豊田市農業用資機材購入費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- A資材コース:購入費の2割補助(上限10万円)、B機械コース:購入費の2割補助(上限30万円)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 愛知県豊田市
- 対象利用者
- 市内に住所又は本店を有する個人・法人で、農業販売額50万円以上又は経営耕地面積30アール以上、営農継続意思があり市税滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰の影響を受ける農業者を支援するため、豊田市が農業用資機材の購入費を補助する制度です。市内に住所または本店を有する個人・法人で、農業販売額50万円以上または経営耕地面積30アール以上、営農継続の意思があり市税の滞納がない方が対象です。A資材コース(種苗・肥料・飼料・農薬)は購入費の2割・上限10万円、B機械コース(農業用機械)は購入費の2割・上限30万円です。
| 実施機関 | 豊田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県豊田市 |
| 公募期間 | 2026年05月07日(木)〜2026年10月30日(金) |
| 補助率/補助金額等 | A資材コース:購入費の2割補助(上限10万円)、B機械コース:購入費の2割補助(上限30万円) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所又は本店を有する個人・法人で、農業販売額50万円以上又は経営耕地面積30アール以上、営農継続意思があり市税滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 豊田市が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、肥料・種苗・飼料・農薬などの資材価格の高止まりや、農業機械導入に伴う負担を軽減し、農業者の安定した営農継続を支援するために実施する補助制度です。
- 農業用資材の購入費を支援する「A資材コース」と、農業用機械の購入費を支援する「B機械コース」の2つのコースがあります。
- 【重要】A資材コースは令和8年6月30日をもって受付を終了しました。B機械コースについては、令和8年10月30日まで引き続き申請を受け付けていると案内されています。
補助対象者(A・Bコース共通)
次に掲げる要件をすべて満たす者と定められています。
- 市内に住所又は本店を有する個人又は法人
- 農業販売額50万円以上又は経営耕地面積30アール以上であること
- 営農を継続する意思を有する者
- 市税等の滞納がない者
(注意1)経営耕地面積は、令和8年4月1日時点における農地台帳の面積
(注意2)農業販売額は、個人にあっては令和7年1月1日から令和7年12月31日までとし、法人にあっては令和8年4月1日に直近の決算において判断します
コース別の内容
| 項目 | A資材コース【受付終了】 | B機械コース【受付中】 |
|---|---|---|
| 補助対象経費 | 令和7年中に購入した種苗・肥料・飼料・農薬の購入費(消費税相当分を除く)とし、令和8年度中にも活用し営農活動を継続するもの | 令和8年4月1日から同年12月31日までに納品される、電力または内燃機関を動力源とする農業用機械(農業経営以外の用途に容易に転用されるような汎用性の高いものは除く)およびその中古品の購入費(消費税相当分を除く) |
| 補助額 | 補助対象経費に20%を乗じて得た額に千円未満を切り下げた額 | 補助対象経費に20%を乗じて得た額に千円未満を切り下げた額 |
| 補助上限額 | 10万円 | 30万円 |
| 申請受付期間 | 令和8年5月7日~令和8年6月30日【受付終了】 | 令和8年5月7日~令和8年10月30日 |
| 申請回数 | 1経営体につき1回まで | 補助上限額(30万円)に達するまで、何度でも申請可能。1度の申請で複数機械をまとめて申請することも可能 |
B機械コースの購入先の制限
- 農業用機械(中古品を含む)の購入は実店舗で行うものとし、原則として豊田市内に所在する実店舗を購入先とします。ネット通販は対象外と明記されています。
必要書類
A資材コース
- 申請書兼請求書【様式第1号】
- 農業販売額50万円以上を証する書類(例:令和7年分所得税青色申告決算書(農業所得用)、令和7年分収支内訳書(農業所得用)。これらがない場合は販売(売上)伝票、帳簿等の販売額が確認できる書類)※経営耕地面積が30アール以上の場合は不要(申請受付窓口で確認)
- 補助対象経費を確認できる書類(例:上記決算書・収支内訳書、または帳簿、領収書、レシート等)
- 振込口座が確認できる書類(通帳の写し)※申請者情報と口座名義が一致している必要があります
B機械コース(交付申請と実績報告の2段階での提出が必要)
- 交付申請時:交付申請書【様式第2号】、農業販売額50万円以上を証する書類、購入予定金額が確認できる書類(見積書)
- 実績報告時:実績報告書兼請求書【様式第4号】、支払いを確認できる書類(領収書)、購入内容の確認できる書類(納品書、レシート等)、納品されたことのわかる写真、振込口座が確認できる書類(通帳の写し)
- 写真は、導入機械の全体が写った写真と、別途送付される補助事業名が印字されたシールを貼り付けた場所が分かる写真の2枚を提出します。
予算
- 予算1億8,000万円。予算が無くなり次第終了となります。
申請・相談受付窓口(A・Bコース共通)
- 申請および相談の受付業務は、あいち豊田農業協同組合に委託されており、申請は書面での提出です。
- 営農企画課(0565-31-2460)、豊田営農センター(0565-35-6081)、上郷営農センター(0565-21-2700)、高岡営農センター(0565-52-3024)、猿投営農センター(0565-45-0345)、松平営農センター(0565-58-2222)、藤岡営農センター(0565-76-3131)、小原営農センター(0565-66-2117)、足助営農センター(0565-62-1515)、旭営農センター(0565-68-2223)、稲武営農センター(0565-82-3939)、下山営農センター(0565-90-2036)
お問い合わせ
- 豊田市 産業部 農業振興課 電話番号:0565-34-6785/ファクス番号:0565-33-8149
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
豊田市 産業部 農業振興課 0565-34-6785
農家web編集部からのコメント
B機械コースは、購入先が実店舗に限定されています。 出典には「農業用機械(中古品を含む)の購入は実店舗で行うものとし、原則として豊田市内に所在する実店舗を購入先とします。ネット通販は対象外です」と明記されています。対象は電力または内燃機関を動力源とする農業用機械で、農業経営以外の用途に容易に転用されるような汎用性の高いものは除かれます。中古品は対象に含まれます。
申請回数の扱いがコースで異なります。 A資材コースは1経営体につき1回までですが、B機械コースは補助上限額の30万円に達するまで何度でも申請可能で、1度の申請で複数機械をまとめて申請することもできると案内されています。B機械コースは交付申請と実績報告の2段階で書類を提出する必要があり、実績報告時には導入機械の全体が写った写真と、市から送付される補助事業名入りシールを貼った場所が分かる写真の2枚が求められます。
受付は期間だけでなく予算でも区切られます。 予算は1億8,000万円で、予算が無くなり次第終了と明記されています。A資材コースはすでに令和8年6月30日で受付終了、B機械コースの受付期間は令和8年5月7日から令和8年10月30日までです。愛知県内の同種の物価高騰対策としては、農家web掲載データで東海市の営農継続支援補助事業(出荷・販売用資材購入費)が2分の1以内・上限10万円、阿久比町の農業用資材等高騰対策事業補助金が2分の1・上限10万円(対象者1回限り)と登録されており、豊田市の補助率20%・上限10万円/30万円とは算定率と上限の組み合わせが異なります。
補助率・上限額・コース区分は、国の交付金の枠組みに合わせて年度ごとに設計されます。 申請を検討される際は、必ず豊田市の公式ページとご案内チラシでご確認いただき、あわせてあいち豊田農業協同組合の申請・相談受付窓口、または豊田市産業部農業振興課へお問い合わせください。