遠野市売れる農畜産物生産支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県遠野市
- 対象利用者
- 新規就農者および意欲のある農業生産団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遠野市が新規就農者や意欲のある農業生産団体に対してさまざまな支援を行う事業です。売れる農畜産物の生産に向けた取組を後押しします。詳細な補助内容は補助金交付要綱に定められています。
| 実施機関 | 遠野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県遠野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新規就農者および意欲のある農業生産団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
遠野市売れる農畜産物生産支援事業は、遠野市農林水産振興ビジョンに掲げる遠野の特色を生かした野菜、花き等の生産振興及び遊休施設等の有効活用を図るため、農畜産物の生産を拡大する意欲のある者その他の農業に携わる者で組織するグループ、団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です(交付要綱第1条)。新規就農者や意欲のある農業生産団体に対し、複数の事業種目を用意しています。
事業種目・補助額又は補助率・対象者
公開されている「遠野市売れる農畜産物生産支援事業一覧表(概要版)」の記載は次のとおりです。
| 事業種目 | 交付対象経費 | 補助額又は補助率 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 新規パイプハウス導入事業 | パイプハウスの新規導入に要する経費 | 1棟当り1/2、100万円を上限 | 個人または団体 |
| 遊休パイプハウス活用事業 | 遊休パイプハウスの移転に要する経費 | 1棟当り10万円以内 | 個人または団体 |
| ニラ栽培支援事業 | 種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| アスパラガス栽培支援事業 | 種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| ホウレンソウ栽培支援事業 | 遮光資材、播種機等の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| ピーマン栽培支援事業 | 種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| ネギ栽培支援事業 | 10アール以上の栽培面積を有し、省力化に必要な機材等の購入に要する経費 | 交付対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、団体あたり150万円を上限 | 生産団体 |
| 契約野菜栽培導入支援事業 | 種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| 花き栽培支援事業(トルコギキョウ、カンパニュラ、小菊) | 種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| 山菜等生産拡大支援事業 | 種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| 遠野伝統野菜生産拡大支援事業 | 種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| 遠野農業元気アップチャレンジ事業 | 農業所得の向上に向けた新たな取り組みに要する経費 | 交付対象経費の1/2、50万円を上限 | 生産団体 |
| 稚魚導入支援事業 | 稚魚の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| 販路拡大支援事業 | 販路開拓の取組に要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | 生産団体 |
| ホップ担い手確保支援事業(家賃補助事業) | 遠野市外から参入した新規生産者の居住に要する経費 | 交付対象経費の1/2、月額2万円を上限 | ホップ関係団体・新規ホップ耕作者 |
| ホップ担い手確保支援事業(研修支援事業) | 遠野市外から参入した新規生産者の栽培技術習得のために要する経費 | 1人当たり月額3万円(定額)、最長で2年間 | ホップ関係団体・新規ホップ耕作者 |
| ホップ圃場及び機械借上支援事業 | ホップ担い手を受け入れたホップ圃場及び作業機械の借上げに要する経費 | 交付対象経費の1/2以内 | ホップ関係団体・新規ホップ耕作者 |
| 簡易畜舎導入事業 | 遊休パイプハウスを簡易畜舎として導入する場合に要する経費 | 1棟当たり15万円以内 | 個人または団体 |
| 里山放牧場事業 | 電柵線、有刺鉄線、牧柵等の資材の購入に要する経費 | 交付対象経費の1/2、1箇所当たり25万円を上限 | 個人または団体 |
| 遠野スタイル六次産業推進事業 | 商品開発等の六次産業化の実現に要する経費 | 交付対象経費の1/2、200万円を上限 | 生産団体 |
| 省力化機械導入支援事業 | 10アール以上の栽培面積を有し、省力化に必要な機材等を購入する場合に要する経費 | 交付対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、30万円を上限とする | 生産団体 |
| 環境保全型農業推進対策事業(農業用廃プラスチック) | 農業用廃プラスチックの処理に係る経費 | 総事業費から受益者負担金に要する経費分等を差引いて残る金額の1/2 | 農業協同組合その他農業者の組織する団体 |
