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久留米市遊休農地再生事業費補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の2分の1以内。上限100万円/件(特定条件該当時は150万円/件)(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
福岡県久留米市
対象利用者
認定農業者、認定新規就農者、農事組合法人、集落営農組織で対象農地を新たに借用・取得する方

基本情報

遊休農地の解消および再生利用を進めるため、認定農業者等が遊休農地等を新たに借用または取得して農作物等の生産を再開する際の再生作業を久留米市が支援する補助金です。補助率は対象経費の2分の1以内で、上限は1件あたり100万円、法人格のある集落営農・米麦大豆の導入・獣害地域などの要件に該当する場合は150万円です。事業完了後3年以上耕作することが要件となります。

実施機関久留米市
対象エリア福岡県久留米市
公募期間2026年04月01日(水)〜2026年11月30日(月)
補助率/補助金額等対象経費の2分の1以内。上限100万円/件(特定条件該当時は150万円/件)
上限金額1,500,000円
対象利用者認定農業者、認定新規就農者、農事組合法人、集落営農組織で対象農地を新たに借用・取得する方

詳細・補足説明・備考

事業概要

遊休農地の解消及び再生利用の取組みのため、認定農業者等が遊休農地等を新たに借用又は取得して農作物等の生産を再開するために行う再生作業を、久留米市が支援する補助金です。

対象事業

  • 事業の内容:農地の障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)等
  • 事業の実施方法:請負施工(受注者を定め、請負代金をもって工事を完了させる方法)/直営施工(自ら人を雇うなどして、工事を完了させる方法)

対象農地

久留米市内の農地であり、以下の要件を全て満たす農地とされています。

  • 農業振興地域内の農用地区域(青地)
  • 農地法に基づく1号遊休農地(農業委員会に遊休農地として登録されている農地)
  • 交付対象者が、申請日の前1年以内に新たに借用または取得した農地

作業実施にあたり支障をきたさず、まとまりを有する農地(隣接する農地など)は1つの対象農地として扱われます。

交付対象者

以下のいずれかに該当する者であって、対象農地を新たに借用又は取得し、事業完了後、3年以上にわたって耕作を予定する者とされています。

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 農事組合法人
  • 集落営農を行う組織

補助額・補助率

補助金額は1件あたり100万円が上限です。ただし、以下のいずれかに該当する場合は150万円が上限とされています。

  • 交付対象者が、集落営農を行う組織であって法人格を有するものである
  • 再生後の導入作物が、米、麦、大豆である
  • 対象農地が、獣類による農作物被害が多い次の地域である
    • 山本町、草野町、荒木町(藤田、荒木、白口)、上津町、藤山町、藤光町、高良内町、田主丸町(森部、石垣、益生田、地徳、竹野、中尾)
区分 補助率
重機利用有 対象経費の2分の1以内
重機利用無 対象経費の2分の1以内または10アールあたり5万円のうちいずれか少ない額

補助対象経費

  • 請負施工:工事費、需用費(消耗品費等)、営繕費
  • 直営施工:人件費、需用費(消耗品費等)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、共済費

申請方法・提出書類

本事業の要綱を参考に提出書類を揃えて、農政部農政課(市庁舎15階)の窓口に提出します。

申請時の書類として補助金交付申請書(第1号様式)、収支予算書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、事業費積算表(事業計画)(第3号様式)が、事業完了後の実績報告として補助金実績報告書(第10号様式)、収支決算書(第4号様式)、事業完了報告書(第5号様式)、作業参加者名簿(第6号様式)、(参考様式)人件費精算表、事業費積算表(事業実績)(第7号様式)、耕作状況報告書(第8号様式)が挙げられています。

受付期間

  • 前期:令和8年4月1日~6月30日
  • 後期:令和8年9月1日~11月30日

受付の順番は先着順とされ、予算上限に達した場合はその時点で受付を終了すると明記されています。

お問い合わせ

久留米市 農政部農政課 電話0942-30-9163/FAX 0942-30-9717

実施機関お問い合わせ先

久留米市 農政部農政課 0942-30-9163

農家web編集部からのコメント

対象になる農地が三つの条件をすべて満たすものに絞られている点が、この補助金の入口です。 出典では、農業振興地域内の農用地区域(青地)であること、農地法に基づく1号遊休農地(農業委員会に遊休農地として登録されている農地)であること、そして交付対象者が申請日の前1年以内に新たに借用または取得した農地であること、という三点をすべて満たす農地と定められています。以前から自分で持っていた農地や、農業委員会に遊休農地として登録されていない農地は、この枠組みに当てはまらないことになります。

交付後の耕作継続が要件として明記されています。 交付対象者は認定農業者、認定新規就農者、農事組合法人、集落営農を行う組織のいずれかで、かつ「対象農地を新たに借用又は取得し、事業完了後、3年以上にわたって耕作を予定する者」とされています。実績報告の提出書類にも耕作状況報告書(第8号様式)が含まれており、事業後の状況を報告する仕組みが用意されています。

補助率は重機の利用有無で計算方法が分かれます。 重機利用有の場合は対象経費の2分の1以内、重機利用無の場合は対象経費の2分の1以内または10アールあたり5万円のうちいずれか少ない額とされています。上限額は1件あたり100万円ですが、集落営農を行う法人格のある組織である場合、再生後の導入作物が米・麦・大豆である場合、対象農地が出典に列挙された獣害の多い地域にある場合は150万円が上限になると定められています。福岡県内では、宮若市の「耕作不利農地改善事業補助金」が経費の5割・上限30万円、大牟田市の「農地区画拡大支援事業」が10アールあたり50,000円と実支出額の低い方・年度内上限200,000円と掲載されており、農地の条件整備を支援する制度でも上限額の水準には差があります。

受付は年2回の期間に区切られ、先着順で処理されます。 前期が令和8年4月1日~6月30日、後期が令和8年9月1日~11月30日とされ、受付の順番は先着順で、予算上限に達した場合はその時点で受付を終了すると明記されています。期間内であっても予算の状況によって受付が終わる場合がある点が出典に書かれています。

補助上限額や対象地域の指定、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず久留米市の公式ページと「久留米市遊休農地再生事業費補助金交付要綱」でご確認いただき、あわせて農政部農政課(0942-30-9163)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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