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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり交付単価(体制整備単価/基本単価)。田:急傾斜21,000円/16,800円、緩傾斜8,000円/6,400円。畑:急傾斜11,500円/9,200円、緩傾斜3,500円/2,800円。草地:急傾斜10,500円/8,400円、緩傾斜3,000円/2,400円。採草放牧地:急傾斜1,000円/800円、緩傾斜300円/240円(上限金額:−)
対象エリア
岩手県
対象利用者
集落協定に基づき5年以上農業生産活動等を継続する農業者、個別協定に基づく認定農業者

基本情報

中山間地域等における平地と比べた生産条件の不利を補正し、耕作放棄地の発生防止と多面的機能の確保を図るため、農業生産活動等を継続する農業者等に交付金を交付する制度です。集落協定または認定農業者による個別協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行うことが要件です。交付単価は10アール当たり、田の急傾斜で21,000円(体制整備単価)/16,800円(基本単価)などとなっています。

実施機関岩手県
対象エリア岩手県
公募期間不明
補助率/補助金額等10アール当たり交付単価(体制整備単価/基本単価)。田:急傾斜21,000円/16,800円、緩傾斜8,000円/6,400円。畑:急傾斜11,500円/9,200円、緩傾斜3,500円/2,800円。草地:急傾斜10,500円/8,400円、緩傾斜3,000円/2,400円。採草放牧地:急傾斜1,000円/800円、緩傾斜300円/240円
上限金額
対象利用者集落協定に基づき5年以上農業生産活動等を継続する農業者、個別協定に基づく認定農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域において農業生産を継続することで多面的機能の維持を図ることを目的に、平地との生産コストの差の一部に対して交付金を交付する制度で、平成12年度から国民理解の下に開始されたと説明されています。
  • 中山間地域は平地と比べ自然的・経済的・社会的条件が不利であり、担い手の減少や耕作放棄地の増加によって多面的機能が低下することが心配されている、という背景が示されています。

対象地域

  • 特定農山村法、山村振興法、過疎法で指定された地域(法指定地域)
  • 地域の実態に応じて知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域(特認地域)

対象となる農用地

対象地域のうち、農振農用地区域内で、1ヘクタール以上の一団のまとまりがあって、次のいずれかの要件を満たす農用地が対象になると定められています。

傾斜区分 対象範囲
急傾斜の農用地 田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上
地形などの自然条件により小区画・不整形の田 団地内のすべての田が不整形であり、圃場整備が不可能であること。30アール未満の区画の合計面積が団地内の田の合計面積に対して80%以上であること。団地内の田の区画の平均面積が20アール以下であること
市町村長の判断により対象となる農地 緩傾斜の農用地(田100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地8度以上15度未満などの基準)、高齢化率・耕作放棄率が高い農地(高齢化率40%以上かつ耕作放棄率が田8%以上、畑15%)
  • 市町村長の判断により対象となる農地については、各市町村によって基準が異なるため最寄りの市町村に問い合わせるよう案内されています。

対象者

  • 集落協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う農業者
  • 個別協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う認定農業者等

対象行為

集落協定については、次のように整理されています。

  • 集落協定の基本的事項(全協定必須):集落の将来像を明確化し、5年間の最低限の農地管理活動等を行う協定。基本的事項のみの実施では、体制整備単価の8割となると明記されています。
  • 農業生産活動等に関わる事項:耕作放棄の防止等の活動、水路・農道等の管理活動
  • 多面的機能増進活動に関わる事項:多面的機能を増進する活動

個別協定については、次のように整理されています。

  • 協定農用地の全てが、利用権等を設定した農用地の個別協定は、体制整備単価となる。
  • 自作地を含めた個別協定は、一定割合以上の利用権の設定等の取組を行う場合は、体制整備単価となる。
  • これらの取組を行わない場合は、体制整備単価の8割となる。

交付単価(地目別10アール当たり)

地目 傾斜区分 体制整備単価 基礎単価(体制整備単価の8割)
急傾斜 21,000円 16,800円
緩傾斜 8,000円 6,400円
急傾斜 11,500円 9,200円
緩傾斜 3,500円 2,800円
草地 急傾斜 10,500円 8,400円
草地 緩傾斜 3,000円 2,400円
採草放牧地 急傾斜 1,000円 800円
採草放牧地 緩傾斜 300円 240円
  • 交付単価のページには「対象農用地別加算単価」の項目が置かれていますが、具体の額は本文に示されておらず、交付条件・交付単価等の詳細は農林水産省のパンフレット(外部リンク)を見るよう案内されています。
  • 交付単価のページの更新日は令和3年5月25日と表示されています。

そのほか

  • 制度の運用にあたり第三者機関の設置、中山間地域等直接支払交付金の実施状況、中山間だよりの各ページが用意されていると案内されています。
  • 申請期限・受付時期、返還や取消の条件については出典ページに記載がないため、下記の窓口または市町村へ要確認です。

お問い合わせ

  • 岩手県農林水産部農業振興課 中山間担当
  • 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
  • 電話番号:019-629-5647/ファクス番号:019-629-5649
  • 問い合わせは専用フォームの利用が案内されています。

実施機関お問い合わせ先

岩手県 農林水産部 農業振興課 中山間担当 019-629-5647

農家web編集部からのコメント

5年間以上の継続が前提に置かれ、取組内容によって単価が8割に下がる仕組みが明記されています。 対象者は、集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者、または個別協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う認定農業者等と定められています。そのうえで対象行為のページでは、集落の将来像を明確化する基本的事項のみの実施では体制整備単価の8割となる、個別協定でも一定割合以上の利用権の設定等の取組を行わない場合は体制整備単価の8割となる、と説明されています。同じ農地でも協定の内容によって受け取る単価が変わる構造になっている点は、単価表だけを見ていると見落としやすいところです。

対象農地の判定には、市町村ごとに基準が異なる区分が含まれています。 対象農用地は農振農用地区域内で1ヘクタール以上の一団のまとまりがあることが前提とされ、急傾斜(田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上)や、小区画・不整形の田(30アール未満の区画の合計面積が団地内の田の合計面積の80%以上、平均面積20アール以下など)といった具体的な基準が示されています。一方で緩傾斜や高齢化率・耕作放棄率による区分は「市町村長の判断により対象となる農地」に分類され、各市町村によって基準が異なるので最寄りの市町村に問い合わせるよう県が明記しています。

単価は地目と傾斜区分の組み合わせで大きく開きがあります。 10アール当たりの体制整備単価は田の急傾斜が21,000円、田の緩傾斜が8,000円、畑の急傾斜が11,500円、採草放牧地の緩傾斜が300円と、区分ごとに差が設けられています。交付単価のページには対象農用地別加算単価の項目も置かれていますが、額は本文になく、詳細は農林水産省のパンフレットを参照するよう案内されています。ページの更新日は令和3年5月25日と表示されています。

交付単価や加算の内容、対象農地の基準は年度や対策期間によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岩手県の公式ページと農林水産省の資料でご確認いただき、あわせて農林水産部農業振興課中山間担当(019-629-5647)およびお住まいの市町村の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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