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不明
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新規就農者の支援事業 経営発展支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
国2分の1、県4分の1、自己負担4分の1。上限1,000万円(経営開始資金交付対象者は500万円)(上限金額:10,000,000円)
対象エリア
福岡県朝倉市
対象利用者
独立・自営就農時に50歳未満の認定新規就農者で、融資を受け地域計画の中心経営体に位置づけられる方

基本情報

新規就農者の経営発展に必要な機械・施設の導入、家畜導入、果樹・茶の新植や改植、農地造成等を支援する事業です。独立・自営就農時に50歳未満の認定新規就農者で、金融機関から融資を受け、地域計画の中心経営体として位置づけられる方が対象です。事業費50万円以上が基準で、補助率は国が2分の1、県が4分の1、自己負担が4分の1です。補助上限は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)です。

実施機関朝倉市
対象エリア福岡県朝倉市
公募期間予算の範囲内で実施
補助率/補助金額等国2分の1、県4分の1、自己負担4分の1。上限1,000万円(経営開始資金交付対象者は500万円)
上限金額10,000,000円
対象利用者独立・自営就農時に50歳未満の認定新規就農者で、融資を受け地域計画の中心経営体に位置づけられる方

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業です。取組に対して、都道府県支援分の2倍を国が支援するとされ、例として国2分の1、県4分の1、自己負担4分の1が挙げられています。

事業対象者

  • 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者
  • 事業実施年度中に以下の要件を満たす独立・自営就農をする者
    • ア.農地の所有権又は利用権を交付申請者が有していること
    • イ.主要な農業機械・施設を交付対象者が有していること
    • ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること
    • エ.交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
    • オ.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)
  • 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
  • 地域計画の目標地図又は実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる者
  • 就農する地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること など

その他にも要件があるため、詳細は相談するよう案内されています。

助成対象

助成対象となる事業内容は、次に掲げる取組であることとされています(交付対象者自らの経営で使用するものであること)。

  • 機械・施設等の取得、改良又はリース
  • 家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農地等の造成、改良又は復旧

個々の事業内容ごとに、次の基準を満たすものであることとされています。

  • 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること
  • 購入先の選定にあたって、一般競争入札の実施などによる複数の業者からの見積もり徴取等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと
  • 機械・施設等の取得、改良又はリースについては、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。かつ、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等を通年で加入し、処分制限期間において継続されること

対象にならないもの

  • 交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものである必要があり、単純更新は対象になりません
  • 事業計画提出以前に自ら若しくは他の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定しているもの、又は整備の完了したものを本事業に切り替えて整備することはできません
  • 汎用性の高いもの(軽トラック、パソコン、フォークリフトなど)は対象になりません

補助金額

  • 補助対象事業費上限額:1,000万円(国:2分の1、県4分の1、自己負担:4分の1の割合で補助)
  • ただし、経営開始資金の交付対象者の場合は、上限額が500万円(補助割合は同じ)

申請手続き

就農相談をとおして青年等就農計画の作成を行い、併せて経営発展支援事業の申請を希望する新規就農者には、事業申請の確認書類(経営発展支援事業計画や見積もり書など)の提出を求めるとされています。

本事業は要望申請のあった申請者に対して予算の範囲内で事業を実施するもので、要望申請に間に合わない場合や、予算の範囲を超える場合については、事業実施ができない場合があると明記されています。

お問い合わせ

朝倉市 農業振興課 新規就農担当
電話0946-22-1111(代表)(〒838-8601 福岡県朝倉市甘木232番地1)

実施機関お問い合わせ先

朝倉市 農業振興課 新規就農担当 0946-22-1111

農家web編集部からのコメント

機械・施設の取得費用等について、本人が金融機関から融資を受けることが事業対象者の要件に含まれています。 出典では事業対象者の要件のひとつとして明記されており、自己資金だけで導入する形は想定されていない構成です。あわせて、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること、地域計画の目標地図又は実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられることなども要件に挙げられています。

着工の時期と、既存事業からの切り替えについて明確な制限があります。 「事業計画提出以前に自ら若しくは他の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定しているもの、又は整備の完了したものを本事業に切り替えて整備することはできません」と書かれています。さらに、成果目標の達成に直結するものである必要があるとして単純更新は対象外とされ、軽トラック、パソコン、フォークリフトなど汎用性の高いものも対象外と明記されています。

保険等への加入が処分制限期間を通じて求められます。 機械・施設等の取得、改良又はリースについては、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであることに加え、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に通年で加入し、処分制限期間において継続されることとされています。事業費は整備等内容ごとに50万円以上であることが必要で、購入先の選定にあたっては複数業者からの見積もり徴取等により事業費の低減に向けた取組を行うことも求められています。

補助上限額は、経営開始資金の交付対象者かどうかで変わります。 補助対象事業費の上限額は1,000万円(国2分の1、県4分の1、自己負担4分の1)ですが、経営開始資金の交付対象者の場合は上限額が500万円になると定められています。また、要望申請のあった申請者に対して予算の範囲内で事業を実施するものとされ、要望申請に間に合わない場合や予算の範囲を超える場合は事業実施ができない場合があると明記されています。

補助上限額や補助割合、対象となる取組の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず朝倉市の公式ページと国の事業実施要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課 新規就農担当(0946-22-1111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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