農業用ハウス等のビニール張替え費用の補助
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(1経営体につき上限20万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 福岡県うきは市
- 対象利用者
- 市税等の滞納がなく営農を継続する意思があり、対象施設がうきは市内農地に所在する経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
うきは市が農業用ハウス等の外張り被覆資材(ビニール)の張替え費用を補助する制度です。外張り被覆資材の購入費、張替え工賃、フィルム固定用資材などの関連部材費(税抜き合計10万円以上)が対象で、補助対象経費の2分の1以内、1経営体につき上限20万円を補助します。市税等の滞納がなく今後も営農を継続する意思があり、施設がうきは市内の農地に所在する経営体が対象です。
| 実施機関 | うきは市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県うきは市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年12月28日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(1経営体につき上限20万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 市税等の滞納がなく営農を継続する意思があり、対象施設がうきは市内農地に所在する経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
うきは市では、物価高騰の影響を受ける農家の経営負担を軽減し、営農継続を支援するため、農業用ハウス、ビニールトンネル、果樹雨よけ施設などの外張り被覆資材の更新費用の一部を補助します。
対象者
次のすべてに該当する経営体が対象です。
- 市税等の滞納がないこと
- 今後も営農を継続する意思があること
- 被覆資材の更新に係る見積書を取得していること
- 補助対象施設が農地に所在していること
申請者の住所地にかかわらず、補助対象施設がうきは市内に所在する場合が対象とされています。
対象施設
市内に所在する次の施設が対象です。
- 農業用ハウス
- ビニールトンネル
- 果樹雨よけ施設
- その他被覆資材を用いる農業用施設
対象経費
令和8年度内に張り替える施設に係る次の経費が対象です。
- 外張り被覆資材の購入費
- 張替え又は設置に要する工賃
- フィルム固定用資材などの関連部材費
補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額で算定し、税抜きの合計が10万円以上の場合に申請できます。
対象外経費
- 内張り資材
- 新設施設の整備費
- 骨組み、基礎及び施設本体の修繕費
- 予備用として購入する資材
- 翌年度以降に購入する予定の資材購入費
- 翌年度以降に張り替える予定の施設に係る被覆資材購入費
- 中古資材
- マルチ資材
- 他の補助制度の対象となる経費
- その他市長が適当でないと認める経費
補助額
- 補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は1経営体につき20万円
- 補助金の下限額は5万円
- 算出した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 例:税抜きの補助対象経費が120,000円の場合、120,000円×2分の1=60,000円で、補助金額は60,000円
交付申請及び実績報告期限
- 交付申請:令和8年12月28日まで。必要書類が整った申請を受理した順に審査し、補助金の総額が予算額に達した時点で受付を終了
- 実績報告:令和9年2月末まで。事業完了後は速やかに実績報告書を提出
交付決定前に発注・購入・張替え等をしている場合
原則として、交付決定前に発注、購入、張替え等を行ったものは補助対象外です。ただし本事業は令和8年4月1日から適用されるため、令和8年4月1日以後に、営農上又は取引上やむを得ない理由により既に発注、購入、納品、支払又は張替え等を行っている場合は、補助対象となる場合があるとされ、該当する場合は申請時に相談するよう案内されています。
対象となる場合の例
- 営農上必要であり、交付決定を待つことが難しかった場合
- JA又は販売業者の注文取りまとめ、納品又は支払時期に合わせる必要があった場合
- 補助制度の開始又は周知前に、既に発注、購入、納品、支払又は張替えを行っていた場合
令和8年4月1日より前に行ったものは対象外と明記されています。
申請に必要な書類
交付申請
- 交付申請書(農林振興課窓口で配布。ホームページからのダウンロードはできません)
- 被覆資材の更新に係る見積書
- 補助対象施設の位置図
- 市税等の納税状況を確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
実績報告
- 被覆資材の更新に要した経費の領収書
- 被覆資材更新前後の施設の写真
- 購入した商品本体の写真
- その他市長が必要と認める書類
写真は張替え前と張替え後の状況が分かるよう、できるだけ同じ場所・同じ角度から撮影するよう案内されています。制度開始前又は周知前に既に張替えを行っていたなど写真の一部を提出できない場合は、申出書の記載内容や納品書、領収書、張替え後の写真等により個別に確認するとされています。
注意事項
- 補助金は予算の範囲内で交付します
- 予算額に達した時点で受付を終了します
- 補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額で算定します
- 補助対象経費(税抜き)の合計が10万円未満の場合は申請できません
- 他の補助制度の対象となる経費は対象外です
- 申請内容に虚偽又は不正があった場合は、補助金を交付しない、交付決定を取り消す、又は返納を求める場合があります
- 実績報告期限までに事業が完了しない場合は、速やかに相談してください
お問い合わせ
うきは市 農林振興課農政係 電話0943-75-4975(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
うきは市 農林振興課 農政係 0943-75-4975
農家web編集部からのコメント
張替え前の写真が実績報告で求められるため、作業を始める前の記録が実務上の要点になります。 出典では実績報告の書類として被覆資材更新前後の施設の写真と購入した商品本体の写真が挙げられ、「写真は、張替え前と張替え後の状況が分かるよう、できるだけ同じ場所・同じ角度から撮影してください」と案内されています。制度開始前や周知前に既に張替えを行っていて写真の一部を提出できない場合は、申出書の記載内容や納品書、領収書、張替え後の写真等により個別に確認するとされています。また交付申請書は農林振興課窓口で配布され、ホームページからのダウンロードはできない旨も明記されています。
交付決定前の発注・購入について、例外の条件が具体的に示されています。 原則として交付決定前に発注、購入、張替え等を行ったものは補助対象外とされていますが、本事業は令和8年4月1日から適用されるため、同日以後に営農上又は取引上やむを得ない理由で既に手続きを進めている場合は補助対象となる場合があると書かれています。例として、交付決定を待つことが難しかった場合や、JA又は販売業者の注文取りまとめ・納品・支払時期に合わせる必要があった場合が挙げられ、令和8年4月1日より前に行ったものは対象外と明記されています。
金額には上限だけでなく下限も設定されています。 補助額は補助対象経費の2分の1以内、上限は1経営体につき20万円で、補助金の下限額は5万円とされています。補助対象経費は税抜きで算定し、合計が10万円未満の場合は申請できません。対象外経費として内張り資材、新設施設の整備費、骨組み・基礎及び施設本体の修繕費、中古資材、マルチ資材などが列挙されているほか、「他の補助制度の対象となる経費」も対象外と定められています。
申請は先着順の審査で、予算額に達した時点で終了します。 交付申請は令和8年12月28日まで、実績報告は令和9年2月末までとされ、「必要書類が整った申請を受理した順に審査します」「補助金の総額が予算額に達した時点で受付を終了します」と記載されています。書類が揃っていることが受理の前提になる点が示されています。
補助率や上限額・下限額、対象となる資材の範囲、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずうきは市の公式ページでご確認いただき、あわせて農林振興課農政係(0943-75-4975)へお問い合わせください。