| わさび生産拡大支援事業(遊休わさび田の復旧) | 遊休わさび田の復旧に必要な資材の導入及び工事等に要する経費 | 交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、50万円を上限とする | 個人または団体 |
| わさび生産拡大支援事業(種苗の導入) | 種苗の導入に要する経費 | 交付対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、10万円を上限とする | 個人または団体 |
| 果樹生産拡大支援事業 | 2アール以上の栽培面積を有し、新植、改植に必要な苗木購入に要する経費 | 交付対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、10万円を上限とする | 個人または団体 |
| 果樹栽培実証支援事業 | 1アール以上の栽培面積を有し、果樹新品目栽培実証に必要な5本以上の苗木購入に関する経費 | 交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし3万円を上限とする | 個人または団体 |
| 高温対策支援事業 | ハウス施設内の高温対策に対する遮光資材、換気設備に要する経費 | 交付対象経費の3分の2に相当する額以内の額。ただし、10万円を上限とする | 生産団体 |
新規パイプハウス導入事業の対象者は、一覧表では「認定新規農業者、認定農業者、新規作目を導入する農業者及び積極的に生産拡大に取り組む農業者」が野菜、果樹、花きの栽培を目的とするパイプハウス(水稲育苗、機械置場を除く)を導入する場合とされています。わさび生産拡大支援事業(遊休わさび田の復旧)と果樹生産拡大支援事業は、新規就農者及び生産拡大に取り組む農業者が対象と記載されています。
交付要綱で定められている事項
- 経費の配分及び事業内容の軽微な変更(第3条):事業計画書に掲げる経費の30パーセントを超える増減、事業計画書に掲げる補助金額の増減を伴う変更、補助事業の中止又は廃止は、軽微な変更に当たらないとされています
- 申請の取下期日(第4条):補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内
- 状況報告(第6条):環境保全型農業推進対策事業以外の補助金の交付を受けた団体等は、事業の対象となった農畜産物に係る毎年度の生産の状況等について、実施状況報告書により毎年度の末日までに市長に報告しなければならないとされています。報告を行わなければならない期間は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過するまでの期間です
- 前金払(第7条):団体等に交付する補助金は、必要があると認められる場合に前金払をすることができ、交付を決定した額の90パーセント以内の額を上限とすると定められています
申請方法
出典ページから、事業一覧、補助金交付要綱、申請様式(PDF・Word)がダウンロードできます。提出書類及び添付書類並びに提出期日は交付要綱別表第2によるとされています。詳しくは問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
遠野市 産業部 畜産園芸課 電話 0198-62-2111(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
遠野市 産業部畜産園芸課 0198-62-2111(代表)
農家web編集部からのコメント
事業種目ごとに補助率・上限・対象者が細かく分かれています。 一覧表では、パイプハウスの新規導入が1棟当り1/2・100万円を上限、遊休パイプハウスの移転が1棟当り10万円以内、省力化機械導入支援事業が交付対象経費の3分の1以内で30万円を上限、高温対策支援事業が交付対象経費の3分の2以内で10万円を上限と、種目により率も上限額も異なります。対象者の欄も「個人または団体」と「生産団体」に分かれており、ニラ・アスパラガス・ホウレンソウ・ピーマンなど重点推進品目の栽培支援は生産団体が対象と記載されています。
面積や本数の下限が付いている種目があります。 ネギ栽培支援事業と省力化機械導入支援事業は10アール以上の栽培面積を有することが交付対象経費の条件として書かれ、果樹生産拡大支援事業は2アール以上、果樹栽培実証支援事業は1アール以上の栽培面積と5本以上の苗木購入が条件とされています。ホップ担い手確保支援事業の家賃補助・研修支援は、遠野市外から参入した新規生産者に係る経費が対象と明記されています。
交付後にも報告義務が続きます。 交付要綱第6条では、環境保全型農業推進対策事業以外の補助金を受けた団体等は、事業の対象となった農畜産物の毎年度の生産の状況等を実施状況報告書により毎年度末日までに市長へ報告しなければならず、その期間は交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過するまでとされています。また、事業計画書に掲げる経費の30パーセントを超える増減や補助金額の増減を伴う変更、事業の中止・廃止は軽微な変更に当たらないと第3条に定められています。申請の取下期日は交付決定通知の受領日から起算して15日以内です。
種目数が多く、募集の締切は要綱の別表で管理されています。 提出書類及び添付書類並びに提出期日は交付要綱別表第2によるとされており、ページ本文には具体的な受付期間の記載がありません。予算の範囲内で交付する制度である旨が第1条に書かれています。
補助率や上限額、対象となる事業種目・品目は年度によって変わることがあります(要綱は令和7年3月にも一部改正されています)。申請を検討される際は、必ず遠野市の公式ページと遠野市売れる農畜産物生産支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて遠野市産業部畜産園芸課(電話0198-62-2111)へお問い合わせください。