滝沢市狩猟免許新規取得費給付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県滝沢市
- 対象利用者
- 新規にわな猟免許を取得した農林業関係者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林業関係者が新規にわな猟免許を取得した場合に給付金を交付する制度です。鳥獣被害対策の担い手確保を目的としています。給付額等の詳細は支給要綱に定められています。
| 実施機関 | 滝沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県滝沢市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新規にわな猟免許を取得した農林業関係者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
滝沢市狩猟免許新規取得費給付金は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第39条第2項に規定するわな猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で給付金を支給する制度です。農業者等による有害鳥獣の捕獲を促進し、市内における有害鳥獣による農林水産物への被害の軽減を図ることを目的としています(支給要綱第1条)。
対象者(支給要綱第2条)
支給を受けることができるのは、次のいずれかに所属する者です。
- 市内の農林水産業者
- 市内の農業者が所属する農業協同組合又は農業者で組織する団体(3人以上で構成する団体で、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約で定めているものに限る)に所属する者
- 市内に住所を有する林業経営体に所属する者
そのうえで、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 市内に住所を有する者
- 市税に滞納がない者
- 狩猟免許を新たに取得した者(すでに狩猟免許を取得し、狩猟免許の1回目の更新前の者を含む)
給付金の額(支給要綱別表・第3条関係)
| 狩猟免許の区分 | 対象経費 | 給付金額 |
|---|---|---|
| わな猟免許 | 1 受験手数料 2 医師の診断書料(当該狩猟免許分に限る) | 対象経費合計の全額とし、その限度額を1万円とする |
| わな猟免許 | 3 わな購入費(1人1回限り) | 対象経費の全額とし、その限度額を5千円とする |
給付金の限度額は、別表の対象経費の区分に応じ、同表の給付金額の欄に定める額の範囲内の額とすると定められています。
申請方法・期限(支給要綱第4条)
対象経費が生じた日の属する年度の末日までに、滝沢市狩猟免許新規取得費給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請します。すでに狩猟免許を取得した者については、狩猟免許の1回目の更新前までに申請することができるとされています。
- 狩猟免許及び狩猟免許取得に係る医師の診断書の写し
- 購入したわなの写真
- 給付対象経費に係る領収書等の写し
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 市税に滞納がないことを証明する書類
- その他市長が必要と認めるもの
注意事項
- 支給要綱第6条では、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき、その他要綱の規定に違反したときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- 支給要綱第7条では、支給決定が取り消された場合で既に給付金が支給されているときは、期日を定めて、その取消しに係る部分の給付金の額に相当する額の返還を求めるものとされています。
- 出典ページには滝沢市暴力団排除条例が関連ファイルとして掲載されています。
お問い合わせ
滝沢市 経済産業部 農林課 電話 019-656-6537 ファックス 019-684-5479
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
滝沢市 経済産業部農林課 019-656-6537
農家web編集部からのコメント
対象はわな猟免許に限定されています。 支給要綱第1条は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第39条第2項に規定するわな猟免許の取得経費を対象と定めており、別表の狩猟免許の区分もわな猟免許のみです。給付は受験手数料と医師の診断書料の合計に対する分(限度額1万円)と、わな購入費に対する分(1人1回限り、限度額5千円)に分かれています。
所属と居住の両方が要件になっています。 支給要綱第2条では、市内の農林水産業者、市内の農業者が所属する農協又は農業者で組織する団体(3人以上で構成し、代表者の定めがあり、組織及び運営について規約で定めているものに限る)に所属する者、市内に住所を有する林業経営体に所属する者が対象とされたうえで、市内に住所を有すること、市税に滞納がないこと、狩猟免許を新たに取得した者であることをいずれも満たす必要があると定められています。申請書類にも市税に滞納がないことを証明する書類が含まれます。
申請期限は年度末で、既取得者には別の期限が置かれています。 支給要綱第4条では、対象経費が生じた日の属する年度の末日までに申請することとされ、すでに狩猟免許を取得した者については狩猟免許の1回目の更新前までに申請することができるとされています。添付書類には狩猟免許と医師の診断書の写し、購入したわなの写真、領収書等の写し、誓約書兼同意書が挙げられています。
岩手県内の同種制度と比べると、対象範囲の切り取り方が異なります。 農家webの掲載データでは、奥州市の有害鳥獣捕獲担い手確保対策事業補助金が狩猟免許・銃所持許可・狩猟者登録について経費の10分の10以内、猟銃・ガンロッカー等について2分の1(上限10万円)、金ケ崎町の有害鳥獣駆除担い手確保対策事業補助金が猟銃等は経費の2分の1以内(上限10万円)、わなは経費の2分の1以内または5,000円のいずれか低い額と登録されています。滝沢市はわな猟免許に絞り、受験手数料・診断書料とわな購入費を定額の限度額付きで給付する形です。
給付金の限度額や対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず滝沢市の公式ページと滝沢市狩猟免許新規取得費給付金支給要綱でご確認いただき、あわせて滝沢市経済産業部農林課(電話019-656-6537)へお問い合わせください。