電気柵設置事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材購入費の2分の1以内(上限50,000円、1,000円未満切捨て)(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 岩手県奥州市
- 対象利用者
- 農家(業として農業、林業または畜産業を営む個人)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害獣による農林畜産物被害を防止するため、農地等に電気柵を設置する農家に対して資材購入費の一部を補助する制度です。業として農業、林業または畜産業を営む個人が対象です。資材購入費の2分の1以内、上限5万円を補助します。
| 実施機関 | 奥州市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県奥州市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年07月03日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 資材購入費の2分の1以内(上限50,000円、1,000円未満切捨て) |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 農家(業として農業、林業または畜産業を営む個人) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奥州市鳥獣被害防止総合対策協議会(事務局:奥州市農林部農地林務課)が、有害獣による農林畜産物等への被害を防止するため、農地等に電気柵を設置する農家に対し、電気柵資材の購入費用の一部を補助する制度です。交付規程第2条では、有害獣をツキノワグマ、ニホンジカ、ハクビシン、イノシシ等、農林畜産物等に被害を与える獣類と定義しています。
対象者
- 農家(業として農業、林業又は畜産業を営む個人)
対象事業・対象経費
- 申請時点において、有害獣の被害を現に受けている又は被害を受ける可能性が高い農地等に対して、農家が当年度に電気柵を購入及び設置する事業(交付規程第3条)
- 補助対象は奥州市内の農地等に設置する電気柵の資材購入費用。交付規程第4条では「電気柵の設置に必要な資材」とされています
- 交付規程第2条では、農地等を「市内に所在する農地、畜舎又は山林をいい、家庭菜園等の自家消費のみを目的としたものを除く」と定義しています
補助率・上限額
- 資材購入費の2分の1以内(上限額50,000円)
- 1,000円未満切捨て
- 交付規程第5条には、他の補助事業等と重複している場合は、その額とこの補助金の合計が対象経費を超えない範囲内で交付すると定められています
設置にあたっての留意事項(交付規程第8条)
- 周囲の土地所有者その他権限を有する者の同意を得ていること
- 申請者自らが設置及び管理を行い、原則として5年以上の使用に耐えることができる資材であること
- 有害獣による農林畜産物等への被害防止を目的としたものであること
- 市内の農地等への設置であること
- 過去に本事業を活用して電気柵を設置した農地等と同一の場所への設置でないこと
- 単年度内に完了する事業であること
注意事項(出典ページ)
- 当事業は予算の範囲内で行われるため、予算がなくなり次第、受付終了となります
- 資材は5年以上の使用に耐えるものが対象となります
- 工具類、設置費及び設置後のメンテナンス費等は対象外となります
- 家庭菜園のように自家消費のみを目的としている場合は対象外となります
- 過去に本事業を活用して電気柵を設置した農地等と同一の場所への設置は対象外となります
- 当年度以前に購入・設置されたものは対象外となります
申請方法
電気柵を購入・設置(当年度に限る)したうえで交付申請書を提出し、補助金交付の決定を受けてから交付請求書を提出する流れです。提出書類は次のとおり案内されています。
- 様式第1号(電気柵設置事業補助金交付申請書)
- 事業施行位置図(電気柵の設置箇所が分かる図面)
- 導入資材内訳書(資材品名等が分かるもの)
- 領収書等(購入金額の確認ができるもの)
- 通帳の写し等(振込先の口座番号、名義、支店名が分かるもの)
- 販売用の作物であることがわかる書類(例:前年の出荷伝票など)
- 交付決定後に様式第3号(電気柵設置事業補助金交付請求書)
申請場所は奥州市役所本庁5階の奥州市鳥獣被害防止総合対策協議会(農林部農地林務課内)です。補助金の申請期限は会長が別に定めるものとされています。
募集期間
- 令和8年度分は、交付見込額が予算額に達したため令和8年7月3日をもって締切りとなったと掲載されています。今後、受付再開ができる場合には市ホームページで知らせるとされています。
注意事項(取消・返還)
交付規程第11条では、補助金の交付目的以外に使用したとき、補助金交付の条件に違反したとき、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、事業の実施方法が不適切なとき、その他規程の規定に違反したときは、交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができると定められています。
お問い合わせ
奥州市鳥獣被害防止総合対策協議会(事務局:奥州市農林部農地林務課) 奥州市役所本庁5階
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
奥州市 鳥獣被害対策室 0197-34-1474
農家web編集部からのコメント
自家消費のみを目的とした設置は対象外と明記されています。 出典の注意事項には、家庭菜園のように自家消費のみを目的としている場合は対象外と書かれ、交付規程第2条でも農地等の定義から家庭菜園等の自家消費のみを目的としたものが除かれています。申請の提出書類にも「販売用の作物であることがわかる書類(例:前年の出荷伝票など)」が挙げられており、販売を伴う営農であることを書類で示す構成になっています。
対象は資材費に限られ、工具や設置費・メンテナンス費は含まれません。 交付規程第4条の対象経費は「電気柵の設置に必要な資材」で、出典の注意事項でも工具類、設置費及び設置後のメンテナンス費等は対象外とされています。また、資材は5年以上の使用に耐えるもの、当年度以前に購入・設置されたものは対象外、過去に本事業を活用して電気柵を設置した農地等と同一の場所への設置は対象外という制限が並んでいます。交付規程第8条では、周囲の土地所有者その他権限を有する者の同意を得ていることも留意事項に挙げられています。
岩手県内の同種制度と比べると、補助率と上限額の水準に差があります。 農家webの掲載データでは、北上市の電気柵設置事業費補助金が対象経費の3分の2、矢巾町が対象経費の3分の2以内・上限30万円、一戸町が対象経費の2分の1以内・上限20万円、盛岡市が購入費の3分の1以内・上限10万円と登録されています。奥州市は資材購入費の2分の1以内・上限50,000円(1,000円未満切捨て)という設定です。
予算枠に達した時点で締め切られる運用です。 出典には、令和8年度分は交付見込額が予算額に達したため令和8年7月3日をもって締切りとなったこと、受付再開ができる場合には市ホームページで知らせることが掲載されています。単年度内に完了する事業であることも交付規程第8条の留意事項に含まれています。
補助率や上限額、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奥州市の公式ページと電気柵設置事業補助金交付規程でご確認いただき、あわせて奥州市鳥獣被害防止総合対策協議会(事務局:奥州市農林部農地林務課)へお問い合わせください。