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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)、夫婦の場合1.5倍。最長3年間(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
福岡県大川市
対象利用者
独立・自営就農時に原則50歳未満で、認定新規就農者として認定され地域の中心経営体に位置づけられた方

基本情報

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する経営開始資金を交付する制度です。交付額は1か月あたり1人12.5万円(1年につき150万円)で、夫婦の場合は1.5倍となります。交付期間は最長3年間(経営開始後3年目まで)です。

実施機関大川市
対象エリア福岡県大川市
公募期間不明
補助率/補助金額等1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)、夫婦の場合1.5倍。最長3年間
上限金額1,500,000円
対象利用者独立・自営就農時に原則50歳未満で、認定新規就農者として認定され地域の中心経営体に位置づけられた方

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する経営開始資金を交付する制度です。

交付金額・交付期間

  • 交付金額:交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)
    • 夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて1.5倍の額
  • 交付期間:最長3年間(経営開始後3年目まで)

交付要件(以下の要件を全て満たす必要があります)

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であること。具体的には次の要件を満たすこと
    • 農地の所有権または利用権を、交付対象者が有していること
    • 主要な農業機械・施設を、交付対象者が所有または借りていること
    • 生産物や生産資材等を、交付対象者の名義で出荷・取引すること
    • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 認定新規就農者であること(農業経営基盤促進法に基づく青年等就農計画を市が認定した者)
  4. 青年等就農計画等が次の要件を満たすこと
    • 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であること
    • 計画の達成が実現可能であると見込まれること
  5. 経営の全部または一部を継承する場合、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること
    • 経営継承をする場合、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者)と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること
    • 一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外
  6. 市が作成する地域計画の目標地図に地域の中心となる経営体として位置づけられていること、または位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  7. 雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  8. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
  9. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
  10. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
  11. 交付年度の前年度の4月以降に農業経営を開始した者
  12. 環境負荷低減に取り組む意思があること

就農状況報告について

交付対象者は、交付期間中および交付期間終了後5年間、毎年7月末、1月末までにその直近の半年間の就農状況報告を市へ提出します。報告を行わなかった場合、資金の交付停止および返還対象となると注意喚起されています。

サポート体制(平成29年度から)

平成29年度以降の交付対象者の「経営・技術」「営農資金」「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者および関係者で構成するサポート体制が構築されています。毎年1回(時期未定)交付対象者を訪問し、営農状況確認および相談対応等を行うとされています。

資金の交付停止

以下の場合は交付停止となります。

  • 交付要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止した場合
  • 農業経営を休止した場合
  • 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
  • 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
  • 国等が実施する報告の聴取または立入調査に協力しない場合
  • 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)

資金の返還

以下の場合は資金の返還となります。

  • 上記の交付停止要件1~6までに掲げる事項に該当した時点が、既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む)の経営開始資金を月単位で返還する
  • 虚偽の申請等を行った場合は、経営開始資金の全額を返還する
  • 経営開始資金の交付金(休止等、実際に交付を受けられなかった期間を除く)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する

申請について

随時相談を受け付けているため、農業水産課農政係に問い合わせるよう案内されています。事業要件の確認や予算の関係等により、次年度以降の開始となる場合もあるため、できるだけ早めに事前に相談するよう記載されています。

お問い合わせ

大川市 農業水産課農政係 直通電話0944-85-5587/FAX 0944-87-2124

実施機関お問い合わせ先

大川市 農業水産課 農政係 0944-85-5587

農家web編集部からのコメント

この資金は「独立・自営就農」であることを、書類上の形式まで含めて細かく定義しています。 出典では、農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること、主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること、経営収支を交付対象者名義の通帳および帳簿で管理すること、農業経営に関する主宰権を有していることが挙げられています。親元での就農など、実態としては農業を始めていても名義や主宰権の整理が済んでいない場合は要件を満たさないことになります。

他の助成金の受給歴が交付要件に関わる点も明記されています。 交付要件の7として「雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと」と定められています。また前年の世帯全体の所得が600万円以下であることも要件で、交付後に600万円を超えた場合は交付停止、その後600万円以下となれば翌年から再開できるとされています。

交付が終わった後も報告義務と返還のルールが続きます。 交付期間中および交付期間終了後5年間、毎年7月末と1月末までに直近半年間の就農状況報告を提出することとされ、報告を行わなかった場合は交付停止および返還の対象になると書かれています。返還については、虚偽の申請等の場合は全額返還、交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合は継続しなかった期間に応じて算定した額を返還すると定められています。

申請のタイミングにも余裕が必要とされています。 出典では随時相談を受け付けているとしたうえで、「事業要件の確認や予算の関係等により、次年度以降の開始となる場合もありますので、出来るだけ早めに事前にご相談ください」と案内されています。交付対象は交付年度の前年度の4月以降に農業経営を開始した者とされている点も、時期の判断に関わります。

交付単価や交付期間、所得要件などの内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大川市の公式ページと国の事業実施要綱でご確認いただき、あわせて農業水産課農政係(0944-85-5587)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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