いちのせき子育て農業者応援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(賃金の上限は1時間あたり1,100円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県一関市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者・地域計画の目標地図に位置づけられた農業者、家族経営協定を締結し就農している農業者、法人の経営者である農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者が出産・育児のため農作業に従事できない期間も経営を維持できるよう支援する補助金です。労働力を補填するために雇用した方へ支払った賃金に対して補助します。補助率は対象経費の2分の1以内で、賃金の上限は1時間あたり1,100円です。
| 実施機関 | 一関市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県一関市 |
| 公募期間 | 出産予定日の6週間前から出産後3年までの間 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(賃金の上限は1時間あたり1,100円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者・地域計画の目標地図に位置づけられた農業者、家族経営協定を締結し就農している農業者、法人の経営者である農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業者が出産・育児のため農作業に従事できない期間も安心して農業経営が維持できるよう、農業者の出産・育児期間に労働力を補填するために雇用した者に支払った賃金に対して支援する補助金です。
対象者
市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方が対象と記載されています。
- 認定農業者、認定新規就農者、または地域計画のうち目標地図に位置づけられている(若しくは位置づけられることが確実と見込まれる)農業者
- 前項に規定する農業者と家族経営協定を締結し、就農している農業者
- 法人にあっては、経営者である農業者
補助対象経費
農業者の出産・育児期間中に農業経営を維持するため、当該農業者の労働力を補填するために雇用した者に支払った賃金(上限を1,100円/時間)と定められています。
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内の額です。
対象期間
出産予定日の6週間前から出産後3年までの間と定められています。
関連資料
市のページには、いちのせき子育て農業者応援事業補助金交付要綱(Word)が掲載されています。
お問い合わせ
一関市農林部農政推進課(岩手県一関市竹山町7番2号)
電話番号:0191-21-8421 FAX番号:0191-21-4221
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
一関市 農林部農政推進課 0191-21-8421
農家web編集部からのコメント
補助されるのは機械や資材ではなく、代わりに働く人へ支払った賃金です。 出典では、補助対象経費は「農業者の出産・育児期間中に農業経営を維持するため、当該農業者の労働力を補填するために雇用した者に支払った賃金」と定義されており、実際に雇用して賃金を支払ったことが前提となる制度であることが読み取れます。賃金には1時間あたり1,100円という上限が設けられ、補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とされています。
対象期間が「出産予定日の6週間前から出産後3年まで」と明示されています。 産前産後の短期間に限らず、出産後3年までの育児期間を含む幅で設定されている点が特徴です。一方で、対象者は市内に住所を有する方のうち、認定農業者・認定新規就農者・地域計画の目標地図に位置づけられている(若しくは位置づけられることが確実と見込まれる)農業者、それらの農業者と家族経営協定を締結して就農している農業者、法人の場合は経営者である農業者に限られると記載されています。
家族経営協定の締結が、配偶者等が対象となる際の条件として挙げられています。 認定農業者等本人だけでなく、その農業者と家族経営協定を締結し就農している農業者も対象に含まれる構成のため、世帯内の誰が申請主体になるかによって満たすべき要件が変わることが出典から読み取れます。
補助率や賃金の上限単価、対象期間の取り方は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず一関市の公式ページといちのせき子育て農業者応援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて一関市農林部農政推進課(0191-21-8421)へお問い合わせください。