親元就農支援給付金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 18歳以上50歳未満:年100万円、50歳以上65歳未満:年50万円(いずれも1年間)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 福岡県八女市
- 対象利用者
- 認定農業者等である親等(3親等以内の親族のうち本人または配偶者の尊属)の後継者として親元就農する18歳以上65歳未満の方で、家族経営協定を締結し農業経営改善計画の共同申請による認定を受け、親等から専従者給与が支払われ、市内に住所と生産ほ場を有し、前年度所得600万円以下の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域農業の活性化と将来の担い手育成を目的に、八女市で親元就農する後継者へ給付金を支給する事業です。認定農業者等である親等(3親等以内の親族のうち本人または配偶者の尊属)の後継者として就農し、家族経営協定を締結して農業経営改善計画の共同申請による認定を受け、親等から専従者給与が支払われていることなどが要件です。就農時の年齢が18歳以上50歳未満は年100万円、50歳以上65歳未満は年50万円を、いずれも1年間給付します。
| 実施機関 | 八女市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県八女市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 18歳以上50歳未満:年100万円、50歳以上65歳未満:年50万円(いずれも1年間) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者等である親等(3親等以内の親族のうち本人または配偶者の尊属)の後継者として親元就農する18歳以上65歳未満の方で、家族経営協定を締結し農業経営改善計画の共同申請による認定を受け、親等から専従者給与が支払われ、市内に住所と生産ほ場を有し、前年度所得600万円以下の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 八女市が、地域農業の活性化と将来の担い手の育成・確保のため、市内で親元就農する後継者(就農時64歳以下)に対して給付金を給付する事業です。
- 令和8年4月1日より、新規就農者への支援事業の拡充とあわせて新設された事業と案内されています。
対象者
次の要件が給付対象者の要件として挙げられています。
- 認定農業者等である親等(3親等以内の親族のうち、本人または配偶者の尊属)の後継者として親元就農する者
- 親元就農日が令和8年4月1日以降であること
- 親元就農日が申請年度の2年前の年度の4月1日以降であること(令和10年度申請の場合、親元就農日が令和8年4月1日以降)
- 経営主である親等と家族経営協定を締結し、農業経営改善計画の共同申請による認定を受けていること
- 経営主である親等から専従者給与が支払われていること
- 親等の経営を継承する場合、申請者本人が認定農業者であること
- 親元就農時の年齢が18歳以上65歳未満の者
- 八女市に住所及び生産ほ場を有していること
- 前年度の給付対象者の所得が600万円以下であること
給付内容
| 親元就農時の年齢 | 給付額 | 給付期間 |
|---|---|---|
| 18歳以上50歳未満 | 100万円/年 | 1年間 |
| 50歳以上65歳未満 | 50万円/年 | 1年間 |
参考(同じページで案内されている新規就農促進支援事業)
同一ページでは、独立・自営就農する方を対象とする「新規就農促進支援事業」も案内されています。就農準備支援事業(農業研修者)は30万円以内/年(2.5万円/月)を最長2年間、経営開始支援事業は、国の経営開始資金の交付対象者で就農時18歳以上50歳未満の方が100万円/年を最長3年間、就農時50歳以上65歳未満で前年度の世帯所得の合計が600万円以下の方が50万円/年を1年間と記載されています。
お問い合わせ
- 八女市役所 農業振興課農政係 0943-23-1118
- 黒木支所 農林係 0943-42-1117
- 立花支所 農林係 0943-23-4940
- 上陽支所 農林係 0943-54-2219
- 矢部支所 農林係 0943-24-9143
- 星野支所 農林係 0943-52-3112
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八女市 農業振興課農政係 0943-23-1118
農家web編集部からのコメント
給付額は親元就農時の年齢で二段階に分かれ、給付期間はいずれも1年間と明記されています。 18歳以上50歳未満は100万円/年、50歳以上65歳未満は50万円/年で、どちらも給付期間は1年間です。年齢は「親元就農時」で判定されると書かれており、申請時点の年齢ではない点が読み取れます。
親元就農であっても、経営主である親等との関係を書面で整えていることが要件として挙げられています。 家族経営協定を締結したうえで、農業経営改善計画の共同申請による認定を受けていること、経営主である親等から専従者給与が支払われていること、親等の経営を継承する場合は申請者本人が認定農業者であることが並記されています。あわせて、八女市に住所および生産ほ場を有すること、前年度の給付対象者の所得が600万円以下であることも要件です。就農日についても、令和8年4月1日以降であること、かつ申請年度の2年前の年度の4月1日以降であることと期間が区切られています。
福岡県内では新規就農者向けの給付制度の設計が自治体ごとに異なります。 大川市や行橋市は国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)として年150万円・最長3年間を案内しており、八女市でも同ページで独立・自営就農者向けの新規就農促進支援事業(100万円/年・最長3年間など)が併記されています。本制度は親元就農者を対象に1年間の給付を行う設計として整理されています。
給付額や年齢区分、就農日の基準となる年度は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず八女市の公式ページとチラシ・交付要綱でご確認いただき、あわせて八女市役所農業振興課農政係(0943-23-1118)または最寄りの支所農林係へお問い合わせください。