中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県福岡市
- 対象利用者
- 対象地域内の農用地で集落協定を締結して農業生産活動を行う農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産の維持を図りながら耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、条件不利地域の農業生産活動を支援する制度です。集落協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等に取り組む農業者が対象です。福岡市では早良区の脇山地域・内野地域、西区の北崎地域が対象地域で、現在は第6期対策(令和7年度から令和11年度)が実施されています。
| 実施機関 | 福岡市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県福岡市 |
| 公募期間 | 第6期対策(令和7年度~令和11年度) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 対象地域内の農用地で集落協定を締結して農業生産活動を行う農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域等は河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を有しているものの、平地と比べて農業生産条件が不利であることや担い手の高齢化・減少などにより耕作放棄地が増加し、多面的機能の低下が特に懸念されていると説明されています。
- このため、農業生産の維持を図りながら、耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能の確保を図る観点から、中山間地域等直接支払交付金による集落活動等の支援を平成12年度から実施しているとされています。
支援のしくみ
- 集落協定の作成:集落の現状、目標、役割分担等を地域で話し合い、集落として目指すべき方向性やそのための活動内容、交付金の使途などを定めた協定書を作成します。
- 協定の認定:作成した協定書を市に提出し、市長が認定します。
- 活動の実施:集落において、協定に基づき活動を実施します(協定締結から5年間)。
- 実施状況の確認:市が集落における活動の実施状況を確認します。
- 交付金の交付:集落の活動実績に応じて、市から交付金を交付します。
対象地域
- (1)山村振興法(昭和40年法律第64号)等による指定地域(法指定地域)
- (2)地域の実情に応じて県知事が認めた地域(特認地域)
対象農用地
- (1)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域で1ヘクタール以上のまとまりがあり、かつ、同制度に定める要件を満たす農用地。
- (2)傾斜基準
- ア)急傾斜:勾配が田で20分の1以上、畑等で15度以上の農用地
- イ)緩傾斜:勾配が田で100分の1以上20分の1未満、畑等で8度以上15度未満の農用地で、【法指定地域】急傾斜農用地と隣接するもの及びこれと同一集落内に存するもの、【特認地域】急傾斜農用地と連担している農用地
市内の取組状況(第6期対策:令和7年度~令和11年度)
| 区 | 地域 | 地域区分 | 集落数 |
|---|---|---|---|
| 早良区 | 脇山地域 | 法指定地域 | 9 |
| 早良区 | 内野地域 | 特認地域 | 3 |
| 西区 | 北崎地域 | 特認地域 | 4 |
- 令和6年度の実施状況がPDFで公表されています。
- また、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項に基づき多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したため、同法第7条第6項に基づきその概要(2号事業、令和7年9月26日)が公表されています。
注意事項
- 出典ページには10アール当たりの交付単価や交付金額の記載がありません。制度の詳細については農林水産省ホームページへのリンクが案内されています。単価や具体的な交付要件は窓口へ要確認です。
- 本制度の活用等に関する相談は随時受け付けていると案内されています。
お問い合わせ
- 福岡市 農林水産局 総務農林部 課長(農業振興・イノシシ等対策)
- 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
- 電話番号:092-711-4852/FAX番号:092-733-5583
- E-mail:n-shinko-inoshishi.AFFB@city.fukuoka.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
福岡市農林水産局 総務農林部 092-711-4852
農家web編集部からのコメント
この制度は個人での申請ではなく、集落協定を作るところから始まります。 出典の「支援のしくみ」では、集落の現状・目標・役割分担等を地域で話し合い、活動内容や交付金の使途まで定めた協定書を作成して市に提出し、市長の認定を受ける流れが示されています。交付金は集落の活動実績に応じて交付されるとされ、活動は協定締結から5年間続けることが前提になっています。
対象になるかどうかは、地域指定と農地の傾斜・まとまりで決まります。 対象地域は山村振興法等による指定地域(法指定地域)と、地域の実情に応じて県知事が認めた地域(特認地域)に限られ、福岡市では第6期対策(令和7年度~令和11年度)で早良区の脇山地域(法指定地域、9集落)と内野地域(特認地域、3集落)、西区の北崎地域(特認地域、4集落)で取組が行われていると公表されています。農用地側は、農用地区域で1ヘクタール以上のまとまりがあることに加え、急傾斜は田で20分の1以上・畑等で15度以上、緩傾斜は田で100分の1以上20分の1未満・畑等で8度以上15度未満という傾斜基準が示されています。緩傾斜は、法指定地域では急傾斜農用地と隣接するもの及び同一集落内に存するもの、特認地域では急傾斜農用地と連担している農用地という追加条件が付きます。
交付単価はこのページには書かれていません。 制度の詳細は農林水産省ホームページへのリンクで案内されており、10アール当たりの単価や交付要件の具体は福岡市の窓口で確認する必要があります。相談は随時受け付けていると案内されています。
交付単価や対象地域の区分、協定に求められる取組内容は対策期間ごとに変わることがあります。取組を検討される際は、必ず福岡市の公式ページと中山間地域等直接支払制度の要領でご確認いただき、あわせて農林水産局総務農林部(農業振興・イノシシ等対策)へお問い合わせください。