耕作放棄地解消事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 耕作放棄地解消に係る経費の2分の1(10アール当たり10万円を限度)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県宮古市
- 対象利用者
- 宮古市内に農地を所有して農業を営む方、または市内で農地の賃貸借等により農業を営む方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の有効活用のため、耕作放棄地の発生防止や解消に取り組む農業者を支援する補助金です。障害物除去、深耕、整地、土壌改良等の作業に要する経費が対象となります。補助率は経費の2分の1で、10アール当たり10万円が限度です。
| 実施機関 | 宮古市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県宮古市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 耕作放棄地解消に係る経費の2分の1(10アール当たり10万円を限度) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 宮古市内に農地を所有して農業を営む方、または市内で農地の賃貸借等により農業を営む方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農地の有効活用のため、耕作放棄地の発生防止や解消に取り組む農業者を支援する制度と説明されています。
対象者
- 宮古市内に農地を所有し農業を営む者
- 宮古市内で農地の賃貸借等により農業を営む者
補助対象経費
- 耕作放棄地解消に係る障害物除去、深耕、整地、土壌改良等の作業に要する経費と記載されています。
助成額
- 耕作放棄地解消に係る経費の1/2(10アール当たり10万円を限度とする)と記載されています。
注意事項
- 申請方法、募集期間、事業完了期限、解消後の農地の管理義務、返還・取消の条件については出典ページに記載がないため、下記の窓口へ要確認です。
- ページの更新日は2025年4月1日と表示されています。
お問い合わせ
- 宮古市農林水産部 農林課
- 電話:0193-62-2111/ファクス:0193-63-9116
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宮古市 農林水産部農林課 0193-62-2111
農家web編集部からのコメント
上限が面積当たりで設定されている点が、この補助金の特徴です。 助成額は耕作放棄地解消に係る経費の2分の1で、10アール当たり10万円を限度とすると記載されています。総額の上限ではなく面積単位の限度額として書かれているため、解消しようとする面積によって受けられる額の考え方が変わります。対象経費は障害物除去、深耕、整地、土壌改良等の作業に要する経費とされ、作業そのものに要する費用が想定されています。
対象者は所有者に限らず、賃貸借等により農業を営む者も含まれると明記されています。 宮古市内に農地を所有し農業を営む者に加え、宮古市内で農地の賃貸借等により農業を営む者が対象として並べられており、借りている農地の再生に取り組む場合も想定された書き方になっています。ただし、権利関係を示す書類が必要かどうかは出典に記載がありません。
岩手県内の同種の支援と比べると、支援の組み立て方が異なります。 農家web掲載データでは、九戸村の耕作放棄地再生利用対策事業が10アール当たり25,000円の定額補助となっており、宮古市のように経費の2分の1という補助率に面積当たりの限度額を重ねる方式とは考え方が違います。実際に受けられる額は作業内容や見積額によって変わるため、事前の確認が欠かせません。
補助率や10アール当たりの限度額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮古市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて宮古市農林水産部農林課(0193-62-2111)へお問い合わせください。