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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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農業関係補助金のご案内(水田機械関係事業・園芸関係事業)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
水田機械関係事業は機械導入費の2分の1(県費3分の1以内、市費6分の1以上)、園芸関係事業は事業費の2分の1または3分の1(上限金額:−)
対象エリア
福岡県うきは市
対象利用者
認定農業者、農地所有適格法人、営農集団(3戸以上)

基本情報

うきは市が案内する国・県の農業関係補助事業です。水田機械関係事業は認定農業者・農地所有適格法人を対象に田植機、トラクター、コンバイン等の機械導入費の2分の1(県費3分の1以内、市費6分の1以上)を補助します。園芸関係事業は認定農業者・営農集団(3戸以上)を対象に、事業費50万円以上5,000万円以下で剪定枝粉砕機、乗用型草刈機、ハウス施設などの導入に事業費の2分の1または3分の1を補助します。

実施機関うきは市
対象エリア福岡県うきは市
公募期間不明
補助率/補助金額等水田機械関係事業は機械導入費の2分の1(県費3分の1以内、市費6分の1以上)、園芸関係事業は事業費の2分の1または3分の1
上限金額
対象利用者認定農業者、農地所有適格法人、営農集団(3戸以上)

詳細・補足説明・備考

事業概要

うきは市の「農業関係補助金のご案内」のページで案内されている、水田機械関係事業と園芸関係事業についての情報です。

水田機械関係事業

水田農業において、農作業の集約化、生産コストの低減、生産規模の拡大に取り組む担い手に対して、高性能農業機械導入への支援を行うものです。また、デジタル技術の活用により生産管理の効率化に取り組む担い手に対して、スマート農業機械導入支援事業への支援を行うと説明されています。

項目 内容
対象者 認定農業者、農地所有適格法人
要件 実施地区の面積(農業振興地域内の農用地区域に限定)が(1)~(3)のいずれかであること(1)20ha以上(2)中山間地域の場合、10ha以上(3)個人または1戸1法人の認定農業者は15ha以上
補助率 機械導入費(税抜)に対して、2分の1(県費3分の1以内、市費6分の1以上)
対象となる機械 田植機、トラクター、コンバイン等

園芸関係事業

市が重点的に生産振興する野菜・果樹・花き等の生産に必要な機械や施設の整備の支援を行うものです。また、競争力ある園芸農業が確立され、農業の生産現場と流通販売先等とのデジタルデータの共有と活用を図るため、ICTやロボットをはじめとするスマート農業機械等の導入に対する助成を行うと説明されています。

項目 内容
対象者 認定農業者、営農集団(3戸以上)
要件 事業費(税抜)が、50万円以上~5,000万円以下
補助率 事業費(税抜)に対して、2分の1又は3分の1(施設のみ市費20分の1以内)
対象となる事業・機械 剪定枝粉砕機、乗用型草刈機、高所作業車、ヒートポンプ
対象となる施設 雨よけハウス及び附帯施設(給水施設、防虫網、排水施設等)、鉄骨ハウス、果樹棚など

同じページで案内されている他の補助事業

出典のページでは、市単独の「うきは市農業振興事業費補助金」(鳥獣害防止施設助成、狩猟免許取得助成、園芸施設、農産物等の出展経費、剪定枝炭化器)も併せて案内されています。園芸施設への市単独助成については、国・県事業に該当しないものが対象と明記されています。

また、経営所得安定対策の【水田活用の直接支払交付金】について、水田で麦・大豆・飼料用米・WCS用稲等の作物を生産および販売する農業者に対して、対象作物ごとの交付単価に基づき交付されるとして、詳細は農林水産省のホームページを確認するよう案内されています。

お問い合わせ

うきは市(〒839-1393 福岡県うきは市吉井町新治316)
電話0943-75-3111/FAX 0943-75-5509(業務時間:月~金曜日8時30分~17時15分、祝日・年末年始を除く)

農家web編集部からのコメント

水田機械関係事業では、個々の経営規模ではなく「実施地区の面積」で要件が判定されます。 出典では、農業振興地域内の農用地区域に限定した実施地区の面積が20ha以上、中山間地域の場合は10ha以上、個人または1戸1法人の認定農業者は15ha以上のいずれかであることと定められています。区分によって水準が異なるため、どの区分に当たるかで必要な面積が変わってきます。

補助率の内訳が県費・市費に分けて示されている点も、このページの特徴です。 水田機械関係事業は機械導入費(税抜)に対して2分の1で、その内訳が県費3分の1以内・市費6分の1以上と記載されています。園芸関係事業は事業費(税抜)に対して2分の1又は3分の1で、施設のみ市費20分の1以内とされています。国・県の事業と市の負担が組み合わさった形の支援であることが読み取れます。

園芸関係事業には事業費の下限と上限があります。 事業費(税抜)が50万円以上~5,000万円以下という要件が示されており、小規模な導入は下限に届かない場合があります。対象となる機械として剪定枝粉砕機、乗用型草刈機、高所作業車、ヒートポンプ、施設として雨よけハウス及び附帯施設(給水施設、防虫網、排水施設等)、鉄骨ハウス、果樹棚などが挙げられています。なお同じページで案内されている市単独の園芸施設助成は、国・県事業に該当しないものが対象と明記されており、市単独の枠とは対象が切り分けられています。

出典のページには申請期間や様式に関する記載がありません。 補助率と要件、対象機械の例が示される構成のため、要望の受付時期や必要書類は市の窓口で確認する必要があります。福岡県内では、飯塚市の「地域農業構造転換支援事業」が受付期間を令和8年6月4日から9月18日までと明示し補助率10分の3以内・上限個人1,500万円以内、朝倉市が農業関係補助事業の要望相談を通年で受け付け翌年度分は前年の8月末までとするなど、受付の運用は自治体ごとに異なります。

補助率や面積要件、事業費の下限・上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずうきは市の公式ページでご確認いただき、あわせてうきは市(0943-75-3111)の農林振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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