行橋市有害鳥獣被害防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)、上限50,000円(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 福岡県行橋市
- 対象利用者
- 行橋市の住民基本台帳に記録されている農業者(または市内に主たる事務所がある法人)で市税等の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イノシシやシカなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、防護柵等の設置など鳥獣被害防止対策を実施する農業者に対し、行橋市が予算の範囲内で補助金を交付します。電気柵資材、ワイヤーメッシュ柵資材、防護柵設置資材、講習会受講料などが対象で、人件費・施工費は対象外です。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限は50,000円です。
| 実施機関 | 行橋市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県行橋市 |
| 公募期間 | 2026年05月01日(金)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)、上限50,000円 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 行橋市の住民基本台帳に記録されている農業者(または市内に主たる事務所がある法人)で市税等の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
行橋市では、イノシシやシカなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、防護柵等の設置など鳥獣被害防止対策を実施する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
次のすべての要件を満たす農業者が対象とされています。
- 住民基本台帳法に基づき、行橋市の住民基本台帳に記録されている者(法人の場合は、行橋市内に主たる事務所または営業所がある者)であって、市税等の滞納がないこと
- 対策事業による受益地が行橋市内の農地であること
- 同一年度内において未だ補助金の交付を受けていない者であること (営農組織等に補助金の交付がなされ受益者となった構成員が自己負担で対策設備を設置する場合においては、この自己負担分に限り、この構成員は未だ補助金の交付を受けていない者として取り扱う)
- 農林業センサス規則第2条第2項第1号、第2号または第4号のいずれかに該当する事業を行う者であること
家庭菜園など自家消費を主目的とした農地は対象外とされています。
補助対象経費
鳥獣被害防止対策の実施に必要な資材費等が対象です。
- 電気柵の資材費(電気柵本体、支柱、電線、碍子等)
- ワイヤーメッシュ柵等の資材費
- 防護柵設置に必要な資材費
- 鳥獣被害防止対策に関する講習会等の受講料・テキスト代
- その他、市長が必要と認める経費
設置作業に係る人件費や施工費等は対象外です。詳細は要綱を確認するよう案内されています。
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、50,000円を上限とすると定められています。
申請受付
令和8年5月1日(金曜日)9時00分から受付を開始。先着順で、予算がなくなり次第終了と明記されています。
提出書類(窓口にて提出)
申請時
- 【様式第1号】補助金交付申請書
- 事業実施箇所の位置図及び現況写真その他これらに準ずる書類
- 事業費の積算根拠が確認できる書類(見積書の写し等)
- 申請者本人であることを確認できる書類の写し(住民票、運転免許証)/法人の場合は登記簿の謄本
- 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳)
- 市税及び国民健康保険税等に滞納がないことを証明する書類
完了時
- 【様式第3号】事業実績報告書
- 事業実施箇所完成写真その他これらに準ずる書類
- 事業に要した経費の内訳及び支出を証する書類(領収書の写し等)
請求時
- 【様式第5号】補助金請求書
注意事項
電気柵を設置する場合について、平成27年7月に適切に設置されていない電気柵を原因とする死傷事故が発生したことを挙げ、取扱説明書をよく読んで設置するよう注意喚起されています。
お問い合わせ
行橋市 農林水産課農業振興係(行橋市中央一丁目1番1号)
電話0930-55-9640/FAX 0930-25-7767
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
行橋市 農林水産課農業振興係 0930-55-9640
農家web編集部からのコメント
申請は同一年度内に1回限りという扱いが、対象者要件のなかに書き込まれています。 出典の補助対象者の要件には「同一年度内において未だ補助金の交付を受けていない者であること」が挙げられており、年度内に複数回の交付を受ける想定にはなっていません。ただし、営農組織等に補助金が交付されてその受益者となった構成員が自己負担で対策設備を設置する場合は、その自己負担分に限り「未だ補助金の交付を受けていない者」として取り扱うという例外も併記されています。
申請時に、着手前の状況を示す書類が求められます。 提出書類には事業実施箇所の位置図及び現況写真、事業費の積算根拠が確認できる書類(見積書の写し等)が挙げられ、完了時には事業実施箇所完成写真と領収書の写し等が必要とされています。設置前後の写真が申請と実績報告の両方で必要になる構成です。また市税及び国民健康保険税等に滞納がないことを証明する書類の提出も求められています。
対象経費は資材費等に限られ、上限額は50,000円です。 補助対象経費は補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とされ、設置作業に係る人件費や施工費等は対象外と明記されています。福岡県内では、筑紫野市の「防護柵等設置補助金」が購入費用の2分の1・上限10万円、太宰府市の「鳥獣被害防止対策事業補助金」が2分の1で設置対象地200平方メートル以上は上限10万円、飯塚市の「鳥獣被害防止資材購入事業費補助金」が1戸申請で2分の1以内・上限15万円と掲載されており、上限額の設定には自治体ごとに幅があります。
受付開始日が定められ、先着順で予算が尽き次第終了します。 令和8年度は5月1日(金曜日)9時00分から受付を開始するとされ、「先着順です。予算がなくなり次第終了」と明記されています。年度当初に受付が集中する制度設計になっています。
補助率や上限額、受付開始日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず行橋市の公式ページと「行橋市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱」でご確認いただき、あわせて農林水産課農業振興係(0930-55-9640)へお問い合わせください。