新規就農者支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経費の2分の1(限度額:1経営体あたり300,000円)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 愛知県安城市
- 対象利用者
- 市内にほ場を有する農業者又は農地所有適格法人で、認定新規就農者の認定を受けて3年以内の者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
安城市が新規就農者の経営安定を図るため、農業経営に係る費用の一部を補助する事業です。認定新規就農者の認定を受けて3年以内で市内にほ場を有する農業者または農地所有適格法人が対象です。種苗費、肥料費、土壌改良資材費、土地賃借料、機械器具購入修繕費などが対象経費で、経費の2分の1(1経営体あたり限度額30万円)が補助されます。
| 実施機関 | 安城市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県安城市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年12月31日(木) |
| 補助率/補助金額等 | 経費の2分の1(限度額:1経営体あたり300,000円) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内にほ場を有する農業者又は農地所有適格法人で、認定新規就農者の認定を受けて3年以内の者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
安城市の「食料・農業・交流推進事業補助金一覧(安城市独自)」に掲載されている制度で、農畜産物の生産・販売に直接的に必要とされる経費を対象に補助すると案内されています。
補助対象者
- 市内にほ場を有する農業者(認定新規就農者の認定を受けて3年以内の者)
- 市内にほ場を有する農地所有適格法人(認定新規就農者の認定を受けて3年以内のもの)
補助対象経費
農畜産物の生産・販売に直接的に必要とされる以下の経費が補助対象とされています。
- 種苗費
- 肥料費
- 土壌改良及び出荷販売に必要な資材等の購入費
- 土地賃借料
- 機械及び器具の購入費、修繕費、改修費
補助要件
種苗費(次の1から3の要件を全て満たすこと)
- 青年等就農計画に記載された作物の栽培に係る経費であること
- 苗木の購入に係る費用が他の事業の補助対象経費となっていないこと
- 苗木を購入した日又は領収書に記載された日付から1年以内に当該苗木をほ場に植え、補助金交付申請を行うこと
その他の経費(次の1及び2の要件を満たすこと)
- 青年等就農計画に記載された作物の栽培に係る経費であること
- 補助金交付申請年度内に支出し、使用するものであること
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 経費の2分の1 |
| 限度額 | 1経営体あたり300,000円 |
注意事項
- 交付回数は申請年度内につき1回までとし、最大3回までとされています
- 青年等就農計画認定書に記載された認定日から3年以内が補助対象期間とされています
- 「イチジク及びナシの新規栽培支援事業」「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」「イチジク及びナシの経営改善支援事業」及び「甘ひびき推進事業」との併用可能とすると記載されています。ただし、同じ内容での申請は不可とされています
- 補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は、事業の対象とはしないと明記されています
申請方法
- 新規就農者支援事業実施明細書
- 当該事業に係る経費の領収書の写し
- 事業を実施した各ほ場の写真(2枚以上)
- 経営者の安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書
募集期間
提出期限は令和8年12月末日とされています。提出先は、あいち中央農業協同組合各支店です。
お問い合わせ
- 安城市 産業部 農務課 農政係
- 電話番号:0566-71-2233/ファクス番号:0566-76-1112
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
安城市 産業部 農務課 農政係 0566-71-2233
農家web編集部からのコメント
補助対象期間は「認定日から3年以内」で数えると明記されています。 出典の留意事項には、青年等就農計画認定書に記載された認定日から3年以内を補助対象期間とすること、交付回数は申請年度内につき1回まで・最大3回までとすることが記載されています。対象者も「認定新規就農者の認定を受けて3年以内の者」とされており、認定日を起点に受けられる回数の枠が決まる構成です。
種苗費には苗木特有の追加要件が付いています。 出典では、種苗費について、青年等就農計画に記載された作物の栽培に係る経費であることに加え、苗木の購入に係る費用が他の事業の補助対象経費となっていないこと、苗木を購入した日又は領収書に記載された日付から1年以内に当該苗木をほ場に植えて補助金交付申請を行うことが要件として挙げられています。その他の経費については、青年等就農計画に記載された作物の栽培に係る経費であることと、補助金交付申請年度内に支出し使用するものであることが要件です。あわせて、補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は事業の対象としないと明記されています。
愛知県内の新規就農者向け支援と比べると、消耗的経費まで含む幅広い対象設定です。 農家webの掲載データでは、犬山市の新規就農支援補助金が補助対象経費の2分の1・上限30万円、豊川市の担い手育成総合支援事業費補助金が認定農業者等は2分の1以内・その他は3分の1以内で上限30万円と登録されています。本事業も経費の2分の1・1経営体あたり30万円という水準ですが、対象経費に種苗費、肥料費、土壌改良及び出荷販売に必要な資材等の購入費、土地賃借料、機械及び器具の購入費・修繕費・改修費が並記されている点が特徴です。
提出期限と提出先が定められています。 出典には提出期限が令和8年12月末日、提出先はあいち中央農業協同組合各支店と記載されています。完了時の提出書類として、実施明細書、経費の領収書の写し、事業を実施した各ほ場の写真(2枚以上)、市税に関する納付状況資料閲覧同意書が挙げられています。
補助率や限度額、対象経費の範囲、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず安城市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて安城市産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へお問い合わせください。