる要件をすべて満たす農地又は耕作道に対して交付するとされています。

  1. 事業完了後、継続して耕作することが確実な農地又は利用することが確実な耕作道であること
  2. 国及び県が実施する農地整備及び耕作道整備の予定のない農地又は耕作道であること
  3. 過年度において、当該事業を実施したことのない農地又は耕作道であること

提出書類(交付要綱別表2)

  • 葛巻町農地基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 工事見積書(2社以上の見積を添付すること。1社のみの場合は、その理由書を添付すること)
  • 平面図その他工事に係る図面
  • 補助事業者以外の名義の土地が事業実施場所となる場合は、土地所有者(権利者)の同意書
  • その他町長が必要と認める書類

事業完了時は、速やかに葛巻町農地基盤整備事業完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならないとされています(第9条)。

注意事項

  • 自力施工は事業対象外です
  • 見積もりについては2社に限らず、複数の業者から取るなど、事業費の低減に向けた取り組みに努めるよう案内されています
  • 工事箇所が河川や道路の近くである場合は、岩手土木センターまたは町の建設水道課に確認してから事業申請するよう案内されています
  • 軽微な変更(第6条)は事業費の20%以上の増減以外の変更とされています
  • 申請の取り下げ期日(第7条)は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内です
  • 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならないと定められています(第10条)

お問い合わせ

葛巻町 農林環境エネルギー課 電話 0195-65-8984

実施機関お問い合わせ先

葛巻町 農林環境エネルギー課 0195-65-8984

農家web編集部からのコメント

自力施工は対象外で、工事業者を利用することが条件です。 出典ページには対象となる条件として「工事業者を利用しての工事であること」が挙げられ、注意事項でも自力施工は事業対象外と明記されています。あわせて10万円を超える工事であることが条件で、交付要綱別表1でも交付対象経費が10万円を超える場合に交付するとされています。

同じ農地・耕作道で繰り返し使える制度ではありません。 交付要綱第4条では、過年度において当該事業を実施したことのない農地又は耕作道であること、国及び県が実施する農地整備及び耕作道整備の予定のない農地又は耕作道であること、事業完了後に継続して耕作・利用することが確実であることの3点をすべて満たす必要があるとされています。補助事業者以外の名義の土地が事業実施場所となる場合は、土地所有者(権利者)の同意書の添付も求められます。

見積書は2社以上が原則です。 交付要綱別表2では工事見積書について2社以上の見積を添付すること、1社のみの場合はその理由書を添付することとされ、出典ページでも複数の業者から見積を取るなど事業費の低減に努めるよう案内されています。また、工事箇所が河川や道路の近くである場合は、岩手土木センターまたは町の建設水道課に確認してから事業申請するよう記載されています。書類は事業完了後5年間の保存義務があります。

岩手県内の類似制度と比べると、上限の建て方に特徴があります。 農家webの掲載データでは、陸前高田市の小規模土地改良整備事業が事業費の2分の1以内(限度額50万円)、九戸村の農業生産基盤整備事業が村8/10補助(上限160万円)と登録されています。葛巻町は補助金の上限額50万円に加えて、農地整備については10万円/10aという面積単価の上限が別に置かれている点が異なります。

補助額や上限、対象工事の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず葛巻町の公式ページと葛巻町農地基盤整備事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて葛巻町農林環境エネルギー課(電話0195-65-8984)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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