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一関市農業用草刈機導入補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の4分の1以内(1円未満切り捨て)、上限5万円。1申請者につき1台限り(上限金額:50,000円)
対象エリア
岩手県一関市
対象利用者
市内に住所または事業所を有し市内農地を所有または耕作し、令和7年農業収入が50万円以上で他の補助金交付を受けていない方

基本情報

農地の環境維持を図るため、草刈機の導入に要する経費の一部を補助する制度です。市内に住所または事業所を有し、市内の農地を所有または耕作している方が対象です。補助対象経費の4分の1以内、上限5万円で、1申請者につき1台限りです。

実施機関一関市
対象エリア岩手県一関市
公募期間不明〜2026年09月30日(水)
補助率/補助金額等補助対象経費の4分の1以内(1円未満切り捨て)、上限5万円。1申請者につき1台限り
上限金額50,000円
対象利用者市内に住所または事業所を有し市内農地を所有または耕作し、令和7年農業収入が50万円以上で他の補助金交付を受けていない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

農地の環境維持を図るため、農地の草刈りを目的とした草刈機を導入する場合に要する経費の一部を補助する制度です。

受付期間

期間
1回目 令和8年6月1日(月)から令和8年6月30日(火)
2回目 令和8年9月1日(火)から令和8年9月30日(水)
  • 期間前は受付できないと明記されています。
  • 予算に限りがあるため、受付期間内でも各回の予算額に達した時点で受付は終了すると記載されています。

補助対象者

次の全てに該当する方が対象です。

  1. 申請日時点で市内に住所を有する方、市内に事業所を有する法人又は集落営農組織
  2. 市内に農地を所有している方(同一世帯の方が所有している場合も含む)、または利用権が設定された農地を耕作している方
  3. 令和7年の農業収入が50万円以上ある方(農作物の出荷・販売(家事消費・事業消費分を含む))
  4. 市、国、他の団体等から同様の補助金等の交付を受けていない方
  5. 一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に規定する排除措置対象者に該当しない方

補助対象経費

補助対象機械は、次の全てに該当する機械と定められています。

  • 農地の草刈りを目的とした草刈機(草刈り以外の用途に供される汎用性の高い機械は除く/作業機(アタッチメント)は除く)
  • 本体価格が10万円以上の草刈機(中古の草刈機を含む)(課税事業者は税抜価格、簡易課税事業者及び免税事業者は税込価格)
  • 市内に事業所を有する業者から令和8年4月1日以降に購入した草刈機
  • 補助金の交付申請を行う前に購入し、納品が完了した草刈機
  • 中古の草刈機の場合は、使用可能期間が2年以上あることを販売店等が証明できる草刈機

バッテリー式草刈機は、本体と同時購入の場合に限り、バッテリー1個及び充電器1個も補助対象とすると注記されています。

補助金の額

  • 補助対象経費の4分の1以内の額(1円未満切り捨て)
  • 上限5万円
  • 補助金の申請は、同一の補助対象者につき1台限り(2台以上は対象外)

消費税等の課税区分は次のとおりです。

事業者の区分 補助対象経費における消費税等の取扱
課税事業者 消費税等を除く金額で申請
簡易課税事業者 消費税等を含む金額で申請
免税事業者 消費税等を含む金額で申請

下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を機械の価格とすると記載されています。

申請の流れ・提出書類

草刈機の購入・支払・機械の納品完了後に、市へ補助金交付申請書兼請求書と必要書類を提出することとされています。

  1. 補助金交付申請書兼請求書(農業収入の申告を行っている方の氏名で申請)
  2. 令和7年の農業収入が確認できる書類(申告書、決算書、収支内訳書(農業所得用)、青色申告決算書の写し等)
  3. 草刈機の概要がわかる書類(カタログの写し等)
  4. 草刈機が納品されたことを証する書類(納品書の写し等)
  5. 支払いを証する書類(領収書、支払証明書等の写し。品名等の記載がないものは、注文書や請求書等の購入機械の内容がわかるものを添付)
  6. 申請者名義の通帳の写し(金融機関名、支店、口座番号及び名義人のカナ表示がある箇所の写し)
  7. 中古の草刈機を購入した場合は、耐用年数が2年以上であることを証する書類(販売店などが発行する使用可能期間証明書等の写し)

集落営農組織の組合員の場合は、申告書及び出荷・販売したことを証する書類(按分計算書等)を提出することとされています。申告書、納品書、領収書等は、補助金申請者の名前のものを提出するよう記載されています。

申請先

市役所窓口(本庁生産流通課または各支所産業建設課)で受け付けます。2回目受付(9月1日~)は市役所窓口のみで、電子申請での受付は行わないと明記されています。受付時間は8時30分から17時15分です。

担当 電話番号
本庁生産流通課 0191-21-8426
花泉支所産業建設課 0191-82-2908
大東支所産業建設課 0191-72-4081
千厩支所産業建設課 0191-53-3962
東山支所産業建設課 0191-47-4523
室根支所産業建設課 0191-64-3806
川崎支所産業建設課 0191-43-3601
藤沢支所産業建設課 0191-63-5317

注意事項

  • 補助対象者の要件として「市、国、他の団体等から同様の補助金等の交付を受けていない方」であることが明記されています。
  • 交付申請より前に購入・納品が完了していることが対象機械の条件とされています。
  • 購入先は市内に事業所を有する業者に限られ、購入時期は令和8年4月1日以降と定められています。

お問い合わせ

一関市農林部生産流通課(岩手県一関市竹山町7番2号)
電話番号:0191-21-8426 FAX番号:0191-21-4221

実施機関お問い合わせ先

一関市 農林部生産流通課 0191-21-8426

農家web編集部からのコメント

「先に買ってから申請する」という順序と、購入先・購入時期の制限が最初の関門です。 出典では、補助対象となるのは補助金の交付申請を行う前に購入し納品が完了した草刈機であり、かつ市内に事業所を有する業者から令和8年4月1日以降に購入したものと定められています。本体価格10万円以上という下限もあり、中古を購入した場合は使用可能期間が2年以上あることを販売店等が証明できることが条件です。作業機(アタッチメント)や、草刈り以外の用途に供される汎用性の高い機械は除くとも明記されています。

申請者本人の農業収入の記録が要件として直結しています。 補助対象者は令和7年の農業収入が50万円以上ある方とされ、提出書類には申告書、決算書、収支内訳書(農業所得用)、青色申告決算書の写し等が挙げられています。申告書・納品書・領収書等は補助金申請者の名前のものを提出すること、農業収入の申告を行っている方の氏名で申請することも注意書きされています。集落営農組織の組合員の場合は按分計算書等の提出が求められます。さらに、市・国・他の団体等から同様の補助金等の交付を受けていない方であることも要件に含まれています。

受付は年2回に分かれ、いずれも予算額に達した時点で終了すると案内されています。 1回目は令和8年6月1日から6月30日、2回目は9月1日から9月30日で、期間前は受付できないこと、受付期間内でも各回の予算額に達した時点で受付を終了することが明記されています。2回目受付は市役所窓口(本庁生産流通課または各支所産業建設課)のみで、電子申請は行わないとされています。補助額は対象経費の4分の1以内・上限5万円で、同一の補助対象者につき1台限りです。

補助率や上限額、受付期間、対象となる購入時期は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず一関市の公式ページと一関市農業用草刈機導入補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて一関市農林部生産流通課(0191-21-8426)または各支所産業建設課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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