新規就農促進支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業研修:月2.5万円(最長2年)/新規就農者(1):年100万円(最長3年)/新規就農者(2):年50万円(1年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県八女市
- 対象利用者
- 就農時64歳以下の新規就農者(農業研修者、18歳以上50歳未満、50歳以上65歳未満の区分あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域農業の活性化と将来の農業担い手の育成・確保を目的に、八女市が新規就農者へ給付金を支給する事業です。就農時64歳以下が対象で、農業研修者には月2.5万円を最長2年間、18歳以上50歳未満で国の経営開始資金対象者には年100万円を最長3年間、50歳以上65歳未満で世帯所得600万円以下の方には年50万円を1年間給付します。
| 実施機関 | 八女市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県八女市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業研修:月2.5万円(最長2年)/新規就農者(1):年100万円(最長3年)/新規就農者(2):年50万円(1年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農時64歳以下の新規就農者(農業研修者、18歳以上50歳未満、50歳以上65歳未満の区分あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域農業の活性化と将来の農業担い手の育成・確保のため、交付要件を備える新規就農者(就農時64歳以下)に対して資金の助成を行う八女市の事業です。
- 令和8年4月1日より、新規就農者への支援事業が拡充されたと案内されています。
1 就農準備支援事業(農業研修者)
- 交付対象者:福岡県が認定する研修機関等で就農に向けた研修を受ける者
- 交付内容:30万円以内/年(2.5万円/月)最長2年間
2 経営開始支援事業
新規就農者(1)
- 交付対象者
- 八女市内で新たに独立・自営就農する者で、国の経営開始資金の交付対象者
- 独立・自営就農時の年齢が18歳以上50歳未満の者
- 交付内容:100万円/年 最長3年間
新規就農者(2)
- 交付対象者
- 八女市内で新たに独立・自営就農する者
- 独立・自営就農した日が令和8年4月1日以降であること
- 独立・自営就農した日が申請年度の2年前の年度の2年前の年度の4月1日以降であること(令和10年度申請の場合、独立・自営就農日が令和8年4月1日以降)※出典ページの表記のまま記載しています
- 独立・自営就農時の年齢が50歳以上65歳未満の者
- 前年度の世帯所得の合計が600万円以下であること
- 交付内容:50万円/年 1年間
参考資料
- 新規就農促進支援事業 八女市チラシ(PDFファイル)が掲載されています。
注意事項
- 出典ページには申請期限や必要書類の記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
問合せ先
- 八女市役所 農業振興課 農政係(0943-23-1118)
- 黒木支所 農林係(0943-42-1117)
- 立花支所 農林係(0943-23-4940)
- 上陽支所 農林係(0943-54-2219)
- 矢部支所 農林係(0943-24-9143)
- 星野支所 農林係(0943-52-3112)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八女市 農業振興課農政係 0943-23-1118
農家web編集部からのコメント
同じ「新規就農者」向けでも、年齢によって金額も期間もまったく違います。 独立・自営就農時の年齢が18歳以上50歳未満で国の経営開始資金の交付対象者となる新規就農者(1)は100万円/年で最長3年間、50歳以上65歳未満の新規就農者(2)は50万円/年で1年間と定められています。研修段階の就農準備支援事業は30万円以内/年(2.5万円/月)で最長2年間です。事業全体の対象は就農時64歳以下とされています。
新規就農者(2)には、就農日と所得についての追加条件が付いています。 独立・自営就農した日が令和8年4月1日以降であること、独立・自営就農した日が申請年度の2年前の年度の2年前の年度の4月1日以降であること(出典には「令和10年度申請の場合、独立・自営就農日が令和8年4月1日以降」という例が付記されています)、前年度の世帯所得の合計が600万円以下であることが挙げられています。世帯単位の所得で判定される点は見落としやすいところです。
新規就農者(1)は、国の経営開始資金の交付対象者であることが要件に組み込まれています。 市の給付だけを単独で検討するのではなく、国の制度の対象になるかどうかが入口の条件になります。問い合わせ先は本庁の農業振興課農政係のほか、黒木・立花・上陽・矢部・星野の各支所農林係が案内されており、地域の窓口でも相談できる体制が示されています。
給付額や対象年齢、所得要件、対象となる就農日の範囲は年度によって変わることがあります(この制度も令和8年4月1日から拡充されたと案内されています)。申請を検討される際は、必ず八女市の公式ページと新規就農促進支援事業のチラシでご確認いただき、あわせて農業振興課農政係または各支所農林係へお問い合わせください。