読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

電気牧柵設置補助(有害鳥獣対策)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
自家消費目的は2分の1(上限45,000円)、販売目的は3分の2(上限100,000円)、団体は5分の4(上限450,000円)(上限金額:−)
対象エリア
岩手県遠野市
対象利用者
農作物被害を防止するため電気牧柵などを設置する農業者および団体

基本情報

ツキノワグマやニホンジカによる農作物被害の防止を目的として設置する電気牧柵等の導入に対して補助を行う制度です。自家消費目的は2分の1補助(上限45,000円)、販売目的は3分の2補助(上限100,000円)、団体は5分の4補助(上限450,000円)です。購入前に市農林課へ相談が必要です。

実施機関遠野市
対象エリア岩手県遠野市
公募期間不明
補助率/補助金額等自家消費目的は2分の1(上限45,000円)、販売目的は3分の2(上限100,000円)、団体は5分の4(上限450,000円)
上限金額
対象利用者農作物被害を防止するため電気牧柵などを設置する農業者および団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

ツキノワグマやニホンジカによる農作物被害防止を目的に設置する「電気牧柵等」の導入に対して補助する制度です。交付要領は遠野地方有害鳥獣駆除協議会の「有害鳥獣による農作物被害防止対策事業補助金交付要領」で、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象者

  • 農作物被害を防止するため電気牧柵などを設置する農業者および団体
  • 交付要領第1条では、農業者で組織する農家又は農業者1名以上を含む3戸以上の個人で組織する団体とされています

補助対象

  • 農作物被害を防止するための電気牧柵、ネット、金網・ワイヤーメッシュ柵を設置する場合の資材
  • 交付要領第4条では、電気牧柵等の設置に必要な資材及び工具類とされ、汎用性のある工具類は補助対象外です
  • 交付要領第2条では、対象となる野生鳥獣を熊・ニホンジカ・イノシシ・タヌキ・ハクビシン・サル等、農作物に被害を与えるものと定義しています

補助率・上限額

区分 補助率 補助金の上限
農家(個人)自家消費目的 2分の1補助(対象経費の2分の1に相当する額以内の額) 45,000円
農家(個人)販売等目的 3分の2補助(対象経費の3分の2に相当する額以内の額) 100,000円
団体(3戸以上の組織) 5分の4補助(対象経費の5分の4に相当する額以内の額) 450,000円

採択基準(交付要領第8条)

  • 申請者自らが管理を行い、原則として5年以上の使用に耐えることができる資材等であること
  • 農作物等の被害防止対策を目的としたものであること
  • 自力若しくは他の助成事業を活用して既に導入したものでないこと
  • 過去7年間に本事業を活用して電気牧柵等を設置した農地と同一の場所への設置でないこと。ただし、新たな鳥獣への対策が必要で、設置した電気柵等を改良する必要があると認められる場合はこの限りではない
  • 単年度内に完了する事業であること

申請方法

市農林課に必要書類を提出します。必ず購入前に相談するよう案内されています。交付要領第6条で定められた添付資料は次のとおりです。

  • 事業施工位置図
  • 導入資材内訳書(資材の品名、規格、数量、単価及び金額の確認ができるもの)
  • 領収書又は請求書
  • 設置状況写真(設置箇所全体と導入資材の確認ができるもの)
  • 構成員名簿(団体申請の場合のみ)
  • 通帳の写し(振込先の確認ができる部分のみ)
  • 販売実績等の確認ができるもの(出荷伝票等)

補助金の申請期限は協議会長が別に定めるものとされています。

注意事項

  • 令和8年度は、予算の上限に達したことから申請受付を制限していると記載されています。8年度に整備を希望する場合は市農林課に相談するよう案内されています。
  • 集落単位で農地や山際に電気牧柵や金網柵を設置したい場合、国から設置資材の補助を受けられる場合があり、国の補助制度を利用する場合は1年程度の準備期間を要すると案内されています。
  • 交付要領第10条では、補助金を交付目的以外に使用したとき、交付の条件に違反したとき、偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、事業の実施方法が不適切なとき、その他要領の規定に違反したときは、交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。

お問い合わせ

遠野市 産業部 農林課 電話 0198-62-2111(代表)

実施機関お問い合わせ先

遠野市 産業部農林課 0198-62-2111(代表)

農家web編集部からのコメント

購入前の相談が明記されている点が最初の注意点です。 出典には申請方法として市農林課に必要書類を提出すると書かれたうえで、「必ず、購入前にご相談ください」と記載されています。添付書類には領収書又は請求書、設置箇所全体と導入資材が確認できる設置状況写真のほか、販売実績等の確認ができるもの(出荷伝票等)が含まれ、団体申請の場合は構成員名簿も必要とされています。

自家消費目的か販売等目的かで補助率も上限も変わります。 交付要領第5条では、農家(個人)の自家消費目的が対象経費の2分の1以内・上限45,000円、販売等目的が3分の2以内・上限100,000円、3戸以上で組織する団体が5分の4以内・上限450,000円と区分されています。販売実績等の確認書類が添付資料に挙げられているのは、この区分の判定に関わるためと読み取れます。

同一農地への再設置には7年間の制限があります。 交付要領第8条では、過去7年間に本事業を活用して電気牧柵等を設置した農地と同一の場所への設置は対象外とされ、ただし新たな鳥獣への対策が必要で設置した電気柵等を改良する必要があると認められる場合はこの限りではないと定められています。あわせて、自力若しくは他の助成事業を活用して既に導入したものは対象外、原則5年以上の使用に耐える資材であること、単年度内に完了する事業であることが条件です。

岩手県内の同種制度と比べると、団体区分の水準に特徴があります。 農家webの掲載データでは、北上市の電気柵設置事業費補助金が対象経費の3分の2、奥州市が資材購入費の2分の1以内・上限5万円、矢巾町が対象経費の3分の2以内・上限30万円、八幡平市が設置経費の2分の1以内で1世帯または1事業所は上限10万円・団体は上限50万円と登録されています。遠野市は団体で5分の4・上限45万円という区分が設けられています。なお出典には、令和8年度は予算の上限に達したことから申請受付を制限している旨が記載されています。

補助率や上限額、受付の可否は年度や予算の状況によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず遠野市の公式ページと有害鳥獣による農作物被害防止対策事業補助金交付要領でご確認いただき、あわせて遠野市産業部農林課(電話0198-62-2111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